- まず住居を確保することを優先してお考えの場合は、次のいずれかの支援策の対象となる可能性があります。
- あなたが、離職後2年以内であり、65歳未満であれば「住宅支援給付」を受けられる可能性があります。
- 上記の支援策が開始されるまでの生活が立ちゆかない住居喪失離職者の方には、「臨時特例つなぎ資金貸付」制度があります。
- 事業主都合離職により住宅を失った方は、「公営住宅等」への特例的な一時入居が可能な場合がありますので、ハローワークへご相談ください。
- また、あなたが職業訓練の受講をご希望であれば、住宅確保の支援は含まれておりませんが、求職者支援制度により「職業訓練受講給付金」」(月10万円)を受けながら無料のを受けられる可能性があります。
- 「職業訓練受講給付金」を受けられる方は、これに加えて、「求職者支援資金融資」(上限:月5万円、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母のいる方は10万円)の貸付を受けることもできます。
資産、能力等あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方に対しては生活保護制度があります。
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