児童相談所運営指針 - 第8章(児童相談所の設備、器具、必要書類)
現行 | 改正後 | 備考 |
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第8章 児童相談所の設備、器具、必要書類 | 第8章 児童相談所の設備、器具、必要書類 | |
第1節 設備 | 第1節 設備等 | |
(1) 児童相談所(一時保護所を除く。)には、所長室、事務室、相談室、会議室、待合室、ファイル室、医務室、心理検査室、心理療法室、宿直室、児童所持品保管室、用務員室、倉庫その他児童、保護者等の相談援助等に必要な部屋が必要である。なお、各部屋の配置に当たっては、児童、保護者等が心理的に安心できる空間作りに配慮することが望ましい。 また、屋外には継続指導等の実施のために十分な広さの児童の遊び場があることが適当である。 |
(1) 児童相談所(一時保護所を除く。)には、所長室、事務室、相談室、会議室、待合室、ファイル室、医務室、心理検査室、心理療法室、宿直室、児童所持品保管室、用務員室、倉庫その他子どもや保護者等の相談援助等に必要な部屋が必要である。なお、各部屋の配置に当たっては、子どもや保護者等が心理的に安心できる空間作りに配慮することが望ましい。 また、屋外には継続指導等の実施のために十分な広さの子どもの遊び場があることが適当である。 |
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(2) 一時保護所に必要な設備については、児童福祉施設最低基準第41条にいう児童養護施設の基準を準用するが、具体的には、事務室、面接室、児童居室、学習室、遊戯室、医務室、静養室、調理室、食堂、浴室、便所、夜間宿泊室、調理員室、用務員室、洗濯場、倉庫等が必要である。また、屋外には運動遊びのできる設備を備えた十分な広さの児童の遊び場があることが適当である。 | (2) 一時保護所に必要な設備については、児童福祉施設最低基準第41条にいう児童養護施設の基準を準用するが、具体的には、事務室、面接室、児童居室、学習室、遊戯室、医務室、静養室、調理室、食堂、浴室、便所、夜間宿泊室、調理員室、用務員室、洗濯場、倉庫等が必要である。特に、虐待や非行などにより一時保護が必要な子どもについては、基本的には心理的に深い傷を受けている中・重度な状態にある子どもの場合が多く、個別的なケアが必要であり、その子どもに対して適切に対応できる静養室や個室などを設けることが必要である。また、屋外には運動遊びのできる設備を備えた十分な広さの子どもの遊び場があることが適当である。このほか、強引な引取要求を行う保護者への対応も含め、外部からの不当な侵入を防止するために必要な体制の整備に努めることが必要である。 | |
第2節 器具等 | 第2節 器具等 | |
(1) 児童相談所には記録や文書作成に必要な物品のほか、各部屋にはその目的を達成するために必要な器具、調度品等を備えておく。 | (1) 児童相談所には記録や文書作成に必要な物品のほか、各部屋にはその目的を達成するために必要な器具、調度品等を備えておく。 | |
(2) 訪問調査、巡回相談、児童移送等のために自動車を整備する。また、業務効率化のため、コンピュ-タ等のOA機器の設置が望ましい。 | (2) 訪問調査、巡回相談、児童移送等のために自動車を整備する。また、業務効率化のため、コンピュ-タ等のOA機器の設置が望ましい。 | |
(3) 一時保護所には生活に必要な各種調度品、児童の心身の安定化、成長に資する器具等を整備する。 | (3) 一時保護所には生活に必要な各種調度品、子どもの心身の安定化、成長に資する器具等を整備する。 | |
第3節 必要書類 | 第3節 必要書類 | |
(1) 児童記録票及びその他児童に関連した書類は、各児童ごとに一括してファイルに収録し「児童記録票綴」とする。また、一時保護を行った児童については、一時保護児童票を作成し一時保護児童の内容について必要な事項を記入し、児童記録票綴にファイルする。 | (1) 児童記録票及びその他子どもに関連した書類は、それぞれの子どもごとに一括してファイルに収録し「児童記録票綴」とする。また、一時保護を行った子どもについては、一時保護児童票を作成し一時保護を行った子どもの内容について必要な事項を記入し、児童記録票綴にファイルする。 | |
(2) 児童相談所が相談援助活動を行うに当たって、保護者、関係機関等に交付する書類には次のものがある。これらの書類は、逐次児童記録票綴にファイルしていく。
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(2) 児童相談所が相談援助活動を行うに当たって、保護者、関係機関等に交付する書類には次のものがある。これらの書類は、逐次児童記録票綴にファイルしていく。
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(3) 児童相談所が相談援助活動を行うに当たって、内部的に整理する必要のある書類には、次のものがある。
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(3) 児童相談所が相談援助活動を行うに当たって、内部的に整理する必要のある書類には、次のものがある。
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第4節 統計 | 第4節 統計 | |
(1) 厚生省報告例によって行うこととされている統計のうち、次の10種類の統計は児童相談所において集計する。 | (1) 厚生労働省報告例によって行うこととされている統計のうち、次の9種類の統計は児童相談所において集計する。 | |
[1] 児童相談所経路別児童受付(第73) | [1] 児童相談所経路別児童受付(第43) | |
[2] 児童相談所相談種類別児童受付(第74) | [2] 児童相談所相談種類別児童受付(第44) | |
[3] 児童相談所相談種類別処理(第75) | [3] 児童相談所相談種類別処理(第45) | |
[4] 児童相談所における措置停止・措置中等の調査・診断・指導(第75の3) | [4] 児童相談所における措置停止・措置中等の調査・診断・指導(第46) | |
[5] 一時保護児童(第75の4) | [5] 一時保護児童(第47) | |
[6] 児童相談所における調査・診断及び心理療法・カウンセリング等(第75の5) | [6] 児童相談所における調査・診断及び心理療法・カウンセリング等(第48) | |
[7] 児童相談所における養護相談の理由別処理件数(第75の6) | [7] 児童相談所における養護相談の理由別処理件数(第49) | |
[8] 里親数(第79) | [8] 里親数(第56) | |
[9] 里親委託児童(第79の2) | [9] 里親に委託されている児童(第57) | |
[10] 保護受託者及び委託児童(第80) | ||
(2) このほか、随時種々の角度から児童相談所の業務の実態を把握するため統計が行われることがあるが、これらの統計の基礎は、児童記録票、各種の台帳等によることが適当である。 | (2) このほか、随時種々の角度から児童相談所の業務の実態を把握するため統計が行われることがあるが、これらの統計の基礎は、児童記録票、各種の台帳等によることが適当である。 | |
(3) 児童相談所の活動をより効果的なものとするためには、児童相談所業務の分析、相談事例の分析、関係機関、関連制度等の情報の集積が不可欠である。これらの業務の効率化のため、コンピュ-タ-の導入が望ましい。 | (3) 児童相談所の活動をより効果的なものとするためには、児童相談所業務の分析、相談事例の分析、関係機関、関連制度等の情報の集積が不可欠である。これらの業務の効率化のため、コンピュ-タ-の導入が望ましい。 |