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業種 |
月 |
被災者数 |
発生状況 |
主な原因 |
死亡 |
休業 |
1 |
製造業 |
1 |
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1 |
焼入油のサンプルを採取するため、炉の前扉を開け、炉内焼入室の換気を行った後、被災者は、中間扉を開け加熱室を5分ほど換気し、炉内加熱室に入り点検作業を行おうとしたところ、窒素ガスにより酸素欠乏状態となっていた空気を吸入し、被災した。 |
(1) |
測定未実施 |
(2) |
換気未実施 |
(3) |
避難用具等不備 |
(4) |
空気呼吸器等未使用 |
(5) |
安全衛生管理体制不十分 |
(6) |
特別教育未実施 |
(7) |
作業標準不徹底 |
(8) |
立入禁止措置不十分 |
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2 |
建設業 |
2 |
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1 |
既設消火栓の周囲を掘削し、露出させた配管にケースを取り付け、当該ケースに液体窒素を注ぎ、配管を凍結させて出水を止める作業を行っていたが、被災者は、掘削溝に入り、液体窒素を注いだケースにふたをしようとかがみ込んで、酸素欠乏空気を吸入し、被災した。 |
(1) |
測定未実施 |
(2) |
換気未実施 |
(3) |
安全衛生教育不十分 |
(4) |
作業標準不徹底 |
(5) |
立入禁止措置不十分 |
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3 |
清掃業 |
6 |
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1 |
貯蔵タンク内の焼酎粕の回収及びタンク内の清掃の作業中、タンク内の焼酎粕の残量が少なくなった時点で被災者がタンク内に入ったところ、酸素欠乏空気等を吸入し、被災した。 |
(1) |
測定未実施 |
(2) |
換気未実施 |
(3) |
空気呼吸器等未使用 |
(4) |
作業主任者未選任 |
(5) |
特別教育未実施 |
(6) |
作業標準不徹底 |
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4 |
建設業 |
6 |
1 |
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給水加熱器の修理準備作業中の被災者が、当該給水加熱器のマンホール内部に上半身を入れた状態で意識を失っているところを発見され、同日、死亡した。窒素流入防止のための遮断弁は閉じられていたが、遮断弁は窒素流入を防ぐことができず、給水加熱器内に流入した窒素による酸素欠乏空気を吸入したものと推定される。 |
(1) |
測定未実施 |
(2) |
ガスの流入 |
(3) |
安全衛生教育不十分 |
(4) |
連絡調整体制不備 |
(5) |
立入禁止措置不十分 |
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5 |
貨物取扱業 |
6 |
1 |
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第1船倉内の作業場所へ移動する際、防じんマスクを忘れたことに気づいた被災者は、防じんマスクを取りに事務所へ戻ることを伝え、同僚と別れた。その後、銅鉱石の積まれた第2船倉内で倒れているところを発見されたが、死亡した。第1船倉と、酸素欠乏危険場所である第2船倉とを誤認したものと推定される。 |
(1) |
安全衛生教育不十分 |
(2) |
作業標準不徹底 |
(3) |
立入禁止措置不十分 |
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6 |
製造業 |
7 |
1 |
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被災者は、災害発生5日前まで乳酸発酵飲料を入れてあった空の熟成タンクの内部で清掃作業を1人で行っていたところ、酸素欠乏空気を吸入し、倒れているところを発見されたが、翌日死亡した。 |
(1) |
測定未実施 |
(2) |
換気不十分 |
(3) |
作業主任者未選任 |
(4) |
特別教育未実施 |
(5) |
連絡調整体制不備 |
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7 |
建設業 |
10 |
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2 (1) |
配管設備工事完了後の最終点検作業のため、被災者は地下ピット内に入ったところ、意識を失って倒れた。救出のために地下ピット内に入った者も同じく意識を失い倒れた。ごみ埋立地から地下を経由して建物内に流れてきた可燃性ガスが、地下ピット内に流入し、酸素欠乏空気を形成したものと推定される。 |
(1) |
測定未実施 |
(2) |
空気呼吸器等未使用 |
(3) |
特別教育未実施 |
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8 |
製造業 |
12 |
1 |
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香料原料貯蔵タンクの内部の洗浄作業工程のうち、タンク内部に窒素を導入する窒素乾燥以降の作業を行っていた被災者が、タンク側面のマンホールを開け、タンク内部に頭を入れたところ、酸素欠乏空気を吸入し、死亡した。 |
(1) |
安全衛生管理体制不十分 |
(2) |
立入禁止措置不十分 |
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