ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 子ども・子育て > 子ども・子育て支援 > 児童虐待防止対策・DV防止対策・人身取引対策等 > 児童相談所運営指針等の改正について(平成19年1月23日雇児発第0123002号) > 市町村児童家庭相談援助指針 > 市町村児童家庭相談援助指針新旧対照表

市町村児童家庭相談援助指針新旧対照表

市町村児童家庭相談援助指針新旧対照表

市町村児童家庭相談援助指針
改正後 現行
第1章   市町村における児童家庭相談援助の基本 第1章   市町村における児童家庭相談援助の基本
   第3節   市町村における児童家庭相談援助に求められる基本的態度    第3節   市町村における児童家庭相談援助に求められる基本的態度
   4.  初期対応や早期対応の重要性
   4.  初期対応や早期対応の重要性
   (1)    初期対応の重要性
     相談・通告の中には、児童虐待のように子どもの生命に関わる問題が含まれていることから、迅速かつ的確な初期対応を行うことが重要である。その際、来談者の相談内容(主訴)と援助の対象とすべきと考える問題が異なる場合があることに留意する。
   また、虐待通告を受けた場合であって、安全確認を必要と判断される事例については、速やかに、緊急性など個々の事例の状況に応じて、安全確認の実施時期、方法、児童相談所への送致の要否等の対応方針を決定し、実施する。
   なお、安全確認は、市町村職員又は当該市町村が依頼した者により、子どもを直接目視することにより行うことを基本とする。
   また、児童虐待の対応に当たっては、児童相談所との連携が重要であることから、初期対応のあり方等について、あらかじめ児童相談所と協議しておくことが適当である。
   (1)    初期対応の重要性
     相談・通告の中には、児童虐待のように子どもの生命に関わる問題が含まれていることから、迅速かつ的確な初期対応を行うことが重要である。
   また、来談者の相談内容(主訴)と援助の対象とすべきと考える問題が異なる場合があることに留意する。
   
   (2)    早期対応の重要性
   市町村においては、虐待の未然防止や早期発見を行う観点も踏まえ、乳幼児健康診査、育児支援家庭訪問事業、子育て支援事業等を実施することとする。そうした事業において把握したケースについては、必要に応じて市町村における児童家庭相談の窓口へつなげることとするとともに、関係機関が把握した相談についても児童家庭相談窓口へつなぐことを要請するなど、ケースの積極的な把握と相談窓口との連携を図ることにより、虐待の未然防止や早期発見につなげていくことが重要である。
   (2)    早期対応の重要性
       市町村においては、虐待の未然防止や早期発見を行う観点も踏まえ、乳幼児健康診査、育児支援家庭訪問事業、子育て支援事業等を実施することとする。そうした事業において把握したケースについては、必要に応じて市町村における児童家庭相談の窓口へつなげることとするとともに、関係機関が把握した相談についても児童家庭相談窓口へつなぐことを要請するなど、ケースの積極的な把握と相談窓口との連携を図ることにより、虐待の未然防止や早期発見につなげていくことが重要である。
   
