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47 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
(1)定義
ペニシリンGに対して耐性を示す肺炎球菌による感染症である。
(2)臨床的特徴
小児及び成人の化膿性髄膜炎や中耳炎で検出されるが、その他、副鼻腔炎、心内膜炎、心嚢炎、腹膜炎、関節炎、まれには尿路生殖器感染から菌血症を引き起こすこともある。
(3)届出基準
- ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からペニシリン耐性肺炎球菌感染症が疑われ、かつ、(4)の表の左欄に掲げる検査方法により、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 - イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症が疑われ、かつ、(4)の表の左欄に掲げる検査方法により、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
(4)届出のために必要な検査所見
検査方法 | 検査材料 |
---|---|
分離・同定による肺炎球菌の検出、かつペニシリンのMICが0.125μg/mL 以上であること | 血液、腹水、胸水、髄液、その他の通常無菌的であるべき検体 |
分離・同定による肺炎球菌の検出、かつ分離菌が感染症の起因菌と判定されることに加え、ペニシリンのMICが4μg/mL 以上であること | 喀痰、膿、尿、その他の通常無菌的ではない検体 |
届出票(PDF:93KB)
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