ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症・予防接種情報 > 感染症法に基づく医師の届出のお願い > 腎症候性出血熱
腎症候性出血熱
感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
(1) | 定義
ハンタウイルス(ブニヤウイルス科ハンタウイルス属)による熱性・腎性疾患である。
|
(2) | 臨床的特徴
主にネズミの排泄物に接触(エアロゾルの吸入を含む)することにより、ヒトにウイルスが伝播する。このウイルスはヒトに感染すると状況により重篤な全身感染、あるいは腎疾患を生じ、以下の型が知られている。
ア | 重症アジア型
ドブネズミ、高麗セスジネズミが媒介する。潜伏期間は10〜30日で、発熱で始まる有熱期、低血圧期(ショック)(4〜10日)、乏尿期(8〜13日)、利尿期(10〜28日)、回復期に分けられる。全身皮膚に点状出血が出ることがある。発症から死亡までの時間は4〜28日で、尿素窒素は50〜300mg/dlに達する。常時高度の蛋白尿、血尿を伴う。 |
イ | 軽症スカンジナビア型
ヤチネズミによる。ごく軽度の発熱、蛋白尿、血尿がみられるのみで、極めてまれに重症化する。 |
|
(3) | 届出基準
ア | 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から腎症候性出血熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、腎症候性出血熱患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 |
イ | 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査方法により、腎症候性出血熱の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 |
ウ | 感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、腎症候性出血熱が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、腎症候性出血熱により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 |
エ | 感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、腎症候性出血熱により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 |
検査方法 |
検査材料 |
分離・同定による病原体の検出 |
血液、尿(急性期) |
PCR法による病原体の遺伝子の検出(白血球を用いる) |
ELISA法又は間接蛍光抗体法によるIgM抗体若しくはIgG抗体の検出 |
血清 |
|
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。(次のアイコンをクリックしてください。) Get Adobe Reader
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症・予防接種情報 > 感染症法に基づく医師の届出のお願い > 腎症候性出血熱