II. | 応募に関する諸条件等 |
(1) | 応募資格者 |
1) | 次のア及びイに該当する者(以下「主任研究者」という。) |
ア. | (ア)から(キ)に掲げる国内の試験研究機関等に所属する研究者
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イ. | 研究計画の組織を代表し、研究計画の遂行(研究成果のとりまとめ、補助金の適正な執行を含む。)に関して全ての責任を負い、外国出張その他の理由により長期にわたってその責務を果たせなくなること、或いは定年等により退職し研究機関を離れること等の見込みがない者。 |
2) | 研究を主な事業目的としている民法第34条の規定に基づき設立された公益法人 |
※ | 不正経理等に伴う補助対象者の見直しについて 研究者が不正経理又は偽りその他不正の手段により本補助金を受給したことにより、平成16年度以降、補助金適正化法第17条第1項の規定に基づき、当該事業の交付決定を全部又は一部取り消された場合(共謀した場合を含む)については、次に掲げる場合に応じ、それぞれ一定期間、当該研究者は本補助金の交付の対象外となり、分担研究者となることもできません。
なお、不正経理を行った研究者及び偽りその他不正の手段により競争的研究資金を受給した研究者、それらに共謀した研究者に関する情報については、「競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除等に関する指針」(平成17年9月9日競争的研究資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、他府省を含む他の競争的研究資金担当課(独立行政法人である配分機関を含む。以下同じ。)に当該不正経理の概要(不正経理等をした研究者名、競争的研究資金名、所属機関、研究課題、交付(予定)額、研究年度、不正の内容等)の提供を行います。また、悪質な事案についてはその概要を公表することがあります。その結果、他の競争的研究資金担当課が、その所管する競争的研究資金について、当該研究者の応募を制限する場合があります。 |
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※ | 不正経理等については平成18年8月31日に総合科学技術会議で策定された「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について(共通的な指針)」を踏まえ、厚生労働科学研究費補助金取扱規程等に反映することを予定しています。
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※ | 研究上の不正について 科学技術の研究は、事実に基づく研究成果の積み重ねの上に成り立つ壮大な創造活動であり、この真理の世界に偽りを持ち込む研究上の不正は、科学技術及びこれに関わる者に対する信頼性を傷つけるとともに、研究活動の停滞をもたらすなど、科学技術の発展に重大な悪影響を及ぼすものです。そのため研究者は、所属する機関の定める倫理綱領・行動指針、日本学術会議の示す科学者の行動規範等を遵守し、高い倫理性を持って研究に臨むことが求められます。 また、厚生労働科学研究費補助金においては、研究上の不正を防止し、それらへの対応を明示するために、総合科学技術会議からの意見具申『「研究上の不正に関する適切な対応について」に関する意見』(平成18年2月28日)、厚生労働省厚生科学審議会科学技術部会における検討及び他府省における検討状況等を踏まえ、現在、厚生労働科学研究費補助金における研究上の不正に対する指針等を検討しており、このような不正に対して、補助金の打ち切り及び返還、一定期間交付の対象外とする、申請の不採択、不正の内容及び措置の公表、他府省への情報提供等の対応を予定しています。当該指針等については、平成19年度の厚生労働科学研究費補助金取扱規程等に反映することを予定しています。 |
(2) | 研究組織及び研究期間等 |
ア. | 研究組織
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イ. | 研究期間 厚生労働科学研究費補助金取扱規程第9条第1項の規定に基づく交付基準額等決定通知受理後の実際に研究を開始する日から当該年度の実際に研究が終了する日とします。 |
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ウ. | 所属機関の長の承諾 主任研究者(分担研究者を含む)は、当該研究を応募することについて所属機関の長の承認を得てください。なお、当該研究の実施にかかる承諾書の提出は補助金を申請する時に提出していただくこととなります。 |
(3) | 対象経費 |
ア. | 申請できる研究経費 研究計画の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費。 なお、経費の算出に当たっては、別添「厚生労働科学研究費補助金における補助対象経費の単価基準額一覧表(平成19年度)」により算出して下さい。 ![]()
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イ. | 申請できない研究経費 本補助金は、当該研究計画を遂行する上で必要な一定の研究組織、研究用施設及び設備等の基盤的研究条件が最低限確保されている研究機関の研究者又は公益法人を対象としているので、次のような経費は申請することはできませんので留意して下さい。
