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発しんチフス
感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
| (1) | 定義 Rickettsia prowazekii による急性感染症で、コロモジラミによって媒介される。
 
 
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| (2) | 臨床的特徴 発熱、頭痛、悪寒、脱力感、手足の疼痛を伴って突然発症する。熱は39〜40℃に急上昇する。発疹は発熱第5〜6病日に、体幹から全身に拡がるが、顔面、手掌、足底に出現することは少ない。発疹は急速に点状出血斑となる。患者は明らかな急性症状を呈するが、発熱からおよそ2週間後に急速に解熱する。重症例の半数に精神神経症状が出現する。
 初感染後、潜伏感染し数年後に再発することがある( Brill-Zinsser病)が、症状は軽度である。
 
 
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| (3) | 届出基準 | ア | 患者(確定例) 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から発しんチフスが疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、発しんチフス患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
 |  | イ | 無症状病原体保有者 医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査方法により、発しんチフスの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
 |  | ウ | 感染症死亡者の死体 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、発しんチフスが疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、発しんチフスにより死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
 |  | エ | 感染症死亡疑い者の死体 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、発しんチフスにより死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
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| 検査方法 | 検査材料 |  
| 分離・同定による病原体の検出 | 血液、病理組織 |  
| PCR法による病原体の遺伝子の検出 |  
| 補体結合反応又は間接酵素抗体法による抗体の検出 | 血清 |  | 
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