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第1章 市町村における児童家庭相談援助の基本

第1章   市町村における児童家庭相談援助の基本
第1節   児童家庭相談援助とは
児童福祉法の一部を改正する法律(平成16年法律第153号。以下「平成16年児童福祉法改正法」という。)により、平成17年4月から、児童家庭相談に応じることが市町村の業務として明確に規定され、市町村は、子どもに関する各般の問題につき、家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題又は子どもの真のニーズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、もって子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護すること(以下「相談援助活動」という。)となった。
相談援助活動は、すべての子どもが心身ともに健やかに生まれ育ち、その持てる力を最大限に発揮することができるよう、児童福祉の理念及び児童育成の責任の原理に基づき行われる必要があり、常に子どもの最善の利益を考慮し、援助活動を展開していくことが必要である。
相談援助活動の実施に当たっては、市町村、都道府県(児童相談所など)、その他の関係機関が連携を図りつつ、それぞれの役割を適切に果たすことが必要であり、これら機関の緊密な連携なくしては、十分な活動は期待しえないことに十分留意する必要がある。
また、児童家庭相談については、子どもに対する支援だけでは問題の根本的な解決にならず、保護者に対する助言、指導等が必要な場合が多いので、保護者も含めた支援により子どもの福祉を図るという観点が必要である。
 
第2節   市町村における児童家庭相談援助の基本(市町村と都道府県の役割分担)
1. 改正の基本的考え方
(1)  従来、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)においては、あらゆる児童家庭相談について児童相談所が対応することとされてきたが、近年、児童虐待相談件数の急増等により、緊急かつより高度な専門的対応が求められる一方で、育児不安等を背景に、身近な子育て相談ニーズも増大しており、こうした幅広い相談全てを児童相談所のみが受け止めることは必ずしも効率的ではなく、市町村をはじめ多様な機関によるきめ細やかな対応が求められている。
(2)  こうした状況を踏まえ、「児童福祉法の一部を改正する法律」(平成15年法律第121号。以下「平成15年児童福祉法改正法」という。)により市町村が子育て支援事業を実施することとされたとともに、平成16年児童福祉法改正法により、平成17年4月から、
[1]児童家庭相談に応じることを市町村の業務として法律上明確にし、住民に身近な市町村において、虐待の未然防止・早期発見を中心に積極的な取組みを求めつつ、
[2]都道府県(児童相談所)の役割を、専門的な知識及び技術を必要とするケースへの対応や市町村の後方支援に重点化し、
[3]さらに保護者に対する指導に家庭裁判所が関与する仕組みを導入するなど、司法関与の強化を行う、
等の措置を講じ、児童家庭相談に関わる主体を増加させるとともに、その役割を明確化することにより、全体として地域における児童家庭相談体制の充実を図ることとされた。
(3) まず、市町村が行う業務については、次のように規定されている(児福法第10条第1項各号)。
     
第十条   市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一   児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二   児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
三   児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
また、市町村は要保護児童の通告先としても追加されている(児福法第25条)。
(4)  他方、都道府県が行う業務については、次のように規定されている(児福法第11条第1項各号)。
     
第十一条   都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一   前条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
二   児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
イ   各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
ロ   児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
ハ   児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
二   児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。
ホ   児童の一時保護を行うこと。
児童相談所は、児童の福祉に関し、上記の都道府県の業務のうち、主として第一号に掲げる業務及び第二号ロからホまでに掲げる業務を行うものとされている(児福法第12条第2項)。
 
