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「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」の施行について

雇児発第0813002号
平成16年8月13日

各都道府県知事殿
各指定都市市長殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」の施行について

児童虐待の防止については、平成12年11月の児童虐待の防止等に関する法律(以下「法」という。)の施行後、広く国民一般の理解の向上や関係者の意識の高まりが見られ、また、様々な施策の推進が図られてきた。しかしながら、子どもの生命が奪われる等重大な児童虐待事件が後を絶たず、児童相談所への児童虐待相談件数も平成15年度には2万6千件を超えるなど、児童虐待問題は、依然として早急に取り組むべき社会全体の課題である。また、同法の附則においては、施行後3年を目途として、その施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとされている。

このため、「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第30号。以下「改正法」という。別添参照。)が先の通常国会において全会一致により成立し、平成16年4月14日をもって公布され、一部の規定を除き同年10月1日より施行されることとなったところである。

ついては児童虐待の防止に向けて、下記の改正法の内容及び運用上の留意事項について御了知の上、管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等に周知を図り、その運用に遺漏のないようお願いする。

本通知については、警察庁と協議済みであり、また、本通知が発出されることについては、文部科学省より各都道府県・指定都市教育委員会等へ連絡をする予定であることを申し添える。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。

第1 改正法の内容

1 目的(法第1条関係)

法の目的規定について、

  • [1] 児童虐待が児童の人権を著しく侵害するものであり、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすこと、
  • [2] 児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務を定めること、
  • [3] 児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置を定めること、

が明確にされた。

2 児童虐待の定義(法第2条関係)

児童虐待の定義について、

  • [1] 保護者以外の同居人による児童に対する身体的虐待、性的虐待及び心理的虐待を保護者が放置することも、保護者としての監護を著しく怠る行為(いわゆるネグレクト)として児童虐待に含まれること、
  • [2] 児童の目前で配偶者に対する暴力が行われること等、直接児童に対して向けられた行為ではなくても、児童に著しい心理的外傷を与えるものであれば児童虐待に含まれること、

が明確にされた。

3 国及び地方公共団体の責務等(法第4条関係)

(1) 児童虐待の防止等のために必要な体制の整備(第1項関係)
  • [1] 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援(児童虐待を受けた後18歳となった者に対する支援を含む。)並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならないこととされた。
  • [2] ここで児童虐待を行った保護者に対する「親子の再統合の促進への配慮」その他の児童虐待を受けた児童が「良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮」をした適切な指導及び支援が規定された趣旨は次のとおりである。

    児童がその保護者から虐待を受けた場合、必要に応じて児童を保護者から一時的に引き離すことがあるが、そうした場合であっても当該児童及び保護者が親子であることには何ら変わりはなく、保護者が虐待の事実と真摯に向き合い、再び児童とともに生活できるようになる(「親子の再統合」)のであれば、それは児童の福祉にとって最も望ましい。しかしながら、深刻な虐待事例の中には、児童が再び保護者と生活をともにすることが、児童の福祉にとって必ずしも望ましいとは考えられない事例もある。このような場合まで親子の再統合を促進するものではない。

    他方、こうした児童や保護者に対する指導や支援について「良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮」が規定されたのは、親子の再統合を目指す事例に限らず、これを行うことができず家庭に戻れなかった事例も含めて、児童に必要なものは「良好な家庭的環境」であるとの考え方からその環境整備に配慮することが想定されているものである。

  • [3] 「関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化」については、「関係省庁」の例としては厚生労働省、文部科学省、警察庁、法務省などが、「関係機関」の例としては、児童相談所、市町村、市町村保健センター、福祉事務所、保健所、主任児童委員を始めとする児童委員、児童福祉施設、里親、家庭裁判所、幼稚園、小学校等の学校、教育委員会、警察、医療機関、人権擁護機関、精神保健福祉センター、教育相談センター、社会教育施設などが想定されるがむろんこれらに限られるものではない。虐待防止の取組はより多くの担い手が必要であることから個人情報の保護に十分配慮しつつも、社会福祉法人、NPO等、幅広い民間団体との連携にも配慮することが想定されている。

    また、こうした関係機関による連携には、児童の転居時における自治体相互間の連携も含まれ、児童相談所相互間の連携も求められている。

    なお、以上のような児童虐待の防止等のためには関係機関の連携による横断的な施策の推進が不可欠との考えから、現在の「努めるものとする」との規定が「努めなければならない」に改められた。

(2) 研修等の必要な措置(第2項及び第3項関係)

第2項として、国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとされた。

また、現行第2項を改めて第3項とし、国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的な知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員に加え、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材確保と資質向上を図るため、研修等の必要な措置を講ずるものとされた。

なお、第2項及び第3項における「児童相談所等関係機関」とは、第1項における関係機関のうち、特に実際に児童の保護に当たる機関を指し、具体的には、児童相談所(一時保護所)に加えて、福祉事務所、保健所、警察等が想定される。

