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地域雇用開発促進法に基づく地域の要件と支援措置について

地域雇用開発促進法に基づく地域の要件と支援措置について

(1) 雇用開発促進地域 (地域一覧) (PDF:135KB)     過疎等雇用改善地域 (地域一覧) (PDF:120KB)      特定有人国境地域等  (地域一覧) (PDF:85KB) 

都道府県の施策
雇用開発促進地域
<区域> 自然的経済的社会的一体性
<雇用の動向>
 地域内に居住する求職者の割合が相当程度に高く、かつ、その求職者の総数に比し著しく雇用機会が不足しているため、求職者がその地域内で就職することが著しく困難な状況にあること。
 また、これらの状態が相当期間にわたり継続することが見込まれること。

国の施策(事業主に対する支援)
事業所の設置・整備と雇入れへの助成
 事業所の設置・整備を行い、地域求職者を雇い入れる事業主に対し、設置等費用及び雇入れ規模に応じ助成。

<地域要件>
地域設定は、労働市場圏としてのまとまりごとに雇用情勢を判断する観点から、ハローワークの範囲を基本とする。
地域内の求職者数に関する基準として、最近3年間の労働力人口に対する求職者数の割合が全国平均(※1)以上である。
雇用情勢に関する基準として、最近3年間又は1年間のハローワークにおける一般又は常用有効求人倍率が全国平均の3分の2(※2)以下である。
※1 雇用情勢が大変厳しい地域(有効求人倍率0.5以下)の場合は、全国平均の3分の2
※2 3分の2の値が1以上の時は1、0.67未満の時は0.67。ただし、全国平均が0.67未満の時は全国平均。

(2) 自発雇用創造地域 (地域一覧)(PDF:57KB) 

市町村

都道府県の施策
自発雇用創造地域
<区域> 市町村の区域
<雇用の動向>
地域内に居住する求職者の総数に比し相当程度に雇用機会が不足しているため、求職者の地域内における就職が困難な状況にあること。
また、その状態が相当期間にわたり継続することが見込まれること。
<地域の自主的取組>
市町村、事業主団体等の関係者が、地域の特性を生かして重点的に雇用創出を図る分野(地域重点分野)及びその分野における雇用創出の方策について検討するための協議会を設置しており、かつ、
市町村が雇用創出に資する措置を講じ、又は講ずることとしていること。
国の施策
実践型地域雇用創造事業
 市町村、事業主団体等から構成される協議会から提案された事業(雇用創出、能力開発、就職促進等)の中から、コンテスト方式により雇用創造効果が高いものを選抜し、当該協議会等に委託する。

※ 1地域1年度当たり上限2億円(2以上の市町村が共同で創造計画を策定した地域にあっては2.5億円)
事業実施期間の上限3年度間

事業主の委託を受けて行う労働者の募集の特例
<地域要件>
地域設定は、市町村単位(複数市町村、県の参加も可)。
雇用情勢に関する基準として、
[1] 最近3年間又は1年間の地域の一般又は常用有効求人倍率が全国平均(全国平均が1を超える時は1、0.67未満の時は0.67)以下である。
[2] 最近3年間又は1年間の地域の一般又は常用有効求人倍率が1未満であって、最近5年間で人口が全国平均以上に減少している地域である。
地域の自主性については、協議会の設置及び地域重点分野に係る施策を現に実施している(又は実施することが明確)かどうかにより判断。

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