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1 有機溶剤による中毒等(平成28年)

発生月 業種 被災状況 原因物質 発生状況 発生原因
3月 その他の建築工事業(3506) 中毒死亡1名 トルエン 洗剤工場新築工事で、1階排水貯留槽ピット内を一人で防水塗装塗布作業を行う予定であった作業者(防水工)が、当該作業日の2日後に当該ピット内で倒れ死亡しているのを発見された。後日、司法解剖の結果から、死因は急性トルエン中毒であった。 換気不十分
呼吸用保護具未着用
危険有害性の認識不足
作業主任者の職務不履行
安全衛生教育不十分
作業標準不徹底
6月 他に分類されないサービス業(9599) 中毒(休業)1名 有機溶剤 事業所の敷地内で看板作成のため有機溶剤塗装作業を2名の作業者が行っていた。うち1名が清涼飲料水と有機溶剤をそれぞれ500mLペットボトルに入れて作業場に持ち込んでいたが、清涼飲料水のはいったペットボトルと誤認して有機溶剤(ペイント薄め液)を飲んだ。現場で直ちに水1.5L程度飲ませた後、病院へ搬送した。診察の結果、シンナー中毒と診断され入院した。 危険有害性の認識不足
有機溶剤作業場所と飲食場所の不分離
有機溶剤の小分け用容器の不適正
容器の表示なし
7月 造船製造又は修理業(5901) 死亡1名(多発外傷)、休業1名(右半身火傷等) 有機溶剤 2名の作業者がフロートタンクの内部塗装中、防爆構造でない送排風機をフロートタンク内部に入れ使用していた。1名がフロートタンク内部でスプレーガンを使用して吹付け塗装作業、他の1名はフロートタンク上で休憩をしていたところ、フロートタンク内部で爆発し、内部にいた1名が約10m飛ばされて死亡、他1名は5m飛ばされ右半身火傷等を負った。本件は、フロートタンク内部でキシレン等の引火性危険物を希釈剤として吹付け塗装する際、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となって点火源となる恐れのある防爆構造を有しない送風機をフロートタンク内部に持ち込み使用した際に送風機から火花が発生し、これが着火源となって爆発したもの。 風通しの悪い場所で換気なしの吹付け塗装作業
狭い場所に防爆構造を有しない電気機械器具の持込み
送風機の起動スイッチ改造による配線部分の不良
機器点検整備不良
有機溶剤作業主任者の不在
危険有害性の認識不足
作業標準未作成
安全衛生教育不十分
リスクアセスメント未実施
8月 動植物油脂製造業(098) 中毒死亡1名 n-ヘキサン 工場の冷却ろ過工程で、ろ過装置内のろ布に穴が空いていたため、作業者1名が穴を塞ぐためろ過装置上部に設けられた点検口(34cmX49cm)からろ布に穴のある箇所を探していたところ、点検口内に上半身が入った状態で死亡しているのが発見された。高濃度のn-ヘキサンが充満している点検口内に上半身を入れ作業を行ったことによる。 適切な呼吸用保護具未着用
危険有害性の認識不足
作業主任者未選定
安全衛生教育不十分
作業標準未作成
リスクアセスメント不足

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