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学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について

雇児発0324第1号

平成22年3月24日




都道府県知事
指定都市市長
児童相談所設置市市長
殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について

児童虐待については、児童相談所への児童虐待に関する相談件数が年々増加の一途をたどっているほか、児童虐待による死亡事件も跡を絶たないなど依然として深刻な社会問題となっており、これまでも児童虐待の早期発見・早期対応、被害を受けた子どもの適切な保護等、児童虐待防止に向けた適切な対応が図られるよう繰り返しお願いしているところである。

しかしながら、先般、東京都江戸川区において発生した、児童虐待が疑われる小学校1年生の子どもが亡くなった事件では、学校と市町村、児童相談所等の関係機関の連携が十分に機能しなかったことが問題点の一つとして指摘されているところである。

こうした指摘を踏まえ、文部科学省、厚生労働省で協議の上、別添(PDF:15KB)のとおり「学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供に関する指針」(以下「本指針」という。)を作成したので、地域の実情に応じて適切に運用されるよう、本指針の内容について御了知いただくとともに、管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等への周知を図られたい。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である。

また、本件については、文部科学省からも、各都道府県・指定都市教育委員会教育長、各都道府県知事、附属学校を置く各国立大学法人学長に対し、通知されているので申し添える。

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