
重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報
健感発第0404002号
平成15年4月4日
平成15年4月4日
各検疫所長 殿
健康局結核感染症課長
(公印省略)
(公印省略)
平成15年4月3日付健感発第0403001号において、重症急性呼吸症候群(SARS)を、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新感染症として取り扱うことが適当であることを通知したところである。
また、平成15年4月4日付健感発第0404001号において、都道府県等から厚生労働省への通報基準を別紙のとおり示したところである。
しかしながら、当該基準に基づいて、検疫所が検疫法第34条の2の規定による報告を行うことは困難であることから、重篤なSARSの疑いが発見された場合は、ただちに、平成15年4月3日付健感発第0403002号通知に基づき特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、その他の検疫所長が適当と認める病院に搬送するようお願いする。
(別紙)
医師から都道府県知事への届出の対象となる「疑い例」「可能性例」のうち、以下の場合を除く「可能性例」を都道府県知事から厚生労働大臣への通報の対象となる「重症急性呼吸器症候群(SARS)」とする。
- 他の診断によって病状が説明できるもの
- 標準の抗生剤治療で改善する等3日以内に病状の改善を医師が認めたもの
○ 疑い例
2003年2月1日以降に以下の全ての症状を示して受診した患者で
- 38度以上の急な発熱がある者
- 咳、息切れ、呼吸困難感などの呼吸器症状を一つ以上呈している者
かつ、以下のいずれかを満たす者
- 発症前10日以内に、原因不明の重症急性呼吸器症候群の発生が報告されている地域へ旅行した者
- 発症前10日以内に、原因不明の重症急性呼吸器症候群の症例を看護・介護するか、同居しているか、近距離で接触するか、患者の気道分泌物、体液に触れた者
○ 可能性例
疑い例であって、
- 胸部レントゲン写真で肺炎、または呼吸窮迫症候群の所見を示す者
または
- 原因不明の呼吸器疾患で死亡し、剖検により呼吸窮迫症候群の病理学的所見 を示した者
(備考) | 重症急性呼吸器症候群は、発熱、呼吸器症状に加え、頭痛、筋硬直、食欲不振、倦怠感、意識混濁、発疹、下痢等の症状を伴なうものもある。 |