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児童相談所運営指針改定案(概要)

市町村児童家庭相談援助指針(概要)

第1章 市町村における児童家庭相談援助の基本

【児童家庭相談援助とは】

  • 相談援助活動は、すべての子どもが心身ともに健やかに生まれ育ち、その持てる力を最大限に発揮することができるよう、児童福祉の理念及び児童育成の責任の原理に基づき行われる必要があり、常に子どもの最善の利益を考慮し、援助活動を展開していくことが必要である。(P6)

  • 相談援助活動の実施に当たっては、市町村、都道府県(児童相談所など)、その他の関係機関が連携を図りつつ、それぞれの役割を適切に果たすことが必要であり、これら機関の緊密な連携なくしては、十分な活動は期待しえないことに十分留意する必要がある。(P6)

【市町村における児童家庭相談援助の基本(市町村と都道府県の役割分担)】

  • 市町村については、自ら対応可能と考えられる比較的軽微なケースへの対応や、重篤なケースに関する窓口、自ら対応してきたケースについて、行政権限の発動を伴うような対応が必要となった場合の児童相談所への連絡等の進行管理を担うことが求められる。(P9)

  • 都道府県(児童相談所)については、児童家庭相談への市町村の対応について技術的援助や助言を行うとともに、立入調査や一時保護、児童福祉施設への入所等の都道府県にのみ行使が可能な手段も活用しつつ、子どもやその保護者に対する専門的な支援を行うこと等が求められる。(P9)

  • 自ら対応することが困難であると市町村が判断したケースについては、都道府県(児童相談所)が中心となって対応することを基本に、都道府県(児童相談所)と市町村の役割分担・連携の具体的なあり方について十分調整を図り、児童家庭相談への対応に万全を期すことが必要である。(P9)

【市町村における児童家庭相談援助に求められる基本的態度】

  • 相談援助活動は、常に子どもの安全の確保を念頭に置くことはもちろんのこと、子どもの最善の利益を考慮して行われることが必要である。(P9)

  • 児童家庭相談に際しては、「受容的対応」、「個別的対応」、「子ども及び保護者等の意向の尊重」、及び「秘密の保持」が求められる。(P10)

  • 相談・通告の中には、児童虐待のように子どもの生命に関わる問題が含まれていることから、迅速かつ的確な初期対応を行うことが重要である。また、ケースの積極的な把握と相談窓口との連携を図り、虐待の未然防止や早期発見につなげていくことも重要である。(P11)

  • 児童家庭相談に的確に対応するため、「必要な職員の確保」、「子どもの安全確認の徹底」、「組織的対応」、「児童家庭相談の質の向上」、「関係機関の連携」、「休日・夜間の体制整備」及び「相談・通告窓口等の地域住民等への周知」を行うことが必要である。(P11)

  • 特に、夜間、休日等の対応については、例えば、当直体制の整備など、自らが通告を受けて適切な対応が取れるような体制の確保に努めるほか、夜間、休日等の執務時間外における電話等による通告の受理について、

    • [1] 複数の市町村、都道府県の設置する福祉事務所が広域で連携し、輪番制等により担当する。
    • [2] 児童家庭支援センターなどの民間の相談機関に対応を委託する。
    • [3] 児童相談所の担当区域内の市町村、都道府県の設置する福祉事務所への通告については、児童相談所に自動転送し、児童相談所において対応する。

    といった手法により対応することとし、通告受理後の対応はケースの緊急度等に応じて行うといった体制を整備することが考えられる。(P13)

【児童家庭相談援助の流れ】

  1. 相談・通告の受付

    相談・通告を受け、問題の内容など必要な情報を把握する。また、必要に応じて指導、助言を行う。

  2. 受理会議(緊急受理会議)

    受け付けたケースのうち、継続的な関与が必要なケースなどについて協議を行い、当面の方針や主たる担当者等を決定する。また、緊急に受理会議を開催する必要がある場合には、随時、緊急受理会議を開催する。

