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第3章 相談種別ごとの対応における留意事項

第3章   相談種別ごとの対応における留意事項
第1節   虐待相談
虐待及び虐待と思われる相談を受け付けた場合には、次のような点について調査、検討し、必要に応じて児童相談所や保健所等と協議を行いつつ、地域での支援の可否等について判断し、対応すること。
また、市町村で対応する場合においても、一時保護や医学的・心理学的な判定が必要なケースなど、より高度で専門的な対応が必要と考えられる場合には、児童相談所の技術的援助や助言を求めること。また、子どもの保護の緊急性が高い場合には、児童相談所に速やかに送致するものとする。
[1]   安全確認調査(一時保護の要否)
[2]   施設入所等の要否 
[3]   親族の養育の可否
[4]   心理・医学面等での判定の要否
[5]   婦人相談所・配偶者暴力相談支援センターの利用の可否
[6]   (主任)児童委員の協力の可否
[7]   地域の子育て支援の可否
[8]   生活保護等の経済的支援の可否
[9]   その他保健・福祉・医療サービスの活用の可否
また、児童相談所で対応しているケースで見守りなどが必要な場合には、地域協議会等を通じて地域での見守りを実施すること。施設入所しているケースで家庭復帰が見込まれ、その環境調整やアフターケアなどが必要な場合には、児童相談所などに協力して対応すること。
なお、児童虐待の定義、虐待ケースへの支援の特質、保護者への対応等虐待相談に関する基本的な留意事項については、別添10参照。       
 
第2節   棄児、迷子に関する相談
遺棄された子どもや迷子に関する相談を受け付けた場合には、警察に連絡し、その身元などについて調査・捜索を依頼すると共に、保護者が見つからないなど一時保護が必要な場合には、児童相談所に送致する。
 
第3節   養護相談(虐待相談を除く。)
保護者の死亡、家出、失踪、入院、離婚などの理由により、養護相談を受け付けた場合には、次のような点について検討し、地域での支援の可否について判断し、対応すること。必要と判断した場合には、児童相談所の技術的援助や助言を求めること。
施設への措置が必要な場合など市町村では対応ができないと判断した場合には、児童相談所に送致すること。
[1]   一時保護の要否
[2]   施設入所等の要否 
[3]   親族の養育の可否
[4]   保育所の利用の可否
[5]   (主任)児童委員の協力の可否
[6]   地域の子育て支援の可否
[7]   生活保護等の経済的支援の可否
[8]   その他保健・福祉・医療サービスの活用の可否
なお、施設入所しているケースで家庭復帰が見込まれ、その環境調整が必要な場合には、児童相談所などに協力して対応すること。
 
第4節   障害相談
肢体不自由、知的障害、発達障害等の障害相談を受け付けた場合には、次のような点について検討し、地域で保健、医療、福祉、教育等の関係機関等が連携して支援していくことの可否について判断し、対応すること。また、一時保護、心理・医学等判定、施設への通所・入所が必要なケースなどは、児童相談所と協議を行い、これを児童相談所に送致すること。
なお、主として居宅において日常生活を営む身体に障害のある子ども又は知的障害のある子ども並びにその保護者からの相談については、既に、これらの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、市町村、児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整等を行う事業(障害児相談支援事業)が行われているところである(児福法第6条の2第10号)。
[1]   一時保護の要否
[2]   施設入所等の要否 
[3]   心理・医学面等での判定の要否
[4]   保育所の利用の可否
[5]   通園施設等の利用の可否
[6]   発達障害者支援センターの利用の可否
[7]   学校・就学指導委員会等の教育機関との連携
[8]   地域の子育て支援の可否
[9]   その他保健・福祉・医療サービスの活用の可否
 
第5節   非行相談
犯罪を犯した14歳以上の子どもについては、警察や家庭裁判所が対応することとなるため、基本的には[1]不良行為のある子ども、[2]ぐ犯行為のある子ども及び[3]14歳未満の触法行為のある子どもが相談の対象となる。
1. 不良行為相談
不良行為とは、飲酒、喫煙、家出や深夜はいかいなど、刑罰法令に触れないのはもちろん、ぐ犯行為にも当たらないような程度の非行のことである。不良行為は、これを繰り返し行うことにより非行を深化させ、犯罪行為等に発展するおそれがあるので、早期に適切に対応することが大切である。
不良行為に関する相談を受け付けた場合には、次のような点について検討し、地域での支援の可否について判断し、対応すること。相談の過程で非行内容が触法行為やぐ犯行為に該当することが判明し、かつ専門的な対応を必要としている場合などには、児童相談所と十分協議し、速やかに児童相談所に送致すること。また、犯罪行為を行っていたことが判明した場合等には、警察と十分協議し、対応すること。
[1]   一時保護の要否
[2]   心理・医学面等での判定の要否
[3]   警察・学校等の関係機関との連携
[4]   その他保健・福祉・医療等のサービスの活用の可否
 
