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淋菌感染症
感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
(1) | 定義
淋菌(Neisseria gonorrheae)による性感染症である。
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(2) | 臨床的特徴
男性は急性尿道炎として発症するのが一般的であるが、放置すると前立腺炎、精巣上体炎となる。後遺症として尿道狭窄が起こる。
女子は子宮頚管炎や尿道炎を起こすが、自覚症状のない場合が多い。感染が上行すると子宮内膜炎、卵管炎等の骨盤内炎症性疾患を起こし、発熱、下腹痛を来す。後遺症として不妊症が起きる。
その他、咽頭や直腸などへの感染や産道感染による新生児結膜炎などもある。
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(3) | 届出基準
ア | 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から淋菌感染症が疑われ、かつ、(4)の表の左欄に掲げる検査方法により、淋菌感染症患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 |
イ | 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、淋菌感染症が疑われ、かつ、(4)の表の左欄に掲げる検査方法により、淋菌感染症により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を月単位で、翌月の初日に届け出なければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 |
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(4) | 届出のために必要な検査所見
検査方法 |
検査材料 |
分離・同定による病原体の検出 |
尿道及び性器から採取した材料、眼分泌物、咽頭拭い液 |
鏡検による病原体の検出 |
蛍光抗体法による病原体の抗原の検出 |
酵素抗体法による病原体の抗原の検出 |
PCR法による病原体の遺伝子の検出 |
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