第4節   児童家庭相談援助の流れ 第4節   児童家庭相談援助の流れ
   相談援助業務の流れとしては、相談や通告を受け、当該ケースについての事実関係を整理するための調査等を行い、当該調査等の結果を踏まえ、必要な支援の内容を決定・実施し、その後のフォローを行うというものである。このことは児童相談所で受ける相談であれ、市町村で受ける相談であれ、基本的な流れは同じである。
   ただし、市町村と都道府県には、法令上の権限、具体的に実施している事業に違いがあることから、そうした役割分担を踏まえ、互いが補いつつ、子どもの最善の利益を図るための相談援助業務を実施すること必要である。
   市町村における相談援助活動は、基本的には、次のような過程を経て展開される。ただし、ケースに応じて[2]から[4]までを1つの会議で行うなど、柔軟に対応することとして差し支えない。
   相談援助業務の流れとしては、相談や通告を受け、当該ケースについての事実関係を整理するための調査等を行い、当該調査等の結果を踏まえ、必要な支援の内容を決定・実施し、その後のフォローを行うというものである。このことは児童相談所で受ける相談であれ、市町村で受ける相談であれ、基本的な流れは同じである。
   ただし、市町村と都道府県には、法令上の権限、具体的に実施している事業に違いがあることから、そうした役割分担を踏まえ、互いが補いつつ、子どもの最善の利益を図るための相談援助業務を実施すること必要である。
   市町村における相談援助活動は、基本的には、次のような過程を経て展開される。ただし、ケースに応じて[2]から[4]までを1つの会議で行うなど、柔軟に対応することとして差し支えない。
  [1]   相談・通告の受付
   相談・通告を受け、問題の内容など必要な情報を把握する。また、必要に応じて指導、助言を行う。
    [1]   相談・通告の受付
   相談・通告を受け、問題の内容など必要な情報を把握する。また、必要に応じて指導、助言を行う。
 
           
  [2]   受理会議(緊急受理会議)
   受け付けたケースのうち、継続的な関与が必要なケースなどについて協議を行い、当面の方針や主たる担当者等を決定する。また、緊急に受理会議を開催する必要がある場合には、随時、緊急受理会議を開催する。
   受理会議(緊急受理会議)の結果、緊急に児童相談所へ送致すべきケースについては速やかに児童相談所に送致する。
    [2]   受理会議(緊急受理会議)
   受け付けたケースのうち、継続的な関与が必要なケースなどについて協議を行い、当面の方針や主たる担当者等を決定する。また、緊急に受理会議を開催する必要がある場合には、随時、緊急受理会議を開催する。
   受理会議(緊急受理会議)の結果、緊急に児童相談所へ送致すべきケースについては速やかに児童相談所に送致する。
 
           
  [3]   調査
   引き続き市町村において対応を検討することとされたケースについては、援助方針の決定に当たり必要な情報を把握するため、調査を行う。
必要に応じて、地域協議会その他の関係機関ネットワークの活用を図る。
    [3]   調査
   引き続き市町村において対応を検討することとされたケースについては、援助方針の決定に当たり必要な情報を把握するため、調査を行う。
必要に応じて、地域協議会その他の関係機関ネットワークの活用を図る。
 
           
  [4]   ケース検討会議
   調査の結果を踏まえ、ケース検討会議を開催し、子ども、保護者に対する最も効果的な援助方針を決定する。援助方針の決定に当たっては、必要に応じて、地域協議会その他の関係機関ネットワークの活用を図る。
    [4]   ケース検討会議
   調査の結果を踏まえ、ケース検討会議を開催し、子ども、保護者に対する最も効果的な援助方針を決定する。援助方針の決定に当たっては、必要に応じて、地域協議会その他の関係機関ネットワークの活用を図る。
 
           
  [5]   市町村による援助、児童相談所への送致等
   援助方針に基づき、市町村による援助、児童相談所への送致等を行う。市町村による援助に当たっては、必要に応じて、地域協議会その他の関係機関ネットワークの活用を図る。
   また、市町村は、児童相談所に送致したケースに関し、地域協議会における協議等を踏まえ、必要があると認めるときは、都道府県知事又は児童相談所長に対し、立入調査や一時保護の実施に関し、通知する(送致を行う際は、その旨を送致書に明記する)。
    [5]   市町村による援助、児童相談所への送致等
   援助方針に基づき、市町村による援助、児童相談所への送致等を行う。市町村による援助に当たっては、必要に応じて、地域協議会その他の関係機関ネットワークの活用を図る。
 
