犬の鑑札、注射済票について

― 飼い犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに ―

狂犬病(Rabies)

犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務

犬の飼い主には、

  1. (1)現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること

  2. (2)飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること

  3. (3) 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること

が法律により義務付けられています。

飼い犬の登録は済んでいますか?

飼い犬を登録する目的は、犬の所有者を明確にすることです。これにより、どこに犬が飼育されているかを把握することができ、狂犬病が発生した場合にその地域において迅速かつ的確に対応することができます。
生後91日以上で登録手続きがまだ済んでいない犬の飼い主の方は、お住まいの市区町村窓口へお問い合わせの上、登録手続きをしていただく必要があります。登録は1頭の犬につき、基本的に生涯1回ですが、引っ越しした場合等には移転先の市区町村窓口への届出が必要です。

毎年狂犬病予防注射を受けさせていますか?

狂犬病は、感染後、発症すると治療することができません。しかしながら、狂犬病は予防注射することで感染は防げなくても発症を予防することができます。このことから、飼い犬にしっかりと予防注射を受けさせることで犬を狂犬病から守ることはもちろん、飼い主自身や家族、近所の住人や他の動物への感染を防止できます。
このことから生後91日以上の犬には早く予防注射を受けさせ、その後は1年に1回(予防注射接種時期は4~6月)の予防注射で免疫を補強させましょう。狂犬病予防注射はお住まいの市区町村が行う集合注射、または動物病院で接種することができます。

飼い犬に犬の鑑札と注射済票は付けていますか?

犬の登録や狂犬病予防注射の手続きはお住まいの市区町村で行っています。手続きをすると、犬の登録をした際には「鑑札」、狂犬病予防注射の接種を受けた際には「注射済票」が交付されます。この鑑札と注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬に着けておかなければなりません。鑑札には登録番号が記載されています。もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から確実に飼い主の元に戻すことができます。
なお、狂犬病の発生とまん延を防止するため、都道府県等の狂犬病予防員は所有者の分からない犬や予防注射を適切に受けていない犬(鑑札や注射済票を付けていない犬)の抑留(保健所にけい留し、飼い主がいる犬であるかどうかを確かめること)を行います。

あらかじめ環境大臣にマイクロチップ登録情報の通知の求めを行った市町村に所在する犬については、当該マイクロチップ情報の登録が狂犬病予防法に基づく犬の登録の申請とみなされ、その犬に装着されているマイクロチップは狂犬病予防法に規定する鑑札とみなされることになります(狂犬病予防法の特例制度)。
詳しくは、狂犬病のページをご覧ください。

 

狂犬病予防ポスター

犬鑑札、注射済票が満たすべき要件

以前は狂犬病予防法施行規則で全国統一の様式(デザイン)が決められていた鑑札、注射済票について、平成19年から以下の要件を満たす場合には各市区町村において自由に様式を決めることが出来るようにしました。

※表を左右に動かしてご覧ください。

犬鑑札 注射済票
デザイン
  1. a)上記要件を満たす範囲内で市区町村長が決定するもの
  2. 又は
  3. b)短径15mm以上で短長径比5:7の楕円形、または短辺15mm以上で短長辺比3:4の長方形
デザイン
  1. a)上記要件を満たす範囲内で市区町村長が決定するもの
  2. 又は
  3. b)短径15mm以上で短長径比5:7の楕円形、または短辺15mm以上で短長辺比3:4の長方形

(参考1)各市区町村において現在交付されている鑑札・注射済票の様式(デザイン)例

(注釈)
  1. ※1上記ページには過去に交付された様式(デザイン)については掲載しておりませんが、過去に交付された様式のものであっても有効(鑑札については犬の生涯、注射済票に関しては当該接種年度内)なので、様式変更に伴っての交換は必要ありません。
  2. ※2一部の写真にはモノクロのものがあります。
  3. ※3登録・予防注射についてご不明な点はお住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。
  4. ※4リンクの張られていない自治体についても情報が集まり次第、随時情報を追加して行く予定です。

(参考2)
狂犬病予防法施行規則第五条第一項第二号ハ及び第十二条第三項第二号ハの規定に基づき、厚生労働大臣が定める都道府県名を特定できる文字、数字等(平成20年厚生労働省告示第249号、最終改正平成22年7月15日)