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機械を譲渡または貸与する事業者の皆さまへ「機械に関する危険情報の通知」が努力義務になりました
周知用パンフレット
機械を譲渡または貸与する事業者の皆さまへ
「機械に関する危険情報の通知」が努力義務になりました
- 「改正労働安全衛生規則第24条の13」および指針の概要、「機械の包括的な安全基準に関する指針」による機械の残留リスク情報等の提供の流れ [1,319KB]
- 改正安衛則 第24条の13 [906KB]
- 機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針の概要、その他の配意すべき事項 [1,018KB]
- 別添1、別添2 [1,185KB]
- 全体版 [1,668KB]
照会先
労働基準局安全衛生部安全課機械班
電話03(5253)1111(代表) 内線5504
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