ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症・予防接種情報 > 感染症法に基づく医師の届出のお願い > クラミジア肺炎(オウム病を除く)

クラミジア肺炎(オウム病を除く)

感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について

43 クラミジア肺炎(オウム病を除く)

(1) 定義
 Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae, Chlamydia trachomatis の感染による肺炎である。

(2) 臨床的特徴
 C.trachomatis は子宮頚管炎を発症している母体からの産道感染で新生児、乳児に間質性肺炎を発症し無熱性である。C.pneumoniae は、飛沫感染により3〜4週間の潜伏期を経て軽症の異型肺炎を発症する。小児及び高齢者で多く見られる。

(3) 届出基準
 患者(確定例)
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からクラミジア肺炎が疑われ、かつ、(4)により、クラミジア肺炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
 感染症死亡者の死体
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、クラミジア肺炎が疑われ、かつ、(4)により、クラミジア肺炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。

(4) 届出のために必要な検査所見
検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 気道から採取した検体
蛍光抗体法又は酵素抗体法による病原体の抗原の検出
PCR法による病原体の遺伝子の検出
抗体の検出(ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意な上昇、又は単一血清で抗体価の高値) 血清

届出票(PDF:198KB) 


PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。(次のアイコンをクリックしてください。) Get Adobe Reader

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症・予防接種情報 > 感染症法に基づく医師の届出のお願い > クラミジア肺炎(オウム病を除く)

ページの先頭へ戻る