Ministry of Health, Labour and Welfare

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○  建築物生衛のページ  ○

厚生労働省健康局生活衛生課



○建築物等におけるレジオネラ症防止対策について
(平成一一年一一月二六日)
(生衛発第一六七九号)
(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省生活衛生局長通知)
 建築物等におけるレジオネラ症防止対策については、「建築物における冷却塔等の衛生確保について」(平成八年九月一三日衛企第一一三号本職通知)により行われているところであるが、先般、都内の特別養護老人ホームにおいて使用されていた循環式浴槽を感染源とするレジオネラ症患者が発生し、うち一名がレジオネラ肺炎で死亡したという報告があった。このような設備は、適切な維持管理をしなければ、一般に抵抗力の弱い者等に対しレジオネラ症の感染源となるおそれがあるため、当面の対策として、改めて左記のとおり留意事項を定めたので、関係部局間における連携を確保しつつ、貴管下関係行政機関及び関係者に対する指導に遺漏なきを期されたい。
 なお、本通知の内容は厚生省大臣官房障害保健福祉部、健康政策局、医薬安全局、社会・援護局、老人保健福祉局及び児童家庭局と協議済みであることを申し添える。
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四五年法律第二〇号)に規定する特定建築物については、特定建築物の維持管理権原者に対し、レジオネラ属菌に関する知識の普及、啓発を行うとともに、レジオネラ属菌の増殖を抑制する具体的方法としては、
(一) 空調設備の冷却塔及び冷却水系については、「中央管理方式の空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」(昭和五七年厚生省告示第一九四号)、「中央管理方式の空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(告示)に規定する別に定める基準について」(昭和五八年環企第二七号厚生省環境衛生局長通知)及び「建築物における衛生的環境の維持管理について」(昭和五八年環企第二八号厚生省環境衛生局長通知)(以下「告示等」という。)に基づき、冷却水の交換、消毒及び清掃を行うこと、
(二) 給水設備については、告示等に基づき、定期に給水設備の消毒及び清掃を行うとともに、外部からのレジオネラ属菌の侵入防止に努めること、
(三) 給湯設備については、給湯温度の適正な管理及び給湯設備内における給湯水の滞留の防止に努め、定期に給湯設備の消毒及び清掃を行うこと、
(四) 循環式浴槽(特に生物浄化方式のもの)については、定期に換水、消毒及び清掃を行うとともに、浴槽水のシャワーへの使用や気泡ジェット等のエアロゾル発生器具の使用を避けること、
(五) 加湿装置については、当該設備に用いる水が水道法(昭和三二年法律第一七七号)第四条に規定する水質基準に準ずるものとするとともに、定期に水抜き及び清掃を行うこと、
(六) 装飾用噴水等その他の設備については、定期に当該設備の消毒及び清掃を行うこと
があることについて指導されたいこと。
 病院、老人保健施設、社会福祉施設等特定建築物以外の建築物についても、一に準じて所有者、占有者その他の者で当該施設の維持管理の権原を有する者に対し、レジオネラ属菌に関する知識の普及、啓発に努めるとともに、維持管理に関する相談等に応じ、必要な指導等を行われたいこと。
 家庭で用いられる循環式浴槽(いわゆる二四時間風呂)及び加湿器についても、一に準じて住民一般に対し、レジオネラ属菌に関する知識の普及、啓発に努めるとともに、維持管理に関する相談等に応じ、必要な指導等を行われたいこと。
 建築物等におけるレジオネラ属菌の繁殖の抑制に関しては、平成九年度厚生科学研究費補助金による「シックビル症候群に関する研究(主任研究者小川 博)」の報告書を踏まえて、平成一一年一一月に財団法人ビル管理教育センターがとりまとめた「新版レジオネラ症防止指針」(本文及び概要:別添)を参考にされたいこと。

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