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A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
(1) | 定義
A群レンサ球菌による上気道感染症である。
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(2) | 臨床的特徴
乳幼児では咽頭炎、年長児や成人では扁桃炎が現れ、発赤毒素に免疫のない人は猩紅熱といわれる全身症状を呈する。気管支炎を起こすことも多い。発疹を伴うこともあり、リウマチ熱や急性糸球体腎炎などの二次疾患を起こすこともある。
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(3) | 届出基準
ア | 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からA群溶血性レンサ球菌咽頭炎が疑われ、かつ、(4)を満たすか、(4)の3つすべてを満たさなくても(5)を満たし、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。 |
イ | 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎が疑われ、かつ、(4)を満たすか、(4)の3つすべてを満たさなくても(5)を満たし、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。 |
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(4) | 届出のために必要な臨床症状(3つすべてを満たすもの)
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(5) | 届出のために必要な検査所見
検査方法 |
検査材料 |
菌の培養・同定による病原体の検出 |
咽頭拭い液 |
迅速診断キットによる病原体の抗原の検出 |
ASO法又はASK法による抗体の検出(ペア血清での抗体陽転又は抗体価の有意の上昇) |
血清 |
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