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登録較正機関の登録の申請・基準の詳細

当該制度について

 登録較正機関は、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第26条第3項の規定に基づき、所轄労働基準監督署長による特例許可を受けた場合に用いることができる簡易測定機器について、希望者からの求めに応じて較正を行う機関です。
 本機関となるには、厚生労働大臣による登録を受ける必要があります。申請の方法や基準は「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令」(昭和47年労働省令第44号)に規定されています。

登録較正機関登録申請書様式

※登録の申請は、この登録較正機関登録申請書(※標題部の〔  〕内に「較正」と記入下さい。)に、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の24の2の16第2項に掲げられた書類を添えて行う必要があります。

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(抄)

第十九条の二十四の二の十六 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録(以下第十九条の二十四の四第一項第二号を除き、この章において単に「登録」という。)は、同項の較正(以下この章において単に「較正」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 登録の申請をしようとする者は、登録較正機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

四 次の事項を記載した書面

イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

ロ 較正を行う者(以下この章において「較正員」という。)を指揮するとともに、較正の業務を管理する者(以下この章において「実施管理者」という。)の氏名及び略歴

ハ 較正員が第十九条の二十四の四第一項第三号イからハまでのいずれに該当するかの別

ニ 第十九条の二十四の四第一項第一号の機械器具その他の設備の数、性能等及びその所有又は借入れの別

ホ 較正の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、第十九条の二十四の四第一項各号の要件に適合していることを証する事項

第十九条の二十四の三 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 第十九条の二十四の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第十九条の二十四の四 厚生労働大臣は、第十九条の二十四の二の十六の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 次に掲げる較正を行うために必要な機械器具を有し、これを用いて較正を行うものであること。

イ ダストチェンバー

ロ 直線性の試験において必要な技術的条件を満たすことのできる粒子を発生する装置

ハ 測定原理及び検出器の特性が較正を受ける測定機器と同一である複数の較正用の測定機器

ニ ステアリン酸粒子発生装置

ホ ローボリウムエアサンプラー

ヘ 天秤

ト 熱式風速計

チ 直流用安定化電源

リ 光電子増倍管チェッカー

ヌ 回路チェッカー

ル 周波数メーター

二 実施管理者として、作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)別表第一号の作業場の種類について登録を受けている作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第五号に規定する第一種作業環境測定士が置かれること。

三 較正員が次のいずれかに該当する者であること。

イ 作業環境測定法第二条第四号に規定する作業環境測定士

ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後二年以上気中粉じん濃度の測定に関する業務に従事した経験を有するもの

ハ 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者であつて、その後五年以上気中粉じん濃度の測定に関する業務に従事した経験を有するもの

2 登録は、登録較正機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 事務所の名称及び所在地

※なお、本事業においては、上記の登録基準を満たす方であれば、誰でも登録を受けることができます。

照会先

厚生労働省労働基準局安全衛生部環境改善室
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 電話:03-5253-1111 内線5501

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