2. ぐ犯相談
ぐ犯行為とは、度重なる家出や深夜はいかい、暴走族や暴力団関係者など不道徳な人との交際、いかがわしい場所への出入り、性的逸脱など、将来刑罰法令に触れる行為を行うおそれがある問題行動のことである。(少年法第3条第1項第3号参照)
ぐ犯行為に関する相談を受け付けた場合には、次のような点について検討し、地域での支援の可否について判断し、対応すること。指導困難なケース、一時保護、心理・医学等の判定、施設入所を必要とするケースなど、より高度で専門的な対応が必要と考えられる場合には、児童相談所に送致すること。また、犯罪行為を行っていたことが判明した場合等には、警察と十分協議し、対応すること。
[1]   一時保護の要否
[2]   施設入所等の要否 
[3]   心理・医学面等での判定の要否
[4]   警察・学校等の関係機関との連携
[5]   その他保健・福祉・医療等のサービスの活用の可否
 
3. 触法相談の場合
触法行為とは、刑罰法令に触れるものの子ども本人が14歳未満であるため刑事責任は問われない行為のことである。(少年法第3条第1項第2号)なお、子どもが14歳以上であれば犯罪行為となり、この場合は警察や家庭裁判所が対応することとなる。
触法行為に関する相談を受け付けた場合においては、家族と協力の上で再発防止に努めるとともに、次のような点について検討し、地域での支援の可否について判断し、対応すること。指導困難なケース、一時保護、心理・医学等の判定、施設入所などを必要とするケースなど、より高度で専門的な対応が必要と考えられる場合には、児童相談所に送致すること。また、触法少年に共犯者がいることが判明した場合等には、警察と十分協議し、対応すること。
[1]   安全確認調査(一時保護の要否)
[2]   施設入所等の要否 
[3]   心理・医学面等での判定の要否
[4]   警察・学校等の関係機関との連携
[5]   その他保健・福祉・医療等のサービスの活用の可否
 
第6節   育成相談
1. 育児・しつけ相談(子育て相談)等
 育児・しつけ相談(子育て相談)を受け付けた場合には、次のような点について検討し、地域での支援を行うこと。また、適正相談を受け付けた場合には、学校や公共職業安定所等の関係機関等との連携について検討し、必要な支援を行うこと。
[1]   (主任)児童委員の協力の可否
[2]   地域の子育て支援の可否
[3]   その他保健・福祉・医療サービスの活用の可否
 
2. 不登校
不登校相談を受け付けた場合には、教育機関と十分な連携をとった上で、次のような点について検討し、地域での支援の可否について判断し、対応すること。一時保護、心理・医学面等での判定、施設入所が必要なケースなど、より高度な専門性を必要としている場合には、児童相談所に送致する。
[1]   安全確認調査(一時保護の要否)
[2]   施設入所等の要否 
[3]   心理・医学等での判定の要否
[4]   (主任)児童委員の協力の可否
[5]   適応学級などの活用の可否
[6]   その他保健・福祉・医療サービスの活用の可否
 
3. ひきこもり
ひきこもり相談を受け付けた場合には、一般的に年齢が高く長期化しているケースが多いため、高度で専門的な対応を必要としていることから、基本的には児童相談所や精神保健福祉センター等に連絡すること。ただし、市町村相談機関での助言・指導や地域の子育て支援で援助が可能な場合には対応すること。
 
第7節   保健相談 
保健相談を受け付けた場合には、次のような点について検討し、地域での支援を行うこと。複雑な問題を抱えているような困難ケース、より高度で専門的な対応を必要としているようなケースについては、保健所、医療機関等の技術的援助や助言を求めること。
[1]   心理・医学等での判定の要否
[2]   地域の子育て支援の可否
[3]   その他保健・福祉・医療サービスの活用の可否

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