    受理会議(緊急受理会議)の結果、緊急に児童相談所へ送致すべきケースについては速やかに児童相談所に送致する。

  3. 調査

    引き続き市町村において対応を検討することとされたケースについては、援助方針の決定に当たり必要な情報を把握するため、調査を行う。 必要に応じて、地域協議会その他の関係機関ネットワークの活用を図る。

  4. ケース検討会議

    調査の結果を踏まえ、ケース検討会議を開催し、子ども、保護者に対する最も効果的な援助方針を決定する。援助方針の決定に当たっては、必要に応じて、地域協議会その他の関係機関ネットワークの活用を図る。

  5. 市町村による援助、児童相談所への送致等

    援助方針に基づき、市町村による援助、児童相談所への送致等を行う。 市町村による援助に当たっては、必要に応じて、地域協議会その他の関係機関ネットワークの活用を図る。

  6. 援助内容の評価、援助方針の見直し及び相談援助の終結のための会議

    適時適切に相談援助活動に対する評価を実施し、それに基づき、援助方針の見直しを行うとともに、相談援助活動の終結についてもその適否を判断する。これらを実施するに当たっては、必要に応じて、地域協議会その他の関係機関ネットワークの活用を図る。(以上、P14・P15)

第2章 児童家庭相談援助の展開における市町村の具体的な役割

【予防・早期発見に視点をおいた市町村活動の推進】

  • 乳幼児健康診査、新生児訪問等の母子保健事業や育児支援家庭訪問事業等の子育て支援事業において、児童虐待防止の視点を強化し、虐待のハイリスク家庭等養育支援を必要とする家庭を早期に発見して適切な支援活動を行うことが必要である。 (P15)

  • また、地域の実情に応じて広く関係機関等とネットワーク体制を構築した上で、保健、医療及び福祉等がそれぞれの役割を明確化し、連携を図りながら児童虐待の発生を未然に防止することが重要である。(P15)

【相談・通告への対応】

  • 虐待相談においては特に受付段階(初期段階)の対応が重要であり、その後の対応に決定的な影響を与えることもあることを十分注意し、積極的に通告として対応するよう努めなければならない。(P16)

  • 支援を行っている家庭が他の自治体に転出する際には、連携を図りつつ対応してきた関係機関等に連絡するとともに、児福法第25条等に基づき、転出先の自治体を管轄する市町村等に通告し、ケースを移管するととともに、当該家庭の転出先やこれまでの対応状況など必要な情報を提供するなど、転出先の市町村等と十分に連携を図ることが必要である。(P17)

  • 電話による通告については、緊急対応の必要性が高い場合が多いので、その際には緊急の受理会議を開催して当面の援助方針を決定する。(P19)

  • 相談は、プライバシーを確保できる個室で対応することを基本とする。また、子どもや保護者等の気持ちを和らげ、秘密は守る旨話す等受容的かつ慎重に対応し、相互信頼関係の樹立をめざすこととし、事情聴取的な調査は避け、子ども、保護者等の自然な話の流れの中から必要な情報を把握する。(P22)

  • 受理会議の参加者はケースに応じて判断することとなるが、地域協議会の構成員の参加を求めるなど、多角的な見地からの検討が可能な体制を整えることが重要である。(P24)

【調査】

  • 虐待相談の場合、緊急保護の要否を判断する上で子どもの心身の状況を直接観察することが極めて重要である。このため、子どもの安全確認を行う際には、子どもに会って確認することを基本とする。(P24)

  • 虐待相談の場合、調査に対する客観性の確保が特に強く求められること、保護者等の加害の危険性があること等から、調査に当たっては複数の職員が対応する等、柔軟な対応に努める。(P25)

【援助方針の決定、援助の実施、再評価】

  • ケース検討会議は、調査の結果に基づき、子どもと保護者に対する最も効果的な相談援助方針を作成、確認するために行う。また、現に援助を行っているケースの終結、変更等についても検討を行う。(P26)

