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雇用継続給付の支給申請手続きについて(船員関係)

雇用継続給付の支給申請手続きについて(船員関係)

 I 支給申請窓口について

これまで、船員保険の高齢雇用継続基本給付金、高齢再就職給付金、育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金及び介護休業給付金の5つの雇用継続給付については、社会保険事務局または社会保険事務所に被保険者(代理として事業主)の方が支給申請をしていましたが、船員保険の失業部門が雇用保険へ統合される日(平成22年1月1日)(以下、「施行日」という。)以後については、支給申請窓口は事業所の住所を管轄する公共職業安定所(以下「事業所管轄安定所(※)」という。)になります。

なお、施行日以後も引続き事業主の方が支給申請等の手続きを行っていただくようご協力をお願いします。

※ 平成22年1月中旬に雇用保険関係書類が送られてくる公共職業安定所が事業所管轄安定所となります。


 II 高齢雇用継続基本給付金及び高齢再就職給付金

1 支給申請について(高齢雇用継続基本給付金)

(1) 平成22年3月31日までに55歳に達している船員の方については、引き続き船員保険の高齢雇用継続基本給付金支給申請書をご利用いただき、申請を行ってください。
 なお、船員失業保険証、雇用契約書等の添付書類も引き続き必要となります。

(2) 平成22年3月31日において55歳に達していない船員の方であって、昭和34年4月1日までに生まれた方は、55歳以上60歳未満の間を対象として雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金の支給申請を行っていただくことになります。
 55歳到達日後に事業所管轄安定所に備え付けています雇用保険の申請書類をご利用いただき、申請を行ってください。
 なお、添付書類につきましては事業所管轄安定所にてご確認ください。

(3) 上記(1)及び(2)に該当しない方については、60歳以上65歳未満の間を対象として雇用保険の高齢雇用継続給基本給付金の支給申請を行っていただくことになります。
 60歳到達日後に事業所管轄安定所に備え付けています雇用保険の申請書類をご利用いただき、申請を行ってください。
 なお、添付書類につきましては事業所管轄安定所にてご確認ください。


2 支給申請について(高齢再就職給付金)

(1) 船員保険の失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である船員の方については、引き続き55歳以上60歳未満の間を対象として雇用保険の高年齢再就職給付金の支給申請を行ってください。

(2) 昭和34年4月1日までに生まれた方のうち、雇用保険の高年齢再就職給付金に係る受給資格に係る離職の日の前日において船員として雇用されている方については、55歳以上60歳未満の間を対象として雇用保険の高年齢再就職給付金の支給申請を行っていただくことになります。
 なお、添付書類につきましては事業所管轄安定所にてご確認ください。

(3) 上記(1)及び(2)に該当しない方については、60歳以上65歳未満の間を対象として雇用保険の高年齢再就職給付金の支給申請を行っていただくこととなります。
  なお、添付書類につきましては事業所管轄安定所にてご確認ください。


3 支給申請期限について(高齢雇用継続給付および高齢再就職給付金)

(1) 上記1及び2の(1)の方は、これまでは1年分まとめて支給申請が可能でしたが、施行日以後の支給申請期限は、原則として2か月に一度、事業所管轄安定所が指定月に支給申請書を提出していただく必要があります。
ただし、施行日以後最初の支給申請に限り、従前のとおりの申請期限といたしますが、極力早期に支給申請していただきますようご協力お願いいいたします。

(2) 上記1及び2の(2)または(3)の方の支給申請期限は以下のとおりです。

○ 初回の支給申請は、最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月をいいます)の初日から起算して4か月以内

