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「児童虐待の防止等に関する法律施行規則」及び「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」の施行について(平成20年3月14日雇児総発第0314002号)

雇児発第0314002号
平成20年3月14日



都道府県知事
指定都市市長
児童相談所設置市市長
  殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

「児童虐待の防止等に関する法律施行規則」及び「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」の施行について

平成20年4月1日から、児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成19年法律第73号。以下「改正法」という。)が施行されることに伴い、今般、別添のとおり「児童虐待の防止等に関する法律施行規則」(平成20年厚生労働省令第30号)を新たに制定するとともに、「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」(平成20年厚生労働省令第31号)を制定したので、下記のとおり、その内容についてご了知の上、管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等に周知を図り、その運用に遺漏のないようお願いする。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である。

第1 児童虐待の防止等に関する法律施行規則関係

1 出頭要求等

改正法による改正後の児童虐待の防止等に関する法律第8条の2第1項又は同法第9条の2第1項の規定に基づき保護者の出頭の求めをしようとするときは、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内容、出頭を求める日時等必要事項を記載した書面により行うものとすること。(第1条関係)

2 面会等の制限

(1) 児童相談所長及び児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られている場合における施設の長は、当該児童虐待を行った保護者の当該児童との面会又は通信の全部又は一部を制限しようとするときは、制限を行う理由となった事実の内容、当該保護者の氏名等必要事項を記載した書面により行うものとすること。(第2条第1項関係)

(2) 児童相談所長は、(1)の面会又は通信の制限を行った等の場合には、その旨を都道府県知事に通知するものとすること。(第2条第2項関係)

3 接近禁止命令

(1) 都道府県知事が接近禁止命令をする場合における期間は、初日を含めて6月を超えない期間とすること。(第3条第1項関係)

(2) 都道府県知事は、接近禁止命令をしたときは、その旨を児童相談所長に連絡するものとすること。(第3条第2項関係)

(3) 接近禁止命令をする場合の命令書に記載すべき事項として、命令を行う理由となった事実の内容、当該保護者の氏名等必要な事項を定めるものとすること(第4条関係)

(4) 都道府県知事は、接近禁止命令を取り消そうとするときは、当該命令を取り消す理由となった事実の内容、当該保護者の氏名等必要な事項を記載した書面により行うものとすること。(第5条第1項関係)

(5) 都道府県知事は、接近禁止命令を取り消したときは、その旨を児童相談所長に連絡するものとすること。(第5条第2項関係)

4 施設入所等の措置の解除

都道府県知事が施設入所等の措置を解除するに当たって勘案しなければならない事項として、児童及び保護者の心身の状況、当該児童の家庭環境等を定めるも のとすること。(第6条関係)

5 都道府県児童福祉審議会等への報告

都道府県知事が都道府県児童福祉審議会等へ報告しなければならない事項として、立入調査、臨検又は捜索、一時保護等の実施状況等を定めるものとすること。(第7条関係)

6 その他

その他所要の規定の整備を行うものとすること。

第2 児童福祉法施行規則の一部を改正する省令関係

1 児童相談所長による縁組の承諾の申請

改正法による改正後の児童福祉法第33条の7第2項ただし書の規定により、児童相談所長が縁組の承諾をしようとするときは、養子にしようとする児童及び養親になろうとする者の本籍、住所、氏名等を具した上で、都道府県知事に許可の申請をしなければならないものとすること。(第36条の2関係)

2 その他

その他所要の規定の整備を行うものとすること。

第3 施行期日

第1及び第2の内容は、平成20年4月1日から施行するものとすること。

◆児童虐待防止法施行規則(PDF:18KB)

◆児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(PDF:16KB)

◆児童福祉法施行規則新旧対照表

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