あなたにあてはまるのは「就職安定資金融資」と「住宅手当」のどちら?
『就職安定資金融資』と『住宅手当』はどちらも、住居のない求職者の方が利用できる、住宅と就労の確保のための支援制度ですが、どちらがあなたに当てはまるか、次のチャートでチェックしてみましょう。
(注)「就職安定資金融資」は、平成22年9月30日をもってハローワークにおける新規融資の申請受付を終了します。(PDF:440KB)
(1) 平成19年10月1日以降に離職した
(2) 就労能力と常用就職の意欲があり、そのための就職活動をする
(3) 離職前に主たる生計維持者だった(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
(4) 暴力団員でないこと
(5) 支援制度の利用により確保した賃貸住宅に継続的に入居する
はい | ![]() |
![]() |
いいえ |
『就職安定資金融資』と『住宅手当』のどちらの要件も満たしません。
その他に利用できる支援策がないかどうかハローワークへご相談下さい。 |
(1) (2) の どちらでもない |
![]() |
![]() |
(2) | ![]() |
(1) |
今回の離職について住宅手当を複数回利用できません。
また住宅手当のあとに就職安定資金融資は利用できません。 |
|||||
他の支援策と同時に併用することはできません。
現在の支援の利用が終了したとして再検討してみましょう。 |
(1) 事業主都合等により離職(「解雇」、「雇止め」、「勧奨退職など事業主の働きかけ等による自己都合離職(雇用保険の「特定受給資格者」に限る)」)
(2) (1)の離職から1年以内
(3) (2)の離職に伴って住居を失った
(4) (3)の失った住居は、社宅・社員寮または自分が借りていた賃貸住宅
(5) 預貯金・資産がない
(6) 今回の離職について総合支援資金貸付を利用していない
(7) 就職安定資金融資を利用したことがない
いいえ | ![]() |
![]() |
はい |
「就職安定資金融資」の貸付要件を満たします。
|
|||
![]() |
|||
なお、貸付要件を満たす方であっても、多重債務のある方や自己破産をした方などは、労働金庫の貸付審査を通らない場合があります。
ただしそのうち多重債務のある方は、弁護士または認定司法書士によって債務の任意整理で解決できると確認されれば貸付可能となります。 |
|||
![]() |
(就職安定資金融資が利用できない場合等) |
(1) 申請を行った月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が以下の金額であること(離職等により申請を行った月の翌月から以下の金額に該当することが明らかな方も対象となります。)
単身世帯:8.4万円に家賃額(ただし住宅手当基準額が上限)を加算した額未満
2人世帯:17.2万円以内
3人以上世帯:17.2万円に家賃額(ただし住宅手当基準額が上限)を加算した額未満
(2) 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること
単身世帯:50万円
複数世帯:100万円
いいえ | ![]() |
![]() |
はい |
「住宅手当」の支給要件を満たします。
|
|||
『就職安定資金融資』と『住宅手当』のどちらの要件も満たしません。
その他に利用できる支援策がないかどうかハローワークへご相談下さい。 |
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。(次のアイコンをクリックしてください。) Get Adobe Reader