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第5章 守秘義務

第5章   守秘義務
1. 趣旨
地域協議会における要保護児童等に関する情報の共有は、要保護児童の適切な保護を図るためのものであり、地域協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由がなく、地域協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない(児福法第25条の5)。
 
2. 守秘義務の適用範囲
(1)  この守秘義務の適用範囲は、地域協議会を構成する関係機関等の種別に応じて以下のとおりである。
    
【国又は地方公共団体の機関である場合】
[1]   守秘義務の対象
当該機関の職員又は職員であった者
[2]   具体的な関係機関等の例
・ 国の機関
・ 地方公共団体の児童福祉等主管部局
・ 児童相談所、福祉事務所、保健所・市町村保健センター
・ 警察(警視庁及び道府県警察本部・警察署)、法務局
・ 教育委員会
・ 地方公共団体が設置する学校

【法人である場合】
[1]   守秘義務の対象
当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者
[2]   具体的な関係機関等の例
・ 医療機関の設置主体である医療法人
・ 児童福祉施設の設置主体である社会福祉法人
・ 私立学校の設置主体である学校法人
・ 社会福祉協議会(社会福祉法人)
・ 弁護士会
・ 法人格を有する医師会、歯科医師会、看護協会等
・ NPO法人

【上記以外の場合】
[1]   守秘義務の対象
地域協議会を構成する者又はその職にあった者
[2]   具体的な関係機関等の例
・ 里親
・ 民生・児童委員協議会、主任児童委員、民生・児童委員
・ 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士
・ 社会福祉士
・ 精神保健福祉士
・ カウンセラー(臨床心理士等)
・ 人権擁護委員協議会、人権擁護委員
・ ボランティア
・ NPO(法人格を有しないもの)
 
(2)  市町村や都道府県といった地方公共団体自体が地域協議会の構成員となった場合には、児童福祉担当部局に限らず、要保護児童の適切な保護に業務上直接的な関連を有しない部局の職員にまで守秘義務が及ぶこととなる。
このため、児童福祉担当部局や教育委員会といった地方公共団体の機関については、こうした機関単位で構成員となることが適当である。
(3)  また、法人格を有さない任意団体については、その会長のみが構成員になる場合は、当該団体の役職員は構成員とならないため、守秘義務がかからない。このため、このような場合は、当該任意団体の役職員すべてを、それぞれ個人として、構成員にすることが適当である。
 
3. 罰則
守秘義務に反し、秘密を漏らした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる(児福法第61条の3)。

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