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(お知らせ)労働安全衛生法に基づいて公表された新規化学物質の名称の誤りについて 

令和元年5月

更新 令和元年7月

  • 労働安全衛生法第57条の4の規定に基づき、製造・輸入事業者から届け出られた新規化学物質については、厚生労働大臣告示により官報に名称を公表しておりますが、今般、過去に公表した物質のうち38物質について名称に誤りがあることが判明しました。
  • 令和元年厚生労働省告示第67号「労働安全衛生規則に規定する公表化学物質のうち昭和五十二年十二月一日までに製造され又は輸入された化学物質の名称等を公示する件等の一部を改正する告示」(令和元年7月29日に公示)にて、これまでの告示の改正を行い、誤りがあった名称を訂正しました。
    また、今般の改正内容については、後日、厚生労働省HP内の「職場のあんぜんサイト」の公表化学物質データベースに反映させる予定です。
  • 改正前の名称と改正後の名称につきましては、下記新旧対照表をご覧ください。
    新旧対照表[89KB]
  • 改正前の物質については、有害性調査や厚生労働大臣への届出がなされていない物質となり、製造又は輸入する場合は、労働安全衛生法に基づく届出が必要となります。このため、現在これらの物質のいずれかを製造・輸入されている事業者がいらっしゃいましたら、早めに以下の担当まで御連絡をいただきますようお願いいたします。

【連絡先】厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室
 担当:中井、大津、青木
  電話:03-5253-1111(内線)5509、5512
  メールアドレス:todokede@mhlw.go.jp


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