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新規化学物質製造届の副本の誤送付について
平成24年5月8日
新規化学物質製造届の副本の誤送付について
1 誤送付に関する事実経過
(1) 平成24年4月24日、当室において、A事業場宛の「新規化学物質製造届」の副本を発送する際、誤ってB事業場に送付した事案がありました。 本件は、B事業場宛の封筒に誤ってA事業場宛の文書を封入したため、誤って送付されたものです。
※「新規化学物質製造届」は、労働安全衛生法第57条の3第1項に基づき事業者から厚生労働大臣宛に提出されるものであり、届出事業者が製造しようとする新規化学物質の名称、構造式、物理化学的性状、製造予定量、用途等が記載されております。 また、新規化学物質製造届の提出の際には、届出事業者が書類の受付日を確認することを容易にするため、正本に加えて副本(事業者控え)を提出していただき、厚生労働省にて正本、副本ともに受付印を押した後、副本は届出事業者に返却(郵送又は窓口で手交)します。
(2) 平成24年4月25日、B事業場から、文書の誤送付があったこと及び厚生労働省あてに文書を返送する旨の電話連絡があり、本件が判明しました。 B事業場に対しては、電話で謝罪するとともに、文書の内容についての秘匿をお願いしました。 また、A事業場に対しては、状況を説明し謝罪をするとともに、今後このようなことがないよう徹底する旨伝え、了解を得ました。また、B事業場から厚生労働省に返却された文書に担当課長からのお詫び文を添えてA事業場に返却しました。
2 対応策
本件については、文書発送に際して、複数人で確認するという基本動作が徹底されていなかったために発生したものであることから、今後は複数人での確認による文書発送を徹底し、再発防止に努めることとします。
担当:厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課化学物質評価室審査班
電話 03-5253-1111(内線5509)
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