○ 2回目以降の支給申請は事業所管轄安定所長が指定する支給申請月(原則として2か月に一度)の支給申請日までです。


 III 60歳到達時等賃金証明書等について

雇用保険では標準報酬月額を用いず、被保険者の平均賃金額により給付金の算定を行うことになります。
 このため、上記II1及び2の(2)または(3)の方は、高年齢雇用継続基本給付金または高年齢再就職給付金の最初の支給申請を行う際に、支給申請書に「雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書」と「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」を添えて事業所管轄安定所に提出していただくことになります。
 また、最初の支給申請前に当該賃金証明書と確認票を提出して受給資格確認のみを行うことも出来ます。
 なお、被保険者の方自らが申請手続きを行う場合には、事業主の方は、その雇用する被保険者の方または雇用していた被保険者の方から、その方が高年齢雇用継続給付の支給申請等の手続きを行うため、賃金証明書の交付を求められた場合にはこれを交付しなければならないことになっています。


 IV 育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金

1 支給申請について

(1) 施行日の前日までに育児休業を開始した方については、引き続き船員保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金支給申請書をご利用いただき、申請を行ってください。

(2) 施行日以後に育児休業を開始した方については、雇用保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金に支給申請を行っていただくこととなります。
 事業所管轄安定所に備え付けています雇用保険の申請書類をご利用いただき、申請を行ってください。
 なお、添付書類につきましては事業所管轄安定所にてご確認ください。


2 支給申請期限について

(1) 上記1(1)の方は、これまでは支給申請期限は定められていませんでしたが、施行日以後の支給申請期限は、原則として2か月に一度、事業所管轄安定所から指定された月に支給申請書を提出していただくこととなります。
 ただし、施行日以後最初の支給申請に限り従前のとおりの申請期限といたしますが、極力早期に支給申請していただきますようご協力お願いいたします。

(2) 上記1(2)の方の支給申請期限は以下のとおりです。

○ 初回の支給申請は、育児休業開始日から4か月経過する日の月の末日までです。

○ 初回申請時に次回の支給申請書を交付し、その際に事業所管轄安定所長が指定する次回支給申請期日(原則として2か月に一度)のまでです。

(3) 育児休業者職場復帰給付金の支給申請期限は育児休業終了後6か月経過する日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までです。
 ただし、上記1(1)の方で施行日以降最初の支給申請が育児休業者職場復帰給付金である場合は、従前のとおりの申請期限といたしますが、極力早期に支給申請していただきますようご協力お願いいたします。


 V 介護休業給付金 

1 支給申請について

(1) 施行日の前日までに介護休業を開始した方については、引き続き船員保険の支給申請書をご利用いただき、申請を行ってください。

(2) 施行日以後に介護休業を開始している方については、雇用保険の介護休業給付金の支給申請を行っていただくこととなります。
 事業所管轄安定所に備え付けています雇用保険の申請書類をご利用いただき、申請を行ってください。
 なお、添付書類につきましては事業所管轄安定所にてご確認ください。


2 支給申請期限について

(1) 上記1(1)の方は、これまでは支給申請期限は定められておらず、引き続き従前のとおりの申請期限といたしますが、極力早期に支給申請していただきますようご協力お願いいたします。

(2) 上記1(2)の方の支給申請期限は、介護休業終了日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までです。


 VI 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書等について(IV、V共通) 

雇用保険は標準報酬月額を用いず、被保険者の平均賃金額により給付金の算定を行うことになります。

このため、上記IV1(2)およびV1(2)の場合は、育児休業基本給付金、介護休業給付金の最初の支給申請を行う際に、支給申請書に「雇用保険被保険者休業開始時等賃金証明書」と「育児休業給付受給資格確認票(介護の場合は不要)」を添えて事業所管轄安定所に提出していただくことになります。

また、最初の支給申請前に当該賃金証明書と確認票を提出して受給資格確認のみを行うことも出来ます。

なお、被保険者の方自らが申請手続きを行う場合には、事業主の方は、その雇用する被保険者の方または雇用していた被保険者の方から、その方が育児休業給付又は介護休業給付の支給申請等の手続きを行うため、賃金証明書の交付を求められた場合にはこれを交付しなければならないことになっています。



雇用保険の雇用継続給付の申請方法等の詳細についてのパンフレットは厚生労働省ホームページ( こちら )から入手していただくことも可能です。

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