  • 援助内容の決定に当たっては、子どもや保護者等に対して十分説明を行い、その意向等を踏まえて策定すること。(P27)

【施設退所後の相談・支援(アフターケア)】

  • 市町村は、児童相談所からの連絡を受け、施設を退所した子どもが新しい生活環境の下で安定した生活を継続できるよう、必要に応じて、地域協議会の活用などにより、定期的な訪問等を行い子どもを支え見守るなどにより、子どもの生活環境の改善に努める。(P29)

第3章 相談種別ごとの対応における留意事項

【虐待相談】

  • 虐待及び虐待と思われる相談を受け付けた場合には、安全確認調査(一時保護の要否)、施設入所等の要否、親族の養育の可否、心理・医学面等での判定の要否等について調査、検討し、必要に応じて児童相談所や保健所等と協議を行いつつ、地域での支援の可否等について判断し、対応すること。(P30)

【障害相談】

  • 障害相談を受け付けた場合には、通園施設等の利用の可否、発達障害者支援センターの利用の可否等について検討し、地域で保健、医療、福祉、教育等の関係機関等が連携して支援していくことの可否について判断し、対応すること。また、一時保護、心理・医学等判定、施設への通所・入所が必要なケースなどは、児童相談所と協議を行い、これを児童相談所に送致すること。(P32)

【非行相談】

  • 非行相談を受け付けた場合には、一時保護の要否、警察・学校等の関係機関との連携等について検討し、地域での支援の可否について判断し、対応すること。また、犯罪行為を行っていたことが判明した場合等には、警察と十分協議し、対応すること。(P32)

第4章 要保護児童対策地域協議会

【要保護児童対策地域協議会の設立】

  • 地域協議会の構成員は児福法第25条の2第1項に規定する「関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者」であり、地域の実情に応じて幅広い者を参加させることが可能である。(P38)

  • 地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、地域協議会が定めることとされており、この内容については、設立運営要綱等として文書化、制度化しておくことが適当である。要綱の内容は、地域の実情に応じたものとなるが、[1]目的、[2]事業内容、[3]組織(構成員、要保護児童対策調整機関等)、[4]運営、[5]守秘義務、[6]事務局等が考えられる。(複数の自治体の事例を添付)(P40)

【要保護児童対策地域協議会の運営】

  • 地域協議会の構成員には守秘義務が設けられており、個別のケースについて担当者レベルで適時検討する会議(個別ケース検討会議)を積極的に開催することはもとより、構成員の代表者による会議(代表者会議)や実務担当者による会議(実務者会議)を開催することが期待される。(P42・P43)

    • [1] 代表者会議
      • 地域協議会の構成員の代表者による会議であり、実際の担当者で構成される実務者会議が円滑に運営されるための環境整備を目的として、年に1〜2回程度開催される。

      • 会議における協議事項としては例えば次のようなものが考えられる。

        • 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討
        • 実務者会議からの地域協議会の活動状況の報告と評価
    • [2] 実務者会議
      • 実務者会議は、実際に活動する実務者から構成される会議であり、会議における協議事項としては例えば次のようなものが考えられる。

        • 定例的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討
        • 要保護児童の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握
        • 要保護児童対策を推進するための啓発活動
        • 地域協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告
    • [3] 個別ケース検討会議
      • 個別の要保護児童について、その子どもに直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により、その子どもに対する具体的な支援の内容等を検討するために適時開催される。

      • 個別ケース検討会議の構成員も、地域協議会の構成員である以上、守秘義務が課せられているので、関係機関等の間で積極的な情報提供を行い、要保護児童に対する具体的な支援の内容等を検討することが期待される。