2.都道府県と市町村の役割分担・連携の基本的考え方
(1)   こうした都道府県と市町村の役割分担・連携については、まず市町村は、
[1]第10条第1項第3号に掲げる業務(児童家庭相談に応じる等の業務)のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならず(児福法第10条第2項)、
[2]この児童家庭相談に応じる等の業務を行うに当たって、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない(児福法第10条第3項)
こととされている。
他方、都道府県知事は、市町村の第10条第1項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができることとされている(児福法第11条第2項)。
(2)   このように、児福法においては、都道府県と市町村の間で適切な役割分担・連携を図りつつ、特に市町村に対しては、現在、市町村において実施されている母子保健サービスや一般の子育て支援サービス等をはじめ、虐待の未然防止や早期発見を中心に積極的な取組を行うことを期待するものである。
具体的には、市町村については、
[1]住民等からの通告や相談を受け、一般の子育て支援サービス等の身近な各種の資源を活用することで対応可能と判断される比較的軽微なケースについては、市町村中心に対応する
[2]ケースの緊急度や困難度等を判断するための情報収集を行い、立入調査や一時保護、専門的な判定、あるいは児童福祉施設への入所等の行政権限の発動を伴うような対応が必要と判断される困難なケースについては児童相談所に直ちに連絡する
[3]施設を退所した子どもが安定した生活を継続できるよう、相談や定期的な訪問等を行い子どもを支え見守るとともに、家族が抱えている問題の軽減化を図る
など、自ら対応可能と考えられる比較的軽微なケースへの対応や、重篤なケースに関する窓口、自ら対応してきたケースについて、行政権限の発動を伴うような対応が必要となった場合の児童相談所への連絡等の進行管理を担うことが求められる。
(3)  他方、都道府県(児童相談所)については、こうした市町村相互間の連絡調整や情報提供、市町村職員に対する研修の実施等の必要な援助を行うほか、
[1]個別のケースに関する初期対応や支援の進捗状況の管理、行政権限の発動の必要性の判断も含め、児童家庭相談への市町村の対応について技術的援助や助言を行うとともに、
[2]一般の国民等から直接通告や相談を受け、あるいは市町村では対応が困難なケースの送致を受け、立入調査や一時保護、児童福祉施設への入所等の都道府県にのみ行使が可能な手段も活用しつつ、子どもやその保護者に対する専門的な支援を行う
[3]施設を退所した子どもが安定した生活を継続できるよう、子どもやその保護者に対し、児童福祉司指導などの専門的な支援を行う
ことが求められる。
(4)  都道府県(児童相談所)と市町村の役割分担・連携の基本的考え方は以上のとおりであるが、児童家庭相談に関して「軽微」あるいは「専門的」と判断する具体的な基準については、市町村や都道府県の児童家庭相談体制にもよることから、当面、上記の考え方を踏まえつつ、自ら対応することが困難であると市町村が判断したケースについては、都道府県(児童相談所)が中心となって対応することを基本に、都道府県(児童相談所)と市町村の役割分担・連携の具体的なあり方について十分調整を図り、児童家庭相談への対応に万全を期すことが必要である。なお、以上を踏まえ、市町村と児童相談所における相談援助活動の系統図を示すとおおむね別添1のとおりである。
 
第3節   市町村における児童家庭相談援助に求められる基本的態度
1. 子どもの最善の利益の尊重・子どもの安全の確保の徹底
市町村における相談援助活動は、すべての子どもが心身ともに健やかに生まれ育ち、その持てる力を最大限に発揮することができるよう子ども及びその家庭を援助することを目的とし、常に子どもの安全の確保を念頭に置くことはもちろんのこと、子どもの最善の利益を考慮して行われることが必要である。
特に、虐待相談などでは、子どもの意向と保護者の意向とが一致しない場合も少なくないが、このような場合には、常に子どもの最善の利益を考慮し、保護者の意向にとらわれ過ぎることなく、子どもにとってどのような援助を行うことが最も望ましいかを判断基準とすべきである。
 
2. 児童家庭相談に対する姿勢
(1)  受容的対応
相談における基本的原理の1つが受容的対応である。相談においては、相談する人の基本的な人権を尊重し、相談する人の心理に対して、包み込むような肯定的・共感的態度である受容的対応が、極めて重要であり、相談者と援助者との信頼関係を築く上で必要不可欠なものである。
(2)  個別的対応
児童家庭相談に当たっては、それぞれの相談をさまざまな要素が複雑に絡みあった個別のものとして理解し、当事者の生活状況、問題解決能力等を十分理解し、その人にとって意味のある個別的な援助を行うことが必要である。
(3)  子ども及び保護者等の意向の尊重
相談援助とは、子ども及び保護者などに対する自己洞察への援助であり、自己決定への援助でもある。したがって、相談援助過程において、個々の年齢や発達などに配慮しながら、子ども及び保護者等の意向を把握することは当然のことであり、子どもの援助方針など、援助活動における重要な決定に当たっても、その意向を尊重することが重要である。
(4)  秘密の保持
相談に関し知り得た情報については、正当な理由がない限り、これを漏らしてはならない(地方公務員法第34条)。守秘義務については、法的根拠によるばかりではなく、信頼関係を基本とする相談援助に携わる援助者の倫理的義務でもある。
通告・送致してきた関係者からの調査、あるいはこちら側からの協力依頼に伴う情報提供に当たっては、子どもの最善の利益や相談援助活動への支障などに配慮し、可能な限り、子どもや保護者に対して十分に説明し、了解を得ておくことが望ましい。
 
3. 家庭全体の問題としての把握
児童虐待、非行などの児童問題が生じる家庭は、親子関係、夫婦関係、きょうだい関係、経済状況、養育者の心身の状態、子どもの特性など、種々な背景を持っている場合が多いという理解が大切であり、児童家庭相談に当たっては、家庭全体の問題としてとらえることが重要である。
 