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ウ. | 外国旅費等について 主任研究者又は分担研究者(法人にあっては、当該研究に従事する者であって主任研究者又は分担研究者に準ずる者)が当該研究上必要な専門家会議、情報交換及び現地調査又は国際学会等において当該研究の研究成果等の発表を行う場合に、1行程につき最長2週間(※)の期間に限り、海外渡航に必要な外国旅費及び海外で必要となる経費(諸謝金並びに調査研究費の各費目に限る。)が補助対象となっています。ただし、補助対象となる外国旅費等の総額は、次のとおり上限額が設定されております。
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エ. | 備品について 価格が50万円以上の機械器具等であって、賃借が可能なものを購入するための経費の申請は認められません。研究の遂行上、調達が必要な機械器具等については、原則的にリース等の賃借により研究を実施していただくことになります。 |
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オ. | 賃金について 賃金は主任研究者(分担研究者含む)の研究計画の遂行に必要な資料整理等(経理事務等を行う者を含む)を行う者を日々雇用する経費ですが、これらの者を補助金により研究機関において雇用することができます。 この場合、研究機関が雇用するために必要となる経費は、補助金から所属する研究機関に対して納入してください。(間接経費が支給される場合は除く) 国立試験研究機関(※)の研究者に公募による研究経費が交付された場合、経理事務及び研究補助に要する賃金職員は別途の予算手当によって各機関一括して雇用するため、研究経費からこれらに係る賃金は支出できません。
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カ. | 間接経費について 間接経費は、厚生労働科学研究費補助金を効果的・効率的に活用できるよう、研究の実施に伴い研究機関において必要となる管理等に係る経費を、直接研究費等に上積みして措置するものであり、研究費の補助を受ける主任研究者の研究環境の改善や研究機関全体の機能の向上に資することを目的としています。 間接経費の補助対象は、平成19年度に新規採択される公募研究課題で3千万円以上の研究費であり、30%を限度に交付を予定しています。なお、本制度については、主任研究者が国立試験研究機関に所属する場合には対象外となります。 |
(4) | 応募に当たっての留意事項 |
ア. | 補助金の管理及び経理について 補助金の管理及び経理の透明化及び適正化を図るとともに、主任研究者及び経費の配分を受ける分担研究者の直接研究費等の管理及び経理事務に係る負担の軽減を図る観点から、補助金の管理及び経理事務は、主任研究者等の所属機関の長に委任してください。
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イ. | 経費の混同使用の禁止について 他の経費(研究機関の経常的経費又は他の補助金等)に本補助金を加算して、1個又は1組の物品を購入したり、印刷物を発注したりすることはできません。 |
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ウ. | 研究計画策定に当たっての研究倫理に関する留意点 各府省が定める以下の法律・省令・倫理指針等を遵守してください。これらの法律・省令・指針等の遵守状況について調査を行うことがありますので、予めご了解ください。また、これらの法令等に違反して研究事業を実施した場合は、採択の取り消し又は補助金の交付決定取り消し、返還等の処分を行うことがあります。
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エ. | 臨床研究登録制度への登録について 介入を行う臨床研究を行う場合には、当該臨床研究を開始するまでに以下の3つのうちいずれかの臨床研究登録システムに登録を行うこと。また、事業実績報告書の提出時に、登録の有無を記載した報告書(様式自由)を別に添付すること。なお、登録された内容が、実施している研究の内容と齟齬がないかどうかについて調査を行うことがありますのであらかじめご了解ください。
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オ. | 本補助金の応募に当たっての留意点について 本補助金の応募に当たっては、「V.公募研究事業の概要等」の<新規課題採択方針>及び<公募研究課題>の記載内容を良く確認し、ご自身の研究内容が行政のニーズを満たすものであるかどうかを十分検討して下さい。 |
(5) | 提出期間 | 平成18年10月30日(月)〜12月11日(月) (受付時間は、9:30〜12:00及び13:00〜17:00とし、土・日・祝日の受付は行いません。) 申請書類は、簡易書留等、配達されたことが証明できる方法とし、封書宛名左下に赤字で「研究事業名」及び「公募課題番号」を記入してください。なお、12月11日(月)までの消印も有効としますが、提出期間内にできるだけ到着するよう余裕をもって投函してください。 |
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(6) | 提出先 | 厚生労働省内の各研究事業担当課 <「III.照会先一覧」参照>
研究機関等においては、所属する研究者の研究計画書をできるだけとりまとめの上、提出して下さい。 本補助金においては、交付事務など業務の一部を当省所管の施設等機関に順次移管しており、平成18年4月から、「6.第3次対がん総合戦略研究事業」のうち第3次対がん総合戦略研究事業を国立がんセンターへ、「11.こころの健康科学研究事業」を国立精神・神経センターへ、「16.(2)地域健康危機管理研究事業(仮称)」を国立保健医療科学院に移管しておりますので、研究計画書は上記に示された提出先に提出してください。 |