      • 会議における協議事項としては次のようなものが考えられる。

        • [1] 要保護児童の状況の把握や問題点の確認
        • [2] 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有
        • [3] 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有
        • [4] ケースの主担当機関とキーパーソン(主たる援助者)の決定
        • [5] 実際の援助、介入方法(支援計画)の検討
        • [6] 次回会議(評価及び検討)の確認
      • なお、各関係機関の役割分担や次回会議の日程等、個別ケース検討会議で決定した事項については、記録するとともに、その内容を関係機関等で共有することが重要である。

  • 地域協議会は、地域協議会の構成員以外の関係機関等に対しても、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。(P47)

【要保護児童対策調整機関】

  • 調整機関は、地域協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行う。(P48)

  • 調整機関の業務として具体的に想定されるものは、以下のとおりである。(P48)

    • [1] 地域協議会に関する事務の総括
      • 協議事項や参加機関の決定等の地域協議会開催に向けた準備
      • 地域協議会の議事運営
      • 地域協議会の議事録の作成、資料の保管等
      • 個別ケースの記録の管理
    • [2] 支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整
      • 関係機関等による支援の実施状況の把握
      • 把握した支援の実施状況に基づく関係機関等との連絡調整(個別ケース検討会議におけるケースの再検討を含む。)

【守秘義務】

  • 地域協議会の構成員は、正当な理由がなく、地域協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(P49)

  • 法人格を有さない任意団体については、その会長のみが構成員になる場合は、当該団体の役職員は構成員とならないため、守秘義務がかからない。このため、このような場合は、当該任意団体の役職員すべてを、それぞれ個人として、構成員にすることが適当である。(P50)

第5章 関係機関との連携

【関係機関との連携の重要性】

  • 子どもや家庭をめぐる問題は複雑・多様化しており、問題が深刻化する前の早期発見・早期対応、子どもや家庭に対するきめ細かな支援が重要となっている。そのためには、種々の分野の機関とも連携を図るとともに、各機関とのネットワークを構築して、その活用を図ることが必要である。(P51)

  • 地域協議会の設置は義務付けられていないが、こうした関係機関等の連携による取組が要保護児童への対応に効果的であることから、その法定化等の措置が講じられたものであり、各市町村においては積極的な設置と活動内容の充実が求められている。(P51)

【都道府県(児童相談所)との関係】

  • 市町村と都道府県(児童相談所)とは、児童相談所への送致、保育の実施等、障害児への支援、子育て支援事業、乳幼児健康診査、見守り、フォローアップへの協力等について、連携を図る。(P54)

【福祉事務所(家庭児童相談室)との関係】

  • 市の設置する福祉事務所は、市における児童家庭相談体制の一翼を担うと考えられ、他方、都道府県の設置する福祉事務所は、町村の後方支援や都道府県の担う専門的な相談を児童相談所とともに担うことが考えられる。(P55)

【学校、教育委員会等との関係】

  • 市町村は、虐待を受けている子どもについては、児童相談所、学校等と協議を行い、複数の関係機関等の協力による援助が必要な場合には、地域協議会などで援助方針について協議を行うなど、円滑な機関連携、援助の一貫性等が確認されるための体制を整えておくこと。(P56)

  • 市町村は、教育委員会が行う教育相談に必要に応じ協力する等十分な連携を図る。また、教育相談所は、就学上の問題や悩み等について幅広く相談を受け付けているので、子どもについて、不登校やいじめ、友達ができない、うまく遊べないなど、就学や家庭養育等に関し問題がある場合には、市町村は教育相談所とよく連携を図ること。(P57)

【保育所との関係】

  • 市町村は、保育所に入所する児童を選考する場合には、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなければならないこととされているので、保育所にこの規定の趣旨を十分に説明するなど、保育所の理解も得ながら適切に対応することが必要である。(P57)

【保健所・市町村保健センターとの関係】

  • 保健所や市町村保健センター等は、虐待の発生防止に向けた取り組みを始め、虐待を受けた子どもとその保護者に対して家族全体を視野に入れた在宅支援を行っている。これらの機能を十分に活用するため、日頃から保健所や市町村保健センター等と密に連携を図っておくことが必要である。(P60)

