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第4章 要保護児童対策調整機関

第4章   要保護児童対策調整機関
1. 趣旨
多くの関係機関等から構成される地域協議会が効果的に機能するためには、その運営の中核となって関係機関の役割分担や連携に関する調整を行う機関を明確にするといった責任体制の明確化が重要であることを踏まえ、地域協議会にはこうした業務を担う要保護児童対策調整機関(以下単に「調整機関」という。)を置くこととした。
 
2. 調整機関の指定
地域協議会を設置した地方公共団体の長は、地域協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り調整機関を指定する(児福法第25条の2第4項)。
要保護児童対策調整機関には、児童福祉担当部局あるいは母子保健担当部局といった児童福祉に関係の深い部局が指定されることが想定されるが、具体的にどの関係機関等を調整機関として指定するかは各地方公共団体の児童家庭相談体制の実情等による。
 
3. 業務
(1)  調整機関は、地域協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行う(児福法第25条の2第5項)。
(2)  調整機関の業務として具体的に想定されるものは、以下のとおりである。
[1]地域協議会に関する事務の総括
 ・  協議事項や参加機関の決定等の地域協議会開催に向けた準備
 ・  地域協議会の議事運営
 ・  地域協議会の議事録の作成、資料の保管等
 ・  個別ケースの記録の管理
[2]支援の実施状況の進行管理
 ・  関係機関等による支援の実施状況の把握
 ・  市町村内における全ての虐待ケースについて進行管理台帳(別添1参照)を作成し、実務者会議等の場において、定期的に(例えば3か月に1度)、状況確認、主担当機関の確認、援助方針の見直し等を行う。
[3]関係機関との連絡調整
 ・  個々のケースに関する関係機関等との連絡調整(個別ケース検討会議におけるケースの再検討を含む。)

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