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風しん
感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
(1) | 定義
風しんウイルスによる急性熱性発疹性疾患である。 |
(2) | 臨床的特徴
飛沫感染が主たる感染経路であるが、接触感染も起こりえる。 潜伏期は通常2〜3週間であり、全身性の小紅斑や紅色丘疹、リンパ節腫脹(全身、特に頚部、後頭部、耳介後部)、発熱を三主徴とする。皮疹は3日程度で消退する。リンパ節腫脹は発疹出現数日前に出現し3〜6週間で消退する。発熱は風しん患者の約半数にみられる程度である。カタル症状、眼球結膜の充血を伴うことがあり、成人では関節炎を伴うこともある。風しん患者の多くは軽症であるが、まれに脳炎、血小板減少性紫斑病を合併し入院を要することがある。
妊婦の風しんウイルス感染は、先天性風しん症候群の原因となることがある。
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(3) | 届出基準
ア | 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から風しんが疑われ、かつ、(4)の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 |
イ | 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から風しんが疑われ、かつ、(4)の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 |
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(4) | 届出のために必要な要件
ア | 検査診断例
届出に必要な臨床症状の1つ以上を満たし、かつ、届出に必要な病原体診断のいずれかを満たすもの。 |
イ | 臨床診断例
届出に必要な臨床症状の3つすべてを満たすもの。 |
届出に必要な臨床症状
ア 全身性の小紅斑や紅色丘疹 |
イ 発熱 |
ウ リンパ節腫脹 |
届出に必要な病原体診断
検査方法 |
検査材料 |
分離・同定による病原体の検出 |
咽頭拭い液、血液、髄液、尿 |
検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出 |
抗体の検出(IgM抗体の検出、ペア血清での抗体陽転又は抗体価の有意の上昇) |
血清 |
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