Ministry of Health, Labour and Welfare

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厚生労働省健康局生活衛生課



○建築物におけるねずみ、こん虫等の防除における安全管理について
(平成13年8月22日)
(/健発第855号/医薬発第909号)
(各都道府県・知事各政令市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長・厚生労働省医薬局長通知)
 建築物衛生行政及び薬事行政については、日頃より御理解と御協力を頂き厚く御礼申し上げます。
 さて、先般、ねずみ、こん虫等の防除作業の実施後に、建築物の使用者が咳、発熱等の症状を訴えた事例が報告されました。その原因は特定されていないものの、薬事法上の承認を受けていない農薬が防除作業に使用されており、この防除作業が健康に影響を及ぼした疑いがあるとの指摘がされました。
 このような事態の再発を防止するため、特定建築物維持管理権原者、建築物ねずみこん虫等防除業者、薬局開設者及び医薬品の販売業の許可を受けた者等に対し、下記事項に留意し、適切な指導をされるよう願います。
1 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)第2条第3号ロに規定するねずみ、こん虫等の発生及び侵入の防止並びに駆除は、殺そ殺虫剤の使用を必須の前提としたものではなく、ねずみ、こん虫等の生息、活動状況、建築物の構造、建築物の使用者又は利用者への影響等を総合的に検討した上で、適切な方法により実施すること。
2 多数の者が使用し又は利用する建築物におけるねずみ、こん虫等の防除作業に際し、殺そ殺虫剤を使用する場合には、以下の点に留意すること。
(1) 薬事法上の承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
(2) 医薬品又は医薬部外品の容器、被包等に記載された「用法・用量」及び「使用上の注意」を遵守すること。
(3) 作業終了後は、必要に応じ強制換気や清掃等を行うことにより、屋内に残留した薬剤を除去し、建築物の使用者又は利用者の安全確保の徹底を図ること。
3 薬局開設者及び医薬品の販売業の許可を受けた者がねずみ、こん虫等の防除を目的とした医薬品等を販売する際には、適切な使用量及び使用方法等について情報提供を行うよう努めること。

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