地域創業助成金に関するQ&A
○地域創業助成金(地域重点分野関係)
【地域重点分野の適用について】
Q | 1 | ||
Q | 2 |
【協議会について】
Q | 3 | ||
Q | 4 | ||
Q | 5 |
【中分類の選択について】
Q | 6 | 協議会のメンバーはそろいました。市町村では様々な産業振興策を行っており、中分類3つに絞り込むことが困難なのですが、どうしたらよいでしょうか。 |
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Q | 7 |
【提出書類について】
Q | 8 | ||
Q | 9 |
【ご参考】
〜地域重点分野を設定した後で〜Q | 10 | ||
Q | 11 |
【地域重点分野の適用について】
Q | 1 | 市町村として熟慮した上で、設定するか否かを決定したいのですが…。 |
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A | 1 | 設定するか否かを迷われているということですが、地域重点分野の設定は、有効求人倍率等の制限がなく、雇用情勢に関わらず全国すべての市町村で行うことができます。市町村の発意により申出をすれば設定され、該当する分野での創業者が助成金の対象となることができます。 地域重点分野を設定していない場合、その市町村内で創業する事業主が国の支援を受けられなくなり、市町村民から苦情が出ることも考えられます(実際、地域重点分野での助成金の申請を検討したいが、自分の市町村では設定されていないという事例が多数発生しております。) なお、地域重点分野が適用された日以降の創業が地域創業助成金の対象となり、適用日前に創業した事業主が、地域重点分野が設定された後に遡って申請することはできません。したがって、市町村として検討することは大切ですが、できるだけ早期に設定し、対象分野での創業者が支援を受けられるようにすることも重要です。 |
Q | 2 | 一旦地域重点分野を設定した後で、変更や取消しをすることはできるのでしょうか。 |
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A | 2 | 協議会は、一度設定後、市町村合併が行われた場合に加え、地域の創業に向けた取組状況に変化が見られた場合や、一度設定した分野とは別の分野での創業の可能性が高くなった場合には、年4回の地域重点分野の募集期間に、地域重点分野の変更及び取消しを申し出ることができます。 |
【協議会について】
Q | 3 | 市町村の財政が厳しく、協議会の設立が難しいのですが、どうしたらよいでしょうか。 |
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A | 3 | 協議会の設立に当たっては、提出書類(地域重点分野の設定に係る申出書、協議会の規約、添付資料)を整えていただく必要はありますが、必ずしも一堂に会して開催していただく必要はありません。 さすがに、提出書類を準備する費用等は必要ですが、ほとんど経費をかけなくても、地域重点分野の申出は可能ではないでしょうか。 |
Q | 4 | 協議会のメンバーをそろえたいと思います。市町村だけではいけないとのことですが、他に誰がいればよいのでしょうか。 |
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A | 4 | 最低限、市町村の他に、地域で活動している経済団体に参加いただくことが必要です。商工会議所、商工会がメンバーとなるケースが多くなっています。地域で活動している経済団体としては、他には商店街振興会、農協等が考えられます。 従来、協議会は「市町村」、「地域で活動している経済団体」、「その他の有識者」の三者構成が必要としておりましたが、市町村と経済団体のみでも適切な判断ができるということであれば、平成17年8月以降の申出から市町村と地域で活動している経済団体の2者による構成でよいこととします。 もちろん、「その他の有識者」がいる方が望ましいことは言うまでもなく、その例としては、大学教員、協同組合、ボランティア団体、商工会OB、元社長、有資格者、都道府県等が考えられます。 |
Q | 5 | 労働局・ハローワークが協議会に参加していてもよいのでしょうか。 |
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A | 5 | 地域提案型雇用創造支援事業(パッケージ事業)を実施している協議会は国からの委託を受けるため、労働局・ハローワークは参加できません。 地域提案型雇用創造支援事業(パッケージ事業)を実施していない協議会であれば、平成17年8月の申出より、労働局・ハローワークが「その他の有識者」として協議会に参加することも可能とします。 |
【中分類の選択について】
Q | 6 | 協議会のメンバーはそろいました。市町村では様々な産業振興策を行っており、中分類3つに絞り込むことが困難なのですが、どうしたらよいでしょうか。 |
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A | 6 | 様々な産業振興策の中でも特に創業が見込まれる産業を選択していただきたく思います。全国的には、サービス業を除くと、小売業、飲食店の新規開業が多い傾向があり、サービス業と小売業、飲食店で全体の73.5%を占めています(2002年度新規開業実態調査(国民生活金融公庫)より)。したがって、この2つの分野を中心に検討を行っていただくことも有益と考えております。 一旦設定した後も、地域重点分野は状況に応じて変更も可能です。 |
Q | 7 | 地域の特定産業や特産品がなく、地域重点分野として選択する産業がないのですが、どうしたらよいでしょうか。 |
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A | 7 | 地域の中で、創業が見込まれそうな産業が一つでもあれば設定を検討していただきたく思います。とりあえず小売業、飲食店を設定するというのも一つの手ではないでしょうか。 一旦設定した後も、地域重点分野は状況に応じて変更も可能です。 |
【提出書類について】
Q | 8 | どの分野で申出を行うか決定しました。地域重点分野の申出書や、協議会の規約例はどこで入手できますか。 |
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A | 8 | 厚生労働省のホームページに、申出書の様式と協議会の規約例をワードファイルで掲載していますので、必要事項を記入するだけでご提出いただくことができます。下記のページをご覧ください。 会計規約は、必要な場合のみご提出ください。 |
Q | 9 | その他の提出物について教えてください。 |
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A | 9 | 2種類ございますので、順番に説明いたします。
以上で、地域重点分野の申出の準備は整いました。都道府県労働局の受付期間中(2,5,8,11月末の一週間)の間に、書類をご提出ください。約1ヶ月(それぞれ適用は4,7,10,1月1日からです)で、地域重点分野が設定されます。 |
【ご参考】
〜地域重点分野を設定した後で〜Q | 10 | 地域重点分野の設定した後、協議会はどのような役割を果たせばよいのでしょうか。 |
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A | 10 | 設定された地域重点分野において助成金を活用していただくために、地域の創業者に対して周知を図っていただく必要があり、市報への掲載や、商工会議所・商工会等での周知をしていただければ幸いです。 また、協議会の事務局において、創業者から地域創業助成金に係る申請書類を受け付け、都道府県高年齢者雇用開発協会に取り次ぐことが可能ですので、余力がございましたら実施していただきたく思います。審査は財団法人高年齢者雇用開発協会で行います。 |
Q | 11 | 地域重点分野を設定した後に、市町村合併が行われた場合、どのような取扱になるのでしょうか。例えば複数の町が合併して一つの市になった場合も、旧町の地域でそれぞれの設定された分野を引き継いで、そのまま対象とすることができるのでしょうか。 |
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A | 11 | 旧町の地域でそれぞれの設定された分野を引き継いで、そのまま対象とすることもできますし、合併後の市から変更の申出を行うことも可能です。 既に合併済みの市町村については、合併後の市町村から申出をしていただきますので、合併前の市町村から申出をしていただいた方が、より細やかな設定が可能になります。 |