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2 特定化学物質による中毒等(平成29年)

発生月 業種 被災状況 原因物質 発生状況 発生原因
6月 船舶製造又は修理業(5901) 中毒及び下腿切断1名 エチルベンゼン 被災者は一人で、建造中の船の機関室下タンク(約4 m3)内に手直し塗装の確認のため立ち入った際、タンク内に手直し塗装不十分の箇所があると判断して、スプレー缶(ジメチルエーテル・トルエン・エチルベンゼン等含有)を用いて不十分箇所の吹きつけ塗装を行い、数分後に意識を失った。翌日、被災者の上司がタンク内で両肘を抱えて座り、意識喪失している被災者を発見し、救急搬送をされ、シンナー中毒と診断された。長時間、同一姿勢で狭あいな場所にいたため、右下腿切断に至った。 換気不十分
換気装置未設置
適切な呼吸用保護具未着用"
9月 道路、広場、プラットホーム等のほ装事業(3301) 中毒1名 硫化水素 A駅において、新幹線ホームのアスファルト舗装の修繕(打ち換え)のため、舗装面のカッターによる剥ぎ取り、アスファルトを含む舗装合材を加熱しながら混錬、スコップ、レーキにより敷き均し、振動コンパクタで転圧後、表面を再度加熱して仕上げるという一連の作業を行っていた。被災者は、舗装合材の加熱時にアスファルトから発生した硫化水素を吸い込んだため、硫化水素中毒となった。 SDSの記載不十分
リスクアセスメント未実施
9月 化学工業(4701) 死亡1名
負傷1名
硫化水素 医薬・農薬用中間体となる物質を製造中、反応釜の中の硫化水素ガスを除去する脱ガス工程において、硫化水素ガスが漏洩した。化成品第一工場の小部屋内で被災者Aが仰向けに倒れていたのを、別の作業をしていた被災者Bが硫化水素臭に気付いて発見した。BはAの救助に向かったが、意識が朦朧として転倒し、頚椎捻挫を負った。Aは緊急搬送されたものの、硫化水素中毒による死亡が確認された。大気開放バルブを「開」ではなく「閉」の状態で作業したため、反応釜内の圧力が急変したものと推定される。 適切な呼吸用保護具未着用
作業手順の不適切
安全衛生教育不十分
危険有害性の認識不足
硫化水素ガス検知装置未設置
11月 化学工業(4701) 中毒1名 塩化ビニルモノマー 塩化ビニルモノマーの回収ドレンタンクにおいて、呼吸用保護具を着用せずにバルブを開いてドレンを抜いた後、凍結により閉まりにくくなっていたバルブを、通常より大きなモンキーレンチを用いて閉める作業を行っている間に塩化ビニルモノマーを吸入し、意識を失って倒れた。被災者は救急車で病院に運ばれ、塩化ビニルモノマー中毒と診断された。 適切な呼吸用保護具未着用
作業標準未作成
安全衛生教育不十分
危険有害性の認識不足
警報装置等の未設置
12月 医療業(9341)
美容の事業(9421)
中毒6名 エチレンオキシド エチレンオキシドを使用する滅菌器を用いて医療用器具等の滅菌処理を行っていたところ、滅菌器からエチレンオキシドが漏れ、クリニック準備室内で診察開始前の準備をしていた作業者が目の痛み等を訴え、3名が嘔吐し、ガス中毒となった。被災者は、特定業務従事者健康診断を実施していなかった。 設備の管理不足
作業主任者の不選任

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