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子ども虐待対応の手引きの改正について(平成17年3月25日雇児総発第0325001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)

雇児総発第0325001号
平成17年3月25日



都道府県
指定都市




児童福祉主管部(局)長
母子保健主管部(局)長


殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局 総務課長


子ども虐待対応の手引きの改正について


 近年、児童虐待相談件数の急増等により、緊急かつより高度な専門的対応が求められる一方で、育児不安等を背景に、身近な子育て相談ニーズも増大している。
 このような状況を踏まえ、「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第30号)及び「児童福祉法の一部を改正する法律」(平成16年法律第153号)により、児童虐待の定義の明確化や、国及び地方公共団体の責務等の強化、児童虐待の通告義務の範囲の拡大等が図られるとともに、児童家庭相談に応じることを市町村の業務として法律上明確にし、住民に身近な市町村において、虐待の未然防止・早期発見を中心に積極的な取組みを求めつつ、都道府県(児童相談所)の役割を、専門的な知識及び技術を必要とする事例への対応や市町村の後方支援に重点化する等地域における児童家庭相談体制の充実を図ることとされたところである。
 また、虐待を受けている子どもの早期発見や適切な保護を図るためには、関係機関がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要との観点から、要保護児童等に関し、関係者間で情報の交換と支援の協議を行う機関として「要保護児童対策地域協議会」を法的に位置づけるとともに、その運営の中核となる調整機関を置くことや、地域協議会の構成員に守秘義務を課すこととされたところである。
 こうした法改正の趣旨を踏まえ、児童相談所、市町村、福祉事務所、保健所、市町村保健センター、知的障害者更生相談所、身体障害者更生相談所、発達障害者支援センター、児童福祉施設、里親、児童委員、児童家庭支援センター、婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター、社会福祉協議会、精神保健福祉センター、医療機関、学校、教育委員会、警察、法務局、人権擁護委員、民間団体、公共職業安定所など、様々な分野の機関が連携を図り、子ども虐待の早期発見から虐待を受けた子どもの自立に至るまでの、切れ目のない支援を積極的に提供し、虐待という重大な権利侵害から子どもを守っていくことが必要である。
 子ども虐待への対応については、従来、「子ども虐待対応の手引き」(平成11年3月29日児企第11号)により行われてきたところであるが、以上のような児童家庭相談を取り巻く状況の変化を踏まえ、今般「子ども虐待対応の手引き」を別添のとおり改正したので、この手引きを踏まえつつ、地域の実情に応じて適正に子ども虐待に対応するよう、その内容をご了知いただくとともに、管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等に周知を図られたい。



(照会先)
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
総務課虐待防止対策室(内7799、7946)

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