また、第2項における「児童の福祉に職務上関係のある者」とは、法に直接規定されている学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士のほか、児童委員、人権擁護委員、精神保健福祉相談員、母子自立支援員、婦人相談員などであって職務上児童の福祉に関係のある者が想定される。

(3) 広報その他の啓発活動(第4項関係)

国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権についても必要な広報その他の啓発活動に努めなければならないことが規定された。

(4) 調査研究及び検証(第5項関係)

我が国が児童虐待防止対策に本格的に取り組んでまだ日も浅く、また諸外国にあっても様々な試行錯誤が試みられている状況を踏まえ、国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及び検証を行うものとされた。 厚生労働省においては厚生労働科学研究や本年2月27日に公表した「児童虐待死亡事例の検証と今後の虐待防止対策について」などに取り組んでいるところであり、地方公共団体にあっても地域の事情を踏まえた様々な調査研究や検証の実施が想定されている。

4 児童虐待の早期発見等(法第5条関係)

  • (1) 現行法においては、児童虐待の早期発見に関する努力義務が学校の教職員、児童福祉施設の職員といった個人にのみ課されているため、児童虐待の通告を行う者がその所属する団体の支援を得られない場合があるとの指摘を踏まえ、こうした児童の福祉に職務上関係のある者だけでなく、学校、児童福祉施設、病院等の児童の福祉に業務上関係のある団体も児童虐待の早期発見に責任を負うことが明確にされた。
  • (2) こうした児童の福祉に職務上関係のある団体及び個人については、児童虐待の早期発見に努めるだけでなく、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならないこととされた。
  • (3) また、幼稚園、小学校等の学校及び保育所等の児童福祉施設は、児童や保護者に接する機会が多いことを踏まえ、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならないこととされた。

5 児童虐待に係る通告(法第6条関係)備

児童虐待の早期発見を図るためには、広く通告が行われることが望ましい。しかし、現行の通告の対象は「児童虐待を受けた児童」とされており、基本的には、児童が虐待を受けているところを通告者が目の前で見た、あるいは児童の体に虐待によるあざや傷があるのを見たといった児童虐待が行われていることが明白な場合が想定されていた。

このため通告の対象が「児童虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」に拡大された。これにより虐待の事実が必ずしも明らかでなくても、一般の人の目から見れば主観的に児童虐待があったと思うであろうという場合であれば、通告義務が生じることとなり、児童虐待の防止に資することが期待されるところである。

なお、こうした通告については、法の趣旨に基づくものであれば、それが結果として誤りであったとしても、そのことによって刑事上、民事上の責任を問われることは基本的には想定されないものと考えられる。

6 通告又は送致を受けた場合の措置(法第8条関係)

  • (1) 児童相談所が通告等を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の手段により当該児童の安全の確認を行うよう努めることとされた。「児童相談所運営指針 平成14年12月12日改訂版」においても、「虐待相談の場合、緊急保護の要否を判断する上で児童の心身の状況を直接観察することが極めて有効」とされており、可能な限り面会による確認を行うことが望ましい。しかし面会以外の手段によっても安全の確認を行うことが可能な場合もあることから、このような規定とされたものである。
  • (2) 「近隣住民の協力」については、児童相談所等の関係機関が児童に対する虐待が行われていることに気づかない場合であっても近隣住民は知りうることも想定されることから児童の安全の確認を確実に行うための1つの手段として規定されたものである。
  • (3) 児童相談所による児童の安全確認や一時保護について、「速やかに」行うべき旨は現行法にも規定されているが、この点が別項に強調して規定された。

    なお、この点に関しては、都道府県ごとの児童相談体制の整備に格差がある中で全国一律に時間を定めることは困難であるが、安全確認や一時保護を速やかに行うべき旨が強調して規定されることにより、初動の重要性が改めて確認され、より一層速やかに対応されることが期待されるところである。

7 警察署長に対する援助要請等(法第10条関係)

  • (1) 現行法においても、児童相談所等による児童の安全確認等の職務の執行に際し必要があると認めるときは、警察官の援助を求めることができることとされているが、児童相談所による警察官への援助要請がこれまで必ずしも適切に行われず、現行法の規定が適切に運用されてこなかったとの指摘がある。

    このため、児童相談所長等による警察署長に対する援助要請は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じて適切に、求めなければならない義務である旨が明確にされたものである。

  • (2) また、警察官の援助の下で児童相談所長等が適切に児童の安全確認等の職務を行うことを促すため、児童相談所長等から援助要請を受けた警察署長は、児童の生命又は身体の安全を確認し、又は確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、こうした職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならないこととされた。
  • (3) こうした警察署長に対する援助要請については、その運用について既に「児童虐待の防止等に関する法律の施行について」(平成12年11月20日 児発第875号 厚生省児童家庭局長通知)及び「子ども虐待対応の手引き」(平成12年11月改訂版)により示しているところであるが、改正法の趣旨を踏まえ、その適切な運用の徹底に遺漏なきようお願いする。

