平成20年11月の特定化学物質障害予防規則等の改正
(ニッケル化合物・砒素及びその化合物に係る規制の導入、燻蒸作業に係る措置への ホルムアルデヒドの追加等)
ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。)並びに砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)に係る労働者の健康障害防止対策を強化すること、また、燻蒸作業に係る措置の対象物質としてホルムアルデヒドを追加すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令」(平成20年政令第349号)及び「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成20年厚生労働省令第158号)が平成20年11月12日に公布されました。
また、政省令の改正に伴い、関係告示が改正され、平成21年3月31日に公示されました。
これら改正政省令及び改正告示は、一部の規定を除き平成21年4月1日から施行・適用されます。一部の規定については、施行後も一定期間猶予されます。
このページでは、これらの改正政省令等に関する情報を、順次掲載していきます。
概要等
※法令等データベースシステムへのリンクです。「第5編労働基準」の「+」をクリックして、「第2章安全衛生」をクリックしてください。
関係法令
○関係政令(新旧対照条文)
・労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第349号)(PDF:127KB)
○関係省令(新旧対照条文)
・労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第158号)(PDF:219KB)
○関係告示
・特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第191号)(新旧対照条文)(PDF:106KB)
・作業環境測定法施行規則第五十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第192号)(新旧対照条文)(PDF:79KB)
・作業環境測定士規程の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第193号)(新旧対照条文)(PDF:92KB)
・作業環境測定基準の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第194号)(新旧対照条文)(PDF:101KB)
・作業環境評価基準の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第195号)(新旧対照条文)(PDF:104KB)
・特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第197号)(新旧対照条文)(PDF:85KB)
関係通達
○「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」(平成20年11月26日付け基発第1126001号)((1)本文(PDF:210KB)、(2)通達の新旧対照表(PDF:93KB))
○「特定化学物質障害予防規則第38条の14(燻蒸作業に係る措置)へのホルムアルデヒドの追加等について」(平成20年12月5日付け基安化発第1205001号)(PDF:116KB)
○「「ニッケル化合物」及び「砒素及びその化合物」に係る健康診断の実施に当たって留意すべき事項について」(平成21年3月25日付け基安労発第0325001号)(PDF:151KB)
○「作業環境評価基準の一部を改正する件等の施行等について」(平成21年3月31日付け基発第0331024号)((PDF:150KB)、(PDF:91KB)、(PDF:86KB)、(PDF:123KB)、(PDF:407KB))
パンフレット等
○特定化学物質障害予防規則等の改正(ニッケル化合物、砒素及びその化合物関係等)に係るパンフレット
表紙(PDF:141KB)、1ページ(PDF:525KB)、2ページ(PDF:456KB)、 3ページ(PDF:273KB)、4ページ(PDF:316KB)、5ページ(PDF:325KB)、 6ページ(PDF:795KB)、7ページ(PDF:714KB)、8ページ(PDF:2,014KB)、 9ページ(PDF:2,389KB)、10ページ(PDF:2,536KB)、11ページ(PDF:1,906KB)
<パンフレットの訂正>
パンフレットに次のとおり誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
・3ページ
:「作業主任者」欄の2行目〜3行目
(誤)「特定化学物質び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」
(正)「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」
・5ページ
:「規制対象となる物質と含有率」欄の2行目及び3行目
(誤)臭化メチル:重量の1%を超えて含有する製剤その他
ホルムアルデヒド:重量の1%を超えて含有する製剤その他
(正)臭化メチル:重量の1%を超えて含有する製剤その他の物
ホルムアルデヒド:重量の1%を超えて含有する製剤その他の物
・6ページ
:Q1の1行目〜2行目
(誤)となっているのはぜですか?
(正)となっているのはなぜですか?
・10ページ
:第三十六条の二第3項の2行目
(誤)29若しくは30に掲げる物
(正)29、30若しくは31の2に掲げる物
・10ページ
:第三十八条の三の2行目
(誤)30若しくは32に掲げる物
(正)30、31の2若しくは32に掲げる物
・10ページ
:第三十八条の三の2行目
(誤)第三十号若しくは第三十二号に掲げる物
(正)第三十号、第三十一号の二若しくは第三十二号に掲げる物
・10ページ
:
(誤)第三十八条の十八
(正)第三十八条の十四
Q&A
特定化学物質障害予防規則等の改正に関するQ&Aを作成しましたので参考としてください。(PDF:146KB)
なお、Q1〜Q17はパンフレットに掲載したものであり、Q18以降はその後追加したものです。
モデルMSDS等
ニッケル化合物、砒素及びその化合物に関し、モデルMSDSやモデルラベルを「安全衛生情報センター」( http://www.jaish.gr.jp )のホームページに掲載しておりますので、参考としてください。
★このほか、参考となる情報がありましたら、随時掲載していきます。
(担当)労働基準局安全衛生部●全般・下記以外の事項について 化学物質対策課 化学物質評価室(内線:5511) ●作業環境測定の技術的事項、局所排気装置等の性能等について 労働衛生課 環境改善室(内線:5501) ●作業環境測定機関の登録要件等について 労働衛生課 環境改善室(内線:5506) ●健康診断の項目等について 労働衛生課 産業保健班(内線:5495) |
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