4. 初期対応や早期対応の重要性
(1)  初期対応の重要性
相談・通告の中には、児童虐待のように子どもの生命に関わる問題が含まれていることから、迅速かつ的確な初期対応を行うことが重要である。その際、来談者の相談内容(主訴)と援助の対象とすべきと考える問題が異なる場合があることに留意する。
また、虐待通告を受けた場合であって、安全確認を必要と判断される事例については、速やかに、緊急性など個々の事例の状況に応じて、安全確認の実施時期、方法、児童相談所への送致の要否等の対応方針を決定し、実施する。
なお、安全確認は、市町村職員又は当該市町村が依頼した者により、子どもを直接目視することにより行うことを基本とする。
また、児童虐待の対応に当たっては、児童相談所との連携が重要であることから、初期対応のあり方等について、あらかじめ児童相談所と協議しておくことが適当である。
 
(2)  早期対応の重要性
市町村においては、虐待の未然防止や早期発見を行う観点も踏まえ、乳幼児健康診査、育児支援家庭訪問事業、子育て支援事業等を実施することとする。そうした事業において把握したケースについては、必要に応じて市町村における児童家庭相談の窓口へつなげることとするとともに、関係機関が把握した相談についても児童家庭相談窓口へつなぐことを要請するなど、ケースの積極的な把握と相談窓口との連携を図ることにより、虐待の未然防止や早期発見につなげていくことが重要である。
      
【市町村の積極的な取り組みの必要性
平成15年児童福祉法改正法により、市町村は子育て支援事業を実施することとされたとともに、平成16年児童福祉法改正法により、児童家庭相談援助活動を行うこととされた。この2つの法律により、市町村が虐待の未然防止や早期発見を中心に積極的な取り組みを行うことのできる制度が整えられたところであり、より積極的な取り組みが求められている。
 
5. 児童家庭相談援助の体制
(1)  必要な職員の確保
児童家庭相談については、福祉事務所や保健センターを含め、現に市町村が一定の役割を担っているが、今後とも、児童家庭相談に的確に対応できるよう、必要な職員を確保するとともに、児童家庭相談を担当する職員及び組織としての責任者を明確にしておくことが重要である。
具体的には、例えば児童福祉司たる資格を有する職員を配置する、市町村保健センターや福祉事務所(家庭児童相談室)の機能強化を図った上で積極的に活用する等の対応が考えられる。
      
【児童福祉司について】
・   児童福祉司とは、児童相談所に配置される職員であり、児童の福祉に関する事項について相談に応じ、専門的技術に基づいて助言指導、児童福祉施設入所への援助などを行っている。
・   児童福祉司として任用されるためには、大学において社会学、心理学又は教育学を専修して卒業した者であって、1年以上福祉に関する相談援助業務に従事したことがあるなど、一定の条件を満たす必要がある。(児福法第13条及び児童福祉法施行規則第6条参照)
・   具体的な任用資格は、別添2を参照

      
【平成16年児童福祉法改正法の修正】
・   市町村の体制整備や職員の人材の確保等については、平成16年児童福祉法改正法において、市町村は、児福法による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならないものとされていることに留意する必要がある(児福法第10条第4項)。
・   特に、この規定については、衆議院において全会一致で修正・追加された事項であり、その経緯を踏まえ、各市町村において、特に適切な対応が求められる。