           
  [6]   援助内容の評価、援助方針の見直し及び相談援助の終結のための会議
   適時適切に相談援助活動に対する評価を実施し、それに基づき、援助方針の見直しを行うとともに、相談援助活動の終結についてもその適否を判断する。これらを実施するに当たっては、必要に応じて、地域協議会その他の関係機関ネットワークの活用を図る。
    [6]   援助内容の評価、援助方針の見直し及び相談援助の終結のための会議
   適時適切に相談援助活動に対する評価を実施し、それに基づき、援助方針の見直しを行うとともに、相談援助活動の終結についてもその適否を判断する。これらを実施するに当たっては、必要に応じて、地域協議会その他の関係機関ネットワークの活用を図る。
 
   
改正後 現行
   
改正後 現行
   
第4章   要保護児童対策地域協議会 第4章   要保護児童対策地域協議会
第3節   要保護児童対策地域協議会の運営 第3節   要保護児童対策地域協議会の運営
1.業務 1.業務
(1)    地域協議会は、要保護児童等に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う(児福法第25条の2第2項)。
(1)    地域協議会は、要保護児童等に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う(児福法第25条の2第2項)。
   
(2)    地域協議会については、個別の要保護児童等に関する情報交換や支援内容の協議を行うことを念頭に、要保護児童対策調整機関や地域協議会の構成員に対する守秘義務が設けられており、個別のケースについて担当者レベルで適時検討する会議(個別ケース検討会議)を積極的に開催することはもとより、構成員の代表者による会議(代表者会議)や実務担当者による会議(実務者会議)を開催することが期待される。
現在、市町村で取組が進みつつある児童虐待防止ネットワークについては、市町村の規模や児童家庭相談体制にもよるが、以上のような三層構造となっていることが多い。
(2)    地域協議会については、個別の要保護児童等に関する情報交換や支援内容の協議を行うことを念頭に、要保護児童対策調整機関や地域協議会の構成員に対する守秘義務が設けられており、個別のケースについて担当者レベルで適時検討する会議(個別ケース検討会議)を積極的に開催することはもとより、構成員の代表者による会議(代表者会議)や実務担当者による会議(実務者会議)を開催することが期待される。
現在、市町村で取組が進みつつある児童虐待防止ネットワークについては、市町村の規模や児童家庭相談体制にもよるが、以上のような三層構造となっていることが多い。
   
  【代表者会議】     【代表者会議】  
  地域協議会の構成員の代表者による会議であり、実際の担当者で構成される実務者会議が円滑に運営されるための環境整備を目的として、年に1〜2回程度開催される。
ネットワークを構成する関係機関の円滑な連携を確保するためには、各関係機関の責任者(管理職)の理解と協力が不可欠であり、実務者レベルにとどまらず、責任者(管理職)レベルでの連携を深めることで、関係機関等の共通認識が醸成されるとともに、実務者レベルで人事異動があった場合においても、責任者(管理職)の理解があれば、連携の継続性が保たれ、支援の質の低下を最低限に抑えることが可能となる。
会議における協議事項としては例えば次のようなものが考えられる。
    地域協議会の構成員の代表者による会議であり、実際の担当者で構成される実務者会議が円滑に運営されるための環境整備を目的として、年に1〜2回程度開催される。
ネットワークを構成する関係機関の円滑な連携を確保するためには、各関係機関の責任者(管理職)の理解と協力が不可欠であり、実務者レベルにとどまらず、責任者(管理職)レベルでの連携を深めることで、関係機関等の共通認識が醸成されるとともに、実務者レベルで人事異動があった場合においても、責任者(管理職)の理解があれば、連携の継続性が保たれ、支援の質の低下を最低限に抑えることが可能となる。
会議における協議事項としては例えば次のようなものが考えられる。
 
           
 
[1]    要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討
   
[1]    要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討
 
 
[2]    実務者会議からの地域協議会の活動状況の報告と評価
   
[2]    実務者会議からの地域協議会の活動状況の報告と評価
 
  【実務者会議】     【実務者会議】  
  実務者会議は、実際に活動する実務者から構成される会議であり、 会議における協議事項としては例えば次のようなものが考えられる。     実務者会議は、実際に活動する実務者から構成される会議であり、会議における協議事項としては例えば次のようなものが考えられる。  
 