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(7) | 提出書類 | 「V.公募研究事業の概要等」における「臨床研究基盤整備推進研究」中の公募研究課題「(1) 医療機関における臨床研究実施基盤整備研究」については、研究計画書の中の様式第3を、それ以外の公募研究課題に関しては、様式第1を提出して下さい。 また、本補助金の電子システム化に向けて、「政策科学総合研究事業」のうち「統計情報総合研究事業」及び「こころの健康科学研究事業」については、「申請書作成支援システム(https://mhlw-sinsei.niph.go.jp/)」を用いて、提出書類を作成して頂きますので留意願います(「V.公募研究事業の概要等」における上記研究事業の説明の頁を参照ください。)。 |
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(8) | 提出部数 | 研究計画書20部(研究計画書(正)1部、(正)の写し19部) (研究計画書は、両面印刷し左上をホチキスで止めること。) |
(9) | その他 |
ア. | 研究の成果及びその公表 研究の成果は、研究者等に帰属します。ただし、本補助金による研究事業の成果によって、相当の収益を得たと認められる場合には、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付させることがあります。 なお、報告書等は公開となります。 また、研究事業の結果又はその経過の全部若しくは一部について、新聞、書籍、雑誌等において発表を行う場合は、本補助金による事業の成果である旨を明らかにしてください。
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イ. | 厚生労働科学研究費補助金による推進事業の活用について 本公募要項に基づく公募による研究者等への研究費補助のほか、採択された研究課題を支援するため、厚生労働科学研究費補助金により、主に次の事業を関係公益法人において実施します。
当該事業に係る募集案内については、研究課題採択後に実施団体から直接主任研究者あて行うこととなります。 |
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ウ. | 研究計画書に記載する公募課題番号について 「V.公募研究事業の概要等」の各研究事業公募研究課題に明示されている番号を記載して下さい。 |
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エ. | 健康危険情報について 厚生労働省においては、平成9年1月に「厚生労働健康危機管理基本指針」を策定し、健康危機管理の体制を整備しており、この一環として、国民の生命、健康に重大な影響を及ぼす情報(以下、「健康危険情報」という。)については、厚生労働科学研究費補助金により研究を行う研究者からも広く情報収集を図ることとしておりますので、その趣旨をご理解の上、研究の過程で健康危険情報を得た場合には、厚生労働省への通報をお願いします。 なお、提供いただいた健康危険情報については、厚生労働省において他の情報も併せて評価した上で必要な対応を検討するものであり、情報提供に伴う責任が研究者に生じるものではありませんので、幅広く提供いただくようお願いします。 |
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オ. | 政府研究開発データベース入力のための情報 本補助金により行う研究については、府省横断的なデータベースである政府研究開発データベース(内閣府総合科学技術会議事務局)への入力対象となります。以下の情報については、研究計画書中の「18.政府研究開発データベース」(様式第3にあっては「17.政府研究開発データベース」)に確実に記入願います。
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カ. | 研究課題採択後において、厚生労働省が指示する厚生労働科学研究費補助金の交付申請書や事業実績報告書等の提出期限を守らない場合は、採択の取り消しを行うこともありますので十分留意して下さい。また、他省庁等で同一内容の研究課題が採択された場合は、速やかに「III.照会先覧」に記載された担当課へ報告し、いずれかの研究を辞退してください。なお、この手続きをせず、同一内容の研究課題の採択が明らかになった場合は、当省の採択の取消し、また、交付決定においては、補助金の返還を求めることがあります。 |
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キ. | 競争的研究資金の不合理な重複及び過度の集中の排除について
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ク. | 個人情報の取り扱い 本補助金に係る研究計画書又は交付申請書等に含まれる個人情報は、本補助金の業務のために利用及び提供する他、「政府研究開発データベース」への入力のため内閣府に提供されます。また、上記キに基づく情報提供が行われる場合があります。 なお、採択課題名等(主任研究者名を含む。)及び研究報告書(概要版を含む。)については、印刷物、厚生労働省ホームページ(厚生労働科学研究成果データベース)により公開されます。 |