(2)  職員の高い危機管理意識(子どもの安全確認の徹底)
児童家庭相談については、子どもの命、一生に直接関わる極めて責任ある厳しいものであることを職員一人一人が自覚し、高い危機管理意識を持ち続け、子どもの安全確認を徹底することが重要である。
(3)  組織的対応
調査に当たっては、複数の職員で行ったり、状況の把握や対応の方向性については、幅広い観点からの議論を踏まえた確実な意思決定を行うよう組織的対応の徹底が重要である。特に虐待相談や非行相談など、複雑な背景がある相談については、担当者が一人で抱え込まないことが重要である。
(4)  児童家庭相談の質の向上
このような職責の重大性を考えれば、相談援助活動に携わる職員は、相談援助活動に必要な専門的態度、知識技術を獲得していることが必要であり、少なくとも、相談機関は研修のほか児童相談所や外部の専門家からの助言・指導を受けることなどにより職員の専門性の向上に努めなければならない。また、同時に職員自身も自己研鑽をし、専門性の向上に努めなければならない。
(5)  関係機関の連携
相談援助活動の実施に当たっては、幅広い関係機関の取り組みが必要であり、各機関の相互の連携が極めて重要である。要保護児童の適切な保護を図るため、関係機関等により構成され、要保護児童及びその保護者に関する情報の交換や支援内容の協議を行う要保護児童対策地域協議会(児福法第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会をいう。以下「地域協議会」という。)の活用などを通じて、各機関の連携を深めていくことが考えられる。
「連携」を進めるに当たっては、それぞれの機関が[1]相談援助活動に関する深い理解を持ち、[2]自らの立場や果たしうる役割を明確にし、[3]そうした役割や考え方を相互に共有するということが重要である。
(6)  休日・夜間の体制
市町村は、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所等と緊密に連携し、夜間、休日等の執務時間外であっても相談・通告を受けて適切な対応が採れるよう所要の体制を整備することが必要である。
例えば、当直体制の整備など、自らが通告を受けて適切な対応が取れるような体制の確保に努めるほか、夜間、休日等の執務時間外における電話等による通告の受理について、
[1]   複数の市町村、都道府県の設置する福祉事務所が広域で連携し、輪番制等により担当する。
[2]   児童家庭支援センターなどの民間の相談機関に対応を委託する。
[3]   児童相談所の担当区域内の市町村、都道府県の設置する福祉事務所への通告については、児童相談所に自動転送し、児童相談所において対応する。
といった手法により対応することとし、通告受理後の対応はケースの緊急度等に応じて行うといった体制を整備することが考えられる。
なお、児童家庭児童家庭支援センターなどの民間の相談機関に対応を委託する場合には、通告内容に関する秘密の保持を徹底するようにすることが必要である。
(7)  相談・通告窓口等の地域住民等への周知
問題の早期段階での相談・通告等を促すため、あらゆる機会や多様な媒体を活用して、市町村における相談援助活動の内容や相談窓口等について、地域住民、関係機関等への周知に努める。また、学校などを通じて、子ども自身にこれらの内容の周知に努めることも必要である。
 
第4節   児童家庭相談援助の流れ
相談援助業務の流れとしては、相談や通告を受け、当該ケースについての事実関係を整理するための調査等を行い、当該調査等の結果を踏まえ、必要な支援の内容を決定・実施し、その後のフォローを行うというものである。このことは児童相談所で受ける相談であれ、市町村で受ける相談であれ、基本的な流れは同じである。
ただし、市町村と都道府県には、法令上の権限、具体的に実施している事業に違いがあることから、そうした役割分担を踏まえ、互いが補いつつ、子どもの最善の利益を図るための相談援助業務を実施すること必要である。
市町村における相談援助活動は、基本的には、次のような過程を経て展開される。ただし、ケースに応じて[2]から[4]までを1つの会議で行うなど、柔軟に対応することとして差し支えない。
    
[1]相談・通告の受付
相談・通告を受け、問題の内容など必要な情報を把握する。また、必要に応じて指導、助言を行う。

[2]受理会議(緊急受理会議)
受け付けたケースのうち、継続的な関与が必要なケースなどについて協議を行い、当面の方針や主たる担当者等を決定する。また、緊急に受理会議を開催する必要がある場合には、随時、緊急受理会議を開催する。
受理会議(緊急受理会議)の結果、緊急に児童相談所へ送致すべきケースについては速やかに児童相談所に送致する。

[3]調査
引き続き市町村において対応を検討することとされたケースについては、援助方針の決定に当たり必要な情報を把握するため、調査を行う。
必要に応じて、地域協議会その他の関係機関ネットワークの活用を図る。

[4]ケース検討会議
調査の結果を踏まえ、ケース検討会議を開催し、子ども、保護者に対する最も効果的な援助方針を決定する。援助方針の決定に当たっては、必要に応じて、地域協議会その他の関係機関ネットワークの活用を図る。

[5]市町村による援助、児童相談所への送致等
援助方針に基づき、市町村による援助、児童相談所への送致等を行う。
市町村による援助に当たっては、必要に応じて、地域協議会その他の関係機関ネットワークの活用を図る。
また、市町村は、児童相談所に送致したケースに関し、地域協議会における協議等を踏まえ、必要があると認めるときは、都道府県知事又は児童相談所長に対し、立入調査や一時保護の実施に関し、通知する(送致を行う際は、その旨を送致書に明記する)。

[6]援助内容の評価、援助方針の見直し及び相談援助の終結のための会議
適時適切に相談援助活動に対する評価を実施し、それに基づき、援助方針の見直しを行うとともに、相談援助活動の終結についてもその適否を判断する。これらを実施するに当たっては、必要に応じて、地域協議会その他の関係機関ネットワークの活用を図る。

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