【(主任)児童委員との関係】

  • 市町村が児童委員との協力を図る場合には、主任児童委員をはじめ、問題解決に最適と考えられるものの活用を図ること。また、地域における児童健全育成活動や啓発活動等を実施する場合には、(主任)児童委員に情報を提供し、その協力を求めることも考えられる。(P61)

【発達障害者支援センターとの関係】

  • 発達障害者(児)への専門的な相談援助、支援等は、発達障害者支援センターが担うことから、必要に応じて、同センターを紹介するなど同センターと適切な連携を図りつつ、発達障害児に対する相談援助に当たる必要がある。(P63)

  • また、児童福祉施設への措置や一時保護の権限は都道府県や児童相談所長にあることから、発達障害児やその家族への支援において、児童福祉施設への入所措置や一時保護が必要であると判断されるような場合については、児童相談所に送致すること。(P64)

【児童福祉施設との関係】

  • 市町村は、児童福祉施設と十分連携を図りつつ、入所している子ども及びその保護者あるいは妊産婦の状況等を継続して把握し、必要に応じて援助する。特に、児童福祉施設が行う施設を退所した子どものアフターケアに協力するものとし、施設から一時的に帰宅した子どもや施設を退所した子ども等に対する支援に積極的に取り組む。(P64)

【警察との関係】

  • 児童虐待や非行の防止を図る上で市町村の役割は重要であり、警察から要請があった場合、必要に応じ児童虐待防止活動、少年補導、非行防止活動等に協力するなどの連携を図る。(P65)

  • また、平成16年児童虐待防止法改正法により、子どもが同居する家庭における配偶者に対する暴力も児童虐待の一種であるとされたことから、警察から通告される要保護児童には、配偶者からの暴力事案により虐待を受けたと思われる子どもも含まれることを踏まえて、適切に対応することが必要である。(P66)

【医療機関との関係】

  • 地域の医療機関に対し、要保護児童を発見した場合の通告窓口を周知するなどにより、児童虐待の問題を医療機関が発見した場合には、速やかに市町村や児童相談所に通告されるよう体制を整えておくとともに、子どもの身体的・精神的外傷に対する治療や、精神医学的治療を必要とする保護者の治療が適切に行なわれるよう体制整備に努める。(P67)

  • 地域協議会による援助が適切かつ円滑に行われるためには、地域の医師会や医療機関との連携は必要不可欠であり、児童虐待について対応してもらえる医療機関の確保に努めること。(P67)

【配偶者暴力相談支援センターとの関係】

  • 平成16年児童虐待防止法改正法により、子どもが同居する家庭における配偶者に対する暴力も児童虐待の一種であるとされた趣旨も踏まえ、子どもが面前で配偶者に対する暴力が行われる等により有害な影響を受けていないか等について検討し、適切に対応すべきである。(P68)

  • 子ども又はその保護者に対応する場合、その対応によって配偶者からの暴力の被害者が配偶者からの更なる暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるなど、配偶者からの暴力の被害者及びその子どもの安全が損なわれることのないよう、事前に必ず配偶者暴力相談支援センターと十分な協議を行うことが必要である。(P68)

【民間団体との関係】

  • 当該民間団体の有する専門性などに応じ、地域の実情に応じた柔軟で多様な連携を図る。例えば、個別のケースにおける見守り的な支援などの役割を民間団体が担うことが考えられる。(P69)

  • 個人情報の保護には十分な配慮が必要であるが、そのことのみを理由として、連携に消極的となるべきではない。情報共有と守秘に関する協定を締結したり、地域協議会を活用するなど、個人情報の保護に配慮した具体的な連携方策を検討すべきである。(P69)

第6章 統計

  • 市町村が受け付けた相談については、次の3種類の統計を集計し、都道府県を経由して厚生労働省に報告すること。(P70)

    • [1] 市町村経路別児童受付
    • [2] 市町村相談種別児童受付
    • [3] 市町村相談種類別処理


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