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17 播種性クリプトコックス症
感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
(1)定義
Cryptococcus属真菌による感染症のうち、本菌が髄液、血液などの無菌的臨床検体から検出された感染症又は脳脊髄液のクリプトコックス莢膜抗原が陽性となった感染症である。
(2)臨床的特徴
潜伏期間は不明である。免疫不全の者である場合と免疫不全でない者である場合とでその臨床的特徴が異なる。
- ア 免疫不全の者である場合
脳髄膜炎として発症することが多く、発熱、頭痛などの症状を呈する。リンパ節腫大や播種性病変として皮疹、骨、関節などの病変も認められる。 - イ 免疫不全でない者である場合
中枢神経系の病変では、痙攣、意識障害などの重篤な症状がみられる症例から、発熱、頭痛等の典型的な脳髄膜炎症状を欠く症例まで様々である。中枢神経系の腫瘤性病変としてみられる場合は、腫瘍との鑑別が必要となる。慢性の脳圧亢進による性格変化などの症状のみを呈する場合もある。
中枢神経系以外の眼、皮膚、骨(骨髄)等への播種では局所に応じた症状を呈する。
(3)届出基準
- ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から播種性クリプトコックス症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、播種性クリプトコックス症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 - イ 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、播種性クリプトコックス症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、播種性クリプトコックス症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
検査方法 | 検査材料 |
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分離・同定による病原体の検出 | 血液、腹水、胸水、髄液その他の通常無菌的であるべき検体 |
病理組織学的診断(組織診断又は細胞診断で莢膜を有する酵母細胞の証明) | 髄液、病理組織 |
ラテックス凝集法によるクリプトコックス莢膜抗原の検出 | 髄液、血液 |
- 届出票 [353KB]
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