8 児童虐待を行った保護者に対する指導(法第11条関係)

児童虐待を行った保護者に対する指導について、親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮の下に適切に行わなければならないことが規定された。なお、「親子の再統合への配慮」及び「良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮」の趣旨については3 (1) 2. に示したとおりである。

9 面会又は通信の制限等(法第12条の2関係)

虐待を受けた児童について保護者の同意を得て児童福祉施設への入所等の措置が採られた場合であっても、児童との面会や通信を認めた場合、このことが必ずしも児童にとって適当でない場合もある。このため、保護者の同意を得て児童福祉施設への入所等の措置が採られている場合であっても、保護者が児童の引渡しあるいは児童との面会や通信を求め、これを認めた場合には再び虐待が行われ、又は虐待を受けた児童の保護に支障をきたすと認めるときは、児童相談所長は、当該児童に一時保護を行うことができることとし、この一時保護を行った場合には、児童相談所長は、速やかに児童福祉法第28条による児童福祉施設への入所等の措置を要する旨を都道府県知事に報告しなければならないこととされた。

このように、保護者の同意に基づく施設入所等の措置の場合であっても、一時保護を経て、児童福祉法第28条の規定に基づき家庭裁判所の承認を得て行う強制的な措置に切り替えることにより、必要に応じて保護者の面会・通信を制限することが可能となることを明確にしたものである。なお、家庭裁判所の審判手続が行われている間に保護者が児童との面会・通信を求めてきた場合の対応方策については別途検討中である。

10 児童虐待を受けた児童等に対する支援(法第13条の2関係)

  • (1) 市町村は、児童福祉法の規定により保育所に入所する児童を選考する場合には、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなければならないこととされた。

    なお、具体的な取扱いについては、「保育所の入所等の選考の際における特別の支援を要する家庭の取扱いについて」(平成16年8月13日 雇児発第0813003号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)を参照されたい。

  • (2) 国及び地方公共団体は、虐待を受けたために学校での学習が遅れてしまった児童についても、その年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならないこととされた。
  • (3) 虐待を受けた児童のケアや児童福祉施設への入所等の措置自体、児童の保護であると同時にその自立支援としての側面も有しているが、自立のための支援が最も切実に必要とされるのは、虐待を受けた後に保護者との関係が絶たれた児童が児童福祉施設を退所等する場合であり、住居の賃貸契約や高等教育を受けるための資金の確保、就職に際しての保証人の確保や住み込み形式の職業に就職先が偏りがちであること等、多くの困難に直面している。

    こうしたことを踏まえ、国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立支援のための施策を講じなければならないこととされた。

11 施行期日(改正法附則第1条関係)

1から10までの内容は、平成16年10月1日から施行される。なお、改正法においては、このほか、法第6条及び第8条について、現行の児童相談所及び福祉事務所に加え、新たに市町村を児童虐待に係る通告先として規定するとともに、こうした通告を市町村が受けた場合における児童の安全確認等の対応を規定する改正が行われている。これらの改正については、先の通常国会に提出された児童福祉法の一部を改正する法律(未成立)の施行の日から施行することとされている。このため、これらの改正の施行に際し必要な事項については、同法の成立を待って連絡することとしているので、あらかじめ御了知願いたい。

12 検討(改正法附則第2条関係)

児童虐待の防止等に関する制度に関しては、この法律の施行後3年以内に、児童の住所又は居所における児童の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策、親権の喪失等の制度のあり方その他必要な事項について、改正後の法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとされた。

第2 留意事項

  • 1 改正法の審議等、国会における児童虐待防止対策の推進に関する議論を踏まえ、国においては改正法が施行される10月から11月にかけて児童虐待防止に関する制度改正の周知徹底や集中的な広報・啓発活動を行うことを検討しており、地方公共団体においても、関係団体等とも連携しつつ、こうした活動に取り組まれるようお願いしたい。
  • 2 児童虐待防止対策については、昨今の児童虐待を巡る深刻な状況を踏まえ、平成16年度においては前年度と比較して関係予算が大幅に増額されたところであり、改正法により、児童虐待の発生予防から虐待を受けた児童の自立支援に至るまで切れ目のない支援に取り組むべき旨が国及び地方公共団体の責務として規定されたことを踏まえ、こうした児童虐待防止対策の充実に積極的に取り組まれるようお願いする。
  • 3 虐待により子どもが死亡するに至った事例については、従来から事例の検証と改善策の報告をお願いしており、国においてもこうした報告に基づき本年2月末に「児童虐待死亡事例の検証と今後の虐待防止対策について」をとりまとめたところであるが、改正法において国及び地方公共団体の責務として児童虐待の防止等のために必要な事項について検証を行うことが規定されたことを踏まえ、こうした事例が遺憾ながら発生した場合には、同じ過ちが繰り返されることにより児童が犠牲となることが決してないよう、これまで以上に事例の検証に徹底して取り組まれるようお願いする。

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