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厚生労働省健康局生活衛生課
◆ 理容師法概要 ◆
理容師法(昭和22年12月法律第234号)
1 | 定義 理容師は「理容を業とする者」をいい、理容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。理容師の免許を持たないものは理容を業として行うことはできない。 理容とは「頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること」とされており、刈り込み等の行為に伴う理容行為の一環として男子に対し仕上げを目的とするコールドパーマネントウェーブを行うことは理容の範囲に含まれる。染毛も理容・美容行為に含まれる。業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。 また、理容師が理容を行う場合には器具やタオル等を清潔に保たねばならない。 |
2 | 理容師免許 理容師免許は、高等学校を卒業した後、厚生労働大臣の指定した理容師養成施設で昼間課程2年、夜間課程2年、通信課程3年以上にわたり必要な学科・実習を修了した後、理容師試験に合格した者に与えられる。 理容師が精神の機能の障害により理容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であるときは免許を与えなかったり取り消したりすることができる。 また、伝染性の疾病にかかり就業が適切でないときは業務停止を命ずることがある。 |
3 | 理容所 理容師は、理容所で理容を行わなくてはならない。ただし、疾病等により理容所に来られない者に対して行う場合や婚礼等の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合、その他都道府県が条例で定める場合には出張して行うことができる。なお、出張専門で行う理容師も対象者がこの条件を満たす限り可能となる。 理容所を開設・廃止するときは、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出なければならない。 また、理容所は都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の使用前の検査確認を受けなければ使用してはならない。 |
4 | 管理理容師 理容師が複数いる理容所の開設者は、理容所の衛生管理の責任者として管理理容師を置かなくてはならない。 なお、管理理容師は理容師歴3年以上の者であって都道府県知事が指定した講習会を修了した者でなくてはならない。 |
5 | 環境衛生監視員 理容所が衛生基準に従って運営されているかどうか、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は、立ち入り検査をすることができる。この業務は環境衛生監視員が行う。 |
6 | 閉鎖命令 都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は、必要に応じ理容所の閉鎖命令を出すことができる。 |
○ | 理容所の概要 |
○ | 理容業の振興指針 |