事業主の皆様へ
次代を担う若者に応募の機会を!
若者の持つ無限の可能性に目を向け、育ててください。
〜青少年の応募機会の確保等が事業主の努力義務となりました。〜
雇用対策法の改正により、平成19年10月1日から、事業主は、
- 若者の有する能力を正当に評価するための募集及び採用方法の改善
- その他の雇用管理の改善
- 実践的な職業能力の開発及び向上
を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならないこととなりました。
この努力義務について、事業主の皆様が適切に対処するための指針を厚生労働大臣が定めておりますので、「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」に沿って、若者の応募機会の拡大等にご協力ください。
なお、平成21年1月19日付けで、この指針の一部が改正され、「第2 事業主が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置」に、採用内定に関する規定が追加されました。
改正後の指針については、以下のリーフレットをご覧ください。
○リーフレット
(PDF:493KB)
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