平成23年1月の特定化学物質障害予防規則等の改正
(酸化プロピレン・1,1-ジメチルヒドラジン・1,4-ジクロロ-2-ブテン・1,3-プロパンスルトンに係る規制の導入)
酸化プロピレン、1,1-ジメチルヒドラジン、1,4-ジクロロ-2-ブテン及び1,3-プロパンスルトンに係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令」(平成23年政令第4号)及び「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第5号)が平成23年1月14日に公布されました。
これら改正政省令は、平成23年4月1日から施行・適用されます。一部の規定については、施行後も一定期間猶予されます。
このページでは、これらの改正政省令等に関する情報を、順次掲載していきます。
概要等
○改正政省令の概要(PDF:155KB)
○改正の根拠となった検討会の報告書
平成22年7月「化学物質のリスク評価検討会報告書」(概要(PDF:179KB)、全文)
※法令等データベースシステムへのリンクです。「第5編労働基準」の「+」をクリックして、「第2章安全衛生」をクリックしてください。
関係法令
○関係政令(新旧対照条文)
・労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第4号)(PDF:152KB)
○関係省令(新旧対照条文)
・労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第5号)(PDF:269KB)
関係通達
○「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」(平成23年2月4日付け基発0204第4号)(PDF:300KB)
パンフレット等
○特定化学物質障害予防規則等の改正(酸化プロピレン・1,1-ジメチルヒドラジン・1,4-ジクロロ-2-ブテン・1,3-プロパンスルトン)に係るパンフレット
モデルMSDS等
酸化プロピレン等に関するモデルMSDSやモデルラベルを「安全衛生情報センター」( http://www.jaish.gr.jp/ )のホームページに掲載しておりますので、参考としてください。
★このほか、参考となる情報がありましたら、随時掲載していきます。
(担当)労働基準局安全衛生部●全般・下記以外の事項について 化学物質対策課 化学物質評価室(内線:5511,5518) ●作業環境測定の技術的事項、局所排気装置等の性能等について 労働衛生課 環境改善室(内線:5501) ●作業環境測定機関の登録要件等について 労働衛生課 環境改善室(内線:5506) ●健康診断の項目等について 労働衛生課 産業保健班(内線:5495) |
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