[1]    全てのケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、援助方針の見直し等
       
 
[2]    定例的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討
   
[1]    定例的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討
 
 
[3]    要保護児童の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握
   
[2]    要保護児童の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握
 
 
[4]    要保護児童対策を推進するための啓発活動
   
[3]    要保護児童対策を推進するための啓発活動
 
 
[5]    地域協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告
   
[4]    地域協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告
 
  【個別ケース検討会議】     【個別ケース検討会議】  
     個別の要保護児童について、その子どもに直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により、その子どもに対する具体的な支援の内容等を検討するために適時開催される。その対象は、当然のことながら、虐待を受けた子どもに限られるものではない。
   個別ケース検討会議の構成員も、地域協議会の構成員である以上、守秘義務が課せられているので、関係機関等の間で積極的な情報提供を行い、要保護児童に対する具体的な支援の内容等を検討することが期待される。
会議における協議事項としては次のようなものが考えられる。
       個別の要保護児童について、その子どもに直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により、その子どもに対する具体的な支援の内容等を検討するために適時開催される。その対象は、当然のことながら、虐待を受けた子どもに限られるものではない。
   個別ケース検討会議の構成員も、地域協議会の構成員である以上、守秘義務が課せられているので、関係機関等の間で積極的な情報提供を行い、要保護児童に対する具体的な支援の内容等を検討することが期待される。
会議における協議事項としては次のようなものが考えられる。
 
 
[1]    関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断
       
 
[2]    要保護児童の状況の把握や問題点の確認
   
[1]    要保護児童の状況の把握や問題点の確認
 
 
[3]    支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有
   
[2]    支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有
 
 
[4]    援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有
   
[3]    援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有
 
 
[5]    ケースの主担当機関とキーパーソン(主たる援助者)の決定
   
[4]    ケースの主担当機関とキーパーソン(主たる援助者)の決定
 
 
[6]    実際の援助、支援方法、支援スケジュール(支援計画)の検討
   
[5]    実際の援助、支援方法、支援スケジュール(支援計画)の検討
 
 
[7]    次回会議(評価及び検討)の確認
なお、各関係機関の役割分担や次回会議の日程等、個別ケース検討会議で決定した事項については、記録するとともに、その内容を関係機関等で共有することが重要である。
   
[6]    次回会議(評価及び検討)の確認
なお、各関係機関の役割分担や次回会議の日程等、個別ケース検討会議で決定した事項については、記録するとともに、その内容を関係機関等で共有することが重要である。
 
   
(3)    児童虐待への対応は、多数の関係機関が関与し、また、児童相談所と市町村の間の役割分担が曖昧になるおそれもあることから、市町村内における全ての虐待ケースに関して地域協議会において絶えず、ケースの主担当機関及び主たる援助者(キーパーソン)をフォローし、ケースの進行管理を進めていくことが必要である。こうした観点から地域協議会の調整機関において、全ケースについて進行管理台帳(別添11参照)を作成し、実務者会議等の場において、定期的に(例えば、3か月に1度)、状況確認、主担当機関の確認、援助方針の見直し等を行うことが適当である。
 
