活動 |
基準 |
法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動 |
一 |
申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ |
当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。 |
ロ |
当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。 |
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二 |
申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ |
当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること。 |
ロ |
当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。 |
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三 |
申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
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法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動 |
申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。 |
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動 |
一 |
申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。 |
二 |
申請人が医師又は歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、当該業務が次のいずれかに該当すること。
イ |
本邦の大学において医学又は歯学の課程を修めて卒業した者が、当該大学卒業後六年以内の期間中に、大学若しくは大学の医学部、歯学部若しくは医学部附属の研究所の附属施設である病院、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又はこれと同程度の機能を有する病院として法務大臣が告示をもって定める病院において研修として行う業務
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ロ |
本邦の大学において医学若しくは歯学の課程を修めて卒業した者、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第四十一条若しくは第四十二条に規定する者、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第四十二条若しくは第四十三条に規定する者又は平成二年六月一日現在において医師若しくは歯科医師の免許を有する者が、医師又は歯科医師の確保が困難な地域にある診療所で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて行う診療に係る業務 |
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三 |
申請人が保健師、助産師、看護師又は准看護師としての業務に従事しようとする場合は、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省 厚生省令第一号)第一条第一項に規定する学校、養成所又は准看護師養成所を卒業又は修了後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。 |
四 |
申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。 |
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法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動 |
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 |
大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けた後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは三年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において十年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。 |
二 |
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
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法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動 |
一 |
申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。
イ |
大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け、又は行おうとする教育に係る免許を有していること。 |
ロ |
外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により十二年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について五年以上従事した実務経験を有していること。 |
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二 |
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
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法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動 |
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、一に該当することを要しない。
一 |
従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。 |
二 |
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
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法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 |
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 |
申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該知識を修得していること。 |
二 |
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ |
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。 |
ロ |
従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。 |
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三 |
申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
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法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 |
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 |
申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において一年以上継続して法別表第一の二の表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事していること。 |
二 |
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
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法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動 |
一 |
申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合は、二に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していること。
イ |
申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五百万円以上である場合は、この限りでない。
(1) |
外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格を有すること。 |
(2) |
外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと。 |
(3) |
二年以上の外国における経験を有すること。 |
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ロ |
申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関に招へいされること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関に招へいされる場合で、当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊若しくは演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。
(1) |
外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。 |
(2) |
五名以上の職員を常勤で雇用していること。 |
(3) |
申請人を含めた当該機関において興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者の人数が、これらの者が従事する興行を管理する常勤の職員で、かつ、当該機関に引き続き六月以上雇用されている者一名について十名以内であること。ただし、当該興行が興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第二項に規定する興行場営業が営まれている施設において行われる場合は、この限りでない。 |
(4) |
当該機関の経営者又は常勤の職員が法第七十三条の二の罪又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条若しくは第十二条の罪により刑に処せられたことがないこと。ただし、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過している場合は、この限りでない。 |
(5) |
当該機関の経営者又は常勤の職員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号。以下「風営法施行規則」という。)第五条各号に規定する罪のいずれかに当たるものを犯したことがないこと。 |
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ハ |
申請人の出演する施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)及び(7)に適合すること。
(1) |
不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。 |
(2) |
風営法第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。 |
(i) |
専ら客の接待に従事する従業員が五名以上いること。 |
(ii) |
興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。 |
(3) |
十三平方メートル以上の舞台があること。 |
(4) |
九平方メートル(出演者が五名を超える場合は、九平方メートルに五名を超える人数の一名につき一・六平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。 |
(5) |
当該施設の従業員の数が五名以上であること。 |
(6) |
当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が法第七十三条の二の罪又は売春防止法第六条若しくは第十二条の罪により刑に処せられたことがないこと。ただし、その刑の執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過している場合は、この限りでない。 |
(7) |
