
重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報
健発第0714007号
食安発第0714001号
平成15年7月14日
食安発第0714001号
平成15年7月14日
各 検疫所長 殿
厚生労働省健康局長
(公印省略)
(公印省略)
厚生労働省医薬食品局食品安全部長
(公印省略)
(公印省略)
して指定する等の政令及び関係省令の施行について
(施行通知)
重症急性呼吸器症候群を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令(平成15年政令第305号)は、平成15年7月4日に公布され、同年7月14日から施行されたところである。また、重症急性呼吸器症候群を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令の施行に伴う検疫法施行規則の準用に関する省令(平成15年厚生労働省令第121号)が同年7月14日に公布され、同日から施行されたところである。今般、この政省令の主な内容について以下のとおり通知するので、十分に了知願いたい。
1 | 重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。以下「SARS」という。)を検疫法(以下「法」という。)第三十四条の感染症の種類として指定し、法第2章及び第4章(法第三十四条から第四十条までを除く。)の規定を準用することとしたこと。
(留意事項)
第4章 雑則
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2 | 法第16条第2項において規定する停留の期間は、SARSについては240時間とすること。これに従い、法第18条により交付する仮検疫済証に付する期間を240時間とすること。 |
3 | 法第21条第1項第1号に規定するSARSが現に流行し、又は流行するおそれのある地域は、複数のSARSの患者が同時期に発生した地域とすること。 |