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「総合支援資金貸付」に関するQ&A

「総合支援資金貸付」に関するQ&A

Q.1 総合支援資金貸付はどんな貸付制度なのですか。

A.1

総合支援資金貸付は、失業等により日常生活全般に困難を抱えている方を対象として、必要な資金の貸付けと、社会福祉協議会やハローワーク等による継続的な相談支援をセットで行い、生活の立て直しや経済的自立を図ることを目的とした制度です。

Q.2 借入申込みはどこで行うのですか。

A.2

総合支援資金貸付の実施主体は都道府県社会福祉協議会ですが、申込みの相談はお住まいの地域の市町村社会福祉協議会で行っています。

Q.3 住居がなくても総合支援資金の貸付けを受けられますか。

A.3

総合支援資金貸付は原則として住居がある方を対象にしています。住居がない方の場合は、自治体で実施している住宅支援給付の申請を行い、今後住居の確保が確実に見込まれていることが条件となりますので、まずはこれから入居を予定している地域の自治体(※)にご相談ください。

※ 地域によっては、社会福祉協議会で住宅支援給付の受付けを行っている場合があります。

Q.4 住宅入居費はどんな経費を対象にしていますか。

A.4

総合支援資金の住宅入居費は、住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費を対象としています。

例えば、
 (1) 敷金、礼金等
 (2) 入居に際して当初の支払いを要する賃料、共益費、管理費
 (3) 不動産仲介手数料
 (4) 火災保険料
 (5) 入居保証料
等が対象となります。

Q.5 多重債務を抱えているのですが、総合支援資金を利用して借り換えをすることは可能ですか。

A.5

総合支援資金は、自立に向けた取り組みを行う間の生活費等を貸し付けるもので、借換えを目的に貸付けを受けることはできません。

そのため、多重債務等、過大な債務を負っている方から社会福祉協議会へ借入相談があった場合は、多重債務相談を専門的に行う相談窓口や法テラス、法律専門家等をご案内することがありますのでご承知おきください。

なお、債務整理を行う場合に、裁判所への予納金等、債務整理に必要な経費については、総合支援資金(一時生活再建費)を利用できる場合がありますので、社会福祉協議会にご相談ください。

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