当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で風営法施行規則第五条各号に規定する罪のいずれかに当たるものを犯したことがないこと。 |
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ニ |
申請人が月額二十万円以上の報酬を受けること。
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二 |
申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合で、次のイ、ロ又はハに該当するときは、イについては前号ニに、ロ又はハについては前号ハ(6)、(7)及びニにそれぞれ該当していること。
イ |
申請人が我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校に招へいされる場合 |
ロ |
申請人が我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された機関に招へいされる場合 |
ハ |
申請人が外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積十万平方メートル以上の施設を運営する機関に招へいされる場合で、当該施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。 |
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三 |
申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
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四 |
申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
イ |
商品又は事業の宣伝に係る活動 |
ロ |
放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動 |
ハ |
商業用写真の撮影に係る活動 |
ニ |
商業用レコードの録音に係る活動 |
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法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動 |
申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
一 |
料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものについて十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの |
二 |
外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの |
三 |
外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの |
四 |
宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの |
五 |
動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの |
六 |
石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの |
七 |
航空機の操縦に係る技能について二千五百時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十四条に規定する定期運送用操縦士の技能証明を有するものでなければ機長として操縦を行うことができない同法第二条第十六項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの |
八 |
スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの |
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法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動 |
一 |
申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。) |
二 |
申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用(以下「生活費用」という。)を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。 |
三 |
申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において一週間につき十時間以上聴講をすること。 |
四 |
申請人が専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとる場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。
イ |
申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて六か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において一年以上の教育を受けた者であること。 |
ロ |
当該専修学校に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。 |
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五 |
申請人が専修学校の専門課程において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること。 |
六 |
申請人が外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。 |
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法別表第一の四の表の就学の項の下欄に掲げる活動 |
一 |
申請人が本邦の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。 |
二 |
申請人が生活費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。 |
三 |
申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が二十歳以下であり、かつ、教育機関において一年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、学校法人又は公益法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。 |
四 |
申請人が専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校において教育を受けようとする場
合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。
イ |
申請人が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関において六か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において一年以上の教育を受けた者であること。 |
ロ |
申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。 |
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五 |
申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。 |
六 |
申請人が専修学校の高等課程若しくは一般課程、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が日本語教育施設の教育条件等について審査等を行うものとして文部科学大臣が認定した事業を実施する者により審査等を受けている日本語教育施設で法務大臣が告示をもって定めるものであること。 |
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法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動 |
一 |
申請人が修得しようとする技術、技能又は知識が同一の作業の反輪のみによって修得できるものではないこと。 |
二 |
申請人が十八歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技術、技能又は知識を要する業務に従事することが予定されていること。 |
三 |
申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技術、技能又は知識を修得しようとすること。 |
四 |
申請人が受けようとする研修が申請人を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技術、技能又は知識について五年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。 |
五 |
受入れ機関が実施する研修の中に実務研修(商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技術、技能又は知識を修得する研修をいう。以下同じ。)が含まれている場合は、当該機関が次に掲げる要件に適合すること。ただし、受入れ機関が我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでない。
イ |
研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関が宿泊施設を確保していることを含む。) |
ロ |
研修生用の研修施設を確保していること。 |
ハ |
申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が当該機関の常勤の職員の総数の二十分の一以内であること。 |
ニ |
外国人研修生の生活の指導を担当する職員(以下「生活指導員」という。)が置かれていること。 |
ホ |
申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関が当該保障措置を講じていることを含む。)。 |
ヘ |
研修施設について労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。 |
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六 |
受入れ機関が実施する研修の中に実務研修が含まれている場合は、申請人が次のいずれかに該当する外国の機関の常勤の職員であり、かつ、当該機関から派遣される者であること。ただし、申請人が本邦の機関が外国に設立することを予定している合弁企業若しくは現地法人の常勤の職員の養成を目的とする研修を受けるため当該本邦の機関に受け入れられる場合で当該合弁企業若しくは現地法人の設立が当該外国の公的機関により承認されているとき又は受入れ機関が我が国の国若しくは地方公共団体の機関若しくは独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでない。
イ |
国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関 |
ロ |
受入れ機関の合弁企業又は現地法人 |
ハ |
受入れ機関と引き続き一年以上の取引の実績又は過去一年間に十億円以上の取引の実績を有する機関 |
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七 |
申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間(二以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の三分の二以下であること。ただし、法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでない。 |
八 |
受入れ機関又はその経営者、管理者、申請人の受ける研修について申請人を指導する者若しくは生活指導員が過去三年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったこと(実務研修を含まない研修実施計画に基づいて受け入れた研修の在留資格をもって在留する者を実務研修に従事させたことを含む。)がないこと。 |
九 |
申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合は、営利を目的とするものでなく、かつ、当該機関又はその経営者若しくは常勤の職員が過去三年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったことがないこと。 |
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法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動 |
申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。 |