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ヘルパンギーナ

感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について

33 ヘルパンギーナ

(1) 定義
 主にコクサッキーウイルスA群による口峡部に特有の小水疱と発熱を主症状とする夏かぜの一種である。多くは、コクサッキーウイルスA群2〜8、10、12型、まれにその他のエンテロウイルスも病原として分離されることがある。

(2) 臨床的特徴
 潜伏期は2〜4日、初夏から秋にかけて、乳幼児に多い。突然の38〜40℃の発熱が1〜3日間続き、全身倦怠感、食欲不振、咽頭痛、嘔吐、四肢痛などがある場合もある。咽頭所見は、軽度に発赤し、口蓋から口蓋帆にかけて1〜5mmの小水疱、これから生じた小潰瘍、その周辺に発赤を伴ったものが数個認められる。

(3) 届出基準
 患者(確定例)
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からヘルパンギーナが疑われ、かつ、(4)により、ヘルパンギーナ患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。
 感染症死亡者の死体
 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ヘルパンギーナが疑われ、かつ、(4)により、ヘルパンギーナにより死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。

(4) 届出のために必要な臨床症状(2つすべてを満たすもの)
 突然の高熱での発症
 口蓋垂付近の水疱疹や潰瘍や発赤

届出票(PDF:100KB) 


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