(4) 市町村の規模や関係機関の多寡等によっては、幅広い関係機関を構成員とし、代表者会議や実務者会議への参加を通じて問題意識の共有や必要に応じ的確な対応を取るための体制の確保を図りつつ、個別ケース検討会議については、対象とするケースの性質に応じて参加機関等を選定することも考えられる。
   例えば、教育関係機関については、代表者会議には教育委員会のみが出席し、会議において提供された情報については教育委員会から各小学校、中学校等に周知することとしつつ、個別ケース検討会議には、教育委員会に加え、検討の対象となるケースに直接関係する学校等の関係者を参加させるといった手法も考えられる。
   また、地域協議会の対象は、虐待を受けている子どものほか、非行児童や障害児なども含まれることも踏まえ、虐待、非行、障害などの分科会を設けて対応することも考えられる。
(3) 市町村の規模や関係機関の多寡等によっては、幅広い関係機関を構成員とし、代表者会議や実務者会議への参加を通じて問題意識の共有や必要に応じ的確な対応を取るための体制の確保を図りつつ、個別ケース検討会議については、対象とするケースの性質に応じて参加機関等を選定することも考えられる。
   例えば、教育関係機関については、代表者会議には教育委員会のみが出席し、会議において提供された情報については教育委員会から各小学校、中学校等に周知することとしつつ、個別ケース検討会議には、教育委員会に加え、検討の対象となるケースに直接関係する学校等の関係者を参加させるといった手法も考えられる。
   また、地域協議会の対象は、虐待を受けている子どものほか、非行児童や障害児なども含まれることも踏まえ、虐待、非行、障害などの分科会を設けて対応することも考えられる。
(5)    個別ケース検討会議においては、関係機関が対応している事例についての危険度や緊急度の判断、子どもに対する具体的な支援の内容について検討を行うことが適当である。また、個別ケース検討会議への個別の要保護児童等に関する情報の提供については、あらかじめ子どもや保護者の理解を得ておくことが望ましいが、その子どもの保護のために特に必要がある場合であって、これらの者の   理解を得ることが困難であるときはこの限りではない。
(4)    個別ケース検討会議への個別の要保護児童等に関する情報の提供については、あらかじめ子どもや保護者の理解を得ておくことが望ましいが、その子どもの保護のために特に必要がある場合であって、これらの者の理解を得ることが困難であるときはこの限りではない。
(6)    地域協議会は、施設から一時的に帰宅した子どもや、施設を退所した子ども等に対する支援に積極的に取り組むことも期待されているところであり、児童相談所や児童福祉施設等と連携を図り、施設に入所している子どもの養育状況を適宜把握するなど、一時的に帰宅した際や退所後の支援の円滑な実施に向けた取り組みを実施することが期待される。
(5)    地域協議会は、施設から一時的に帰宅した子どもや、施設を退所した子ども等に対する支援に積極的に取り組むことも期待されているところであり、児童相談所や児童福祉施設等と連携を図り、施設に入所している子どもの養育状況を適宜把握するなど、一時的に帰宅した際や退所後の支援の円滑な実施に向けた取り組みを実施することが期待される。
(7)     また、支援が必要であるにもかかわらず、連絡先等が不明となってしまった子どもや保護者等に関する情報を共有し、これらの者を早期に発見し、必要な支援を行うことも期待される。
(6)    また、支援が必要であるにもかかわらず、連絡先等が不明となってしまった子どもや保護者等に関する情報を共有し、これらの者を早期に発見し、必要な支援を行うことも期待される。
   
    2.相談から支援に至るまでの流れ
   個別の相談、通報から支援に至るまでの具体的な流れについては、地域の実情に応じて様々な形態により運営されることとなるが、一つのモデルを示すと以下のとおりとなる。(別添12参照)
    2.相談から支援に至るまでの流れ
   個別の相談、通報から支援に至るまでの具体的な流れについては、地域の実情に応じて様々な形態により運営されることとなるが、一つのモデルを示すと以下のとおりとなる。(別添11参照)
   
第6節   その他 第6節   その他
   (1)    現在、市町村において取組みが進みつつある虐待防止ネットワーク
(参考事例:別添13参照)については、地域協議会に移行することが適当である
   (1)    現在、市町村において取組みが進みつつある虐待防止ネットワーク
(参考事例:別添12参照)については、地域協議会に移行することが適当である。
   
