
重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報
事務連絡
平成15年4月8日
平成15年4月8日
各 | ┌ | | └ |
都道府県 政令市 特別区 |
┐ | | ┘ |
衛生主管部(局)長 殿 感染症対策担当課 御中 |
厚生労働省健康局結核感染症課長
国立病院・療養所等における原因不明の重症急性呼吸 器症候群(SARS)の患者等の受け入れについて |
標記について、別添(写)のとおり、各地方厚生局に対し協力依頼を行いましたので、ご承知おき下さい。
(写)
事務連絡
平成15年4月8日
平成15年4月8日
各地方厚生局 医療課長 四国厚生支局 総務課長 |
┐ ┘ |
殿 |
健康局国立病院部
政策医療課
政策医療課
健康局
結核感染症課
国立病院・療養所等における原因不明の重症急性
呼吸器症候群(SARS)の患者等の受入について(協力依頼)
呼吸器症候群(SARS)の患者等の受入について(協力依頼)
SARSについては、その対応を事務連絡により周知しているところであるが、都道府県から相談を受けた場合には、国立病院・療養所等においては可能な限り、SARS患者及びSARSの可能性のある患者(以下、「SARS患者等」という。)の受入に協力するようお願いいたします。なお、SARS患者等の受入においては、医学的な見地から以下のような取り扱いとし、平成15年4月7日付健感発第0407001号「ハノイ・香港等における原因不明の「重症急性呼吸器症候群」の集団発生に伴う対応について(第7報)」の別紙「重症急性呼吸器症候群(SARS)管理指針」を参考に、院内感染防止対策には十分留意のうえ、対応方よろしくお願いします。
【一般病棟】
○ | 病室は個室を原則とする。
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○ | 個室が不足している場合で、SARSの可能性のある患者と診断された複数の患者を入院させる場合は、独立した空調設備のうえ2人室以上の病室に入院させることができる。 |
【陰圧病床を有する結核病棟】
○ | 結核患者とSARS患者等を、同一病棟内に収容しないこと。(SARS患者等のみの病棟とすること。) | ||||
○ | SARS患者等を受入る場合、すでに入院している結核患者を転棟させる際の取扱いは、以下のとおりとする。
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○ | すでに入院している結核患者が、転棟もできず引き続き入院治療が必要な場合は、SARS患者等の受入は困難であること。 |