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鳥インフルエンザ(H7N9)
7 鳥インフルエンザ(H7N9)
(1)定義
鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスのヒトへの感染による急性疾患である。
(2)臨床的特徴
高熱と急性呼吸器症状を特徴とする。下気道症状を併発し、重症の肺炎が見られることがある。呼吸不全が進行した例ではびまん性のスリガラス様陰影が両肺に認められ、急速に急性呼吸窮迫症候群(ARDS)の症状を呈する。二次感染、脳症、横紋筋融解症に進展した報告がある。
発症から死亡までの中央値は11日(四分位範囲7〜20日)であり、進行性の呼吸不全等による死亡が多い。
(3)届出基準
- ア患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者のうち、38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状がある者を診察した結果、症状や所見、渡航歴、接触歴等から鳥インフルエンザ(H7N9)が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ(H7N9)と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 - イ無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ(H7N9)の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 - ウ疑似症患者
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者のうち、38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状のある者を診察した結果、症状や所見、渡航歴、接触歴等から鳥インフルエンザ(H7N9)が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、H7亜型が検出された場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 - エ感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見、渡航歴、接触歴等から、鳥インフルエンザ(H7N9)が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ(H7N9)により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 - オ感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見、渡航歴、接触歴等から、鳥インフルエンザ(H7N9)により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
検査方法 検査材料 分離・同定による病原体の検出 鼻腔吸引液、鼻腔拭い液、咽頭拭い液、喀痰、気道吸引液、肺胞洗浄液、剖検材料 検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出
- 届出票(PDF:361KB)
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