第6章   統計 第6章   統計
   (1)    市町村が受け付けた相談については、次の3種類の統計を集計し、都道府県を経由して厚生労働省に報告すること。なお、統計分類は別添14を参照のこと。
   (1)     市町村が受け付けた相談については、次の3種類の統計を集計し、都道府県を経由して厚生労働省に報告すること。なお、統計分類は別添13を参照のこと。
   
第4節   要保護児童対策調整機関 第4節   要保護児童対策調整機関
    1.趣旨
   多くの関係機関等から構成される地域協議会が効果的に機能するためには、その運営の中核となって関係機関の役割分担や連携に関する調整を行う機関を明確にするといった責任体制の明確化が重要であることを踏まえ、地域協議会にはこうした業務を担う要保護児童対策調整機関(以下単に「調整機関」という。)を置くこととした。
    1.趣旨
   多くの関係機関等から構成される地域協議会が効果的に機能するためには、その運営の中核となって関係機関の役割分担や連携に関する調整を行う機関を明確にするといった責任体制の明確化が重要であることを踏まえ、地域協議会にはこうした業務を担う要保護児童対策調整機関(以下単に「調整機関」という。)を置くこととした。
    2.調整機関の指定
    地域協議会を設置した地方公共団体の長は、地域協議会を構成する関 係機関等のうちから、一に限り調整機関を指定する(児福法第25条の 2第4項)。
   要保護児童対策調整機関には、児童福祉担当部局あるいは母子保健担当部局といった児童福祉に関係の深い部局が指定されることが想定されるが、具体的にどの関係機関等を調整機関として指定するかは各地方公共団体の児童家庭相談体制の実情等による。
    2.調整機関の指定
    地域協議会を設置した地方公共団体の長は、地域協議会を構成する関 係機関等のうちから、一に限り調整機関を指定する(児福法第25条の 2第4項)。
   要保護児童対策調整機関には、児童福祉担当部局あるいは母子保健担当部局といった児童福祉に関係の深い部局が指定されることが想定されるが、具体的にどの関係機関等を調整機関として指定するかは各地方公共団体の児童家庭相談体制の実情等による。
    3.業務
   (1)    調整機関は、地域協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行う(児福法第25条の2第5項)。
   (2)    調整機関の業務として具体的に想定されるものは、以下のとおりである。
[1] 地域協議会に関する事務の総括
協議事項や参加機関の決定等の地域協議会開催に向けた準備
地域協議会の議事運営
地域協議会の議事録の作成、資料の保管等
個別ケースの記録の管理
[2] 支援の実施状況の進行管理
関係機関等による支援の実施状況の把握
市町村内における全ての虐待ケースについて進行管理台帳(別添11参照)を作成し、実務者会議等の場において、定期的に(例えば、3か月に1度)、状況確認、主担当機関の確認、援助方針の見直し等を行う。
[3] 関係機関等との連絡調整
個々のケースに関する関係機関等との連絡調整(個別ケース検討会議におけるケースの再検討を含む。)
    3.業務
   (1)    調整機関は、地域協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行う(児福法第25条の2第5項)。
   (2)    調整機関の業務として具体的に想定されるものは、以下のとおりである。
[1] 地域協議会に関する事務の総括
協議事項や参加機関の決定等の地域協議会開催に向けた準備
地域協議会の議事運営
地域協議会の議事録の作成、資料の保管等
個別ケースの記録の管理
[2] 支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整
関係機関等による支援の実施状況の把握
把握した支援の実施状況に基づく関係機関等との連絡調整(個別ケース検討会議におけるケースの再検討を含む。)
   
   

新規挿入

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 子ども・子育て > 子ども・子育て支援 > 児童虐待防止対策・DV防止対策・人身取引対策等 > 児童相談所運営指針等の改正について(平成19年1月23日雇児発第0123002号) > 市町村児童家庭相談援助指針 > 市町村児童家庭相談援助指針新旧対照表

ページの先頭へ戻る