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登録試験免除講習機関の登録の申請・基準の詳細

当該制度について

 登録試験免除講習機関は、作業環境測定に関係する知識等を有する者が作業環境測定士試験の一部又は全部の免除を受けるための講習を実施する機関です。この登録試験免除講習機関は、環境計量士の登録を受けた者を対象に講習を行うものと、第一種衛生管理者免許を受けた者で一定の実務経験を有するものに講習を行うものの2つがあります。
 本機関となるには、厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。申請の方法や基準は作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号)に規定されています。

登録試験免除講習機関登録申請書様式

※登録の申請は、この登録試験免除講習機関登録申請書に、作業環境測定法施行規則第17条の2第2項に掲げられた書類を添えて行う必要があります。

作業環境測定法施行規則(抄)

第十七条 法第十四条第三項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、第一種試験及び第二種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。

一 (略)

二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校を卒業し、かつ、計量法(平成四年法律第五十一号)第百二十二条第一項の規定により計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第五十条第一号に規定する環境計量士(濃度関係)(以下「環境計量士(濃度関係)」という。)の登録を受けた者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う労働衛生一般及び労働衛生関係法令に関する講習を修了したもの 別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く全科目

三〜十五 (略)

十六 労働安全衛生法第七十二条第一項の規定により第一種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、それぞれ五年以上又は三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う労働衛生一般及び労働衛生関係法令に関する講習を修了したもの 労働衛生一般及び労働衛生関係法令

第十七条の二 前条第二号の厚生労働大臣の登録及び同条第十六号の厚生労働大臣の登録(以下この条から第十七条の十六までにおいて単に「登録」という。)は、それぞれ第十七条第二号の講習及び同条第十六号の講習を行おうとする者の申請により行う。

2 登録の申請をしようとする者は、登録試験免除講習機関登録申請書(様式第四号)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面

四 第十七条の四第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書面

五 次の事項を記載した書面

イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴

ロ 第十七条第二号の講習又は同条第十六号の講習(以下「試験免除講習」という。)の業務を管理する者の氏名及び略歴

ハ 試験免除講習の講師の氏名、略歴及び担当する試験免除講習の講習科目

ニ 試験免除講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

第十七条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 法又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 第十七条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第十七条の四 厚生労働大臣は、第十七条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 試験免除講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。

イ 労働衛生一般

ロ 労働衛生関係法令

二 試験免除講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。

講習科目 条件
労働衛生一般

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

労働衛生関係法令

一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

三 試験免除講習の業務を管理する者が置かれていること。

2 登録は、登録試験免除講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 事務所の名称及び所在地

四 第十七条第二号の講習又は同条第十六号の講習の別

※なお、本事業においては、上記の登録基準を満たす方であれば、誰でも登録を受けることができます。

照会先

厚生労働省労働基準局安全衛生部環境改善室
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 電話:03-5253-1111 内線5506

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