Ministry of Health, Labour and Welfare

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SARS

重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報

健発第0714006号
平成15年7月14日



都道府県知事
政令市市長
特別区区長



殿

厚生労働省健康局長


重症急性呼吸器症候群を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第六条第六項の指定感染症として定める等の政令及び関係省令の施行について
(施行通知)

 重症急性呼吸器症候群を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第六項の指定感染症として定める等の政令(平成15年政令第304号)は、平成15年7月4日に公布され、同年7月14日から施行されたところである。今般、この政令の主な内容について以下のとおり通知するので、十分に了知願いたい。


疑似症患者及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用

 重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。以下「SARS」という。)の疑似症患者もSARSの患者とみなすこと。無症状病原体保有者は、患者とみなさないこと。
 なお、SARSの患者、疑似症患者の判断基準については、別途課長通知で示すこととしていること。

SARSに関する情報の収集及び公表について

(1)情報の収集
(1) 医師は、SARSの患者(疑似症患者を含む。2(1)(3)、2(2)、4(3)を除いて以下同じ。)を診断したときは、直ちにその者の氏名、年齢、性別等の事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならないこと。

(留意事項)

 (一)  医師が届出をすることを要しない場合は、当該医師が診断した患者及びSARSについて届出が既になされていることを知っている場合とすること。
 (二)  SARSについての届出事項は、氏名、年齢、性別のほか以下のとおりとすること。
当該者の職業及び住所
当該者が成年に達していない場合にあっては、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)の氏名及び住所
当該患者の症状
診断方法
当該者の所在地
初診年月日及び診断年月日
SARSコロナウイルスに感染したと推定される年月日(SARSの患者にあっては、発病したと推定される年月日を含む。)
SARSコロナウイルスに感染した原因、感染経路、SARSコロナウイルスに感染した地域(又はこれらとして推定されるもの)
診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
その他SARSのまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項

(2)  獣医師は、イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシンについてSARSにかかり、又はかかっている疑いがあると診断したときは、直ちに、当該動物の所有者の氏名等の事項を最寄りの保健所を経由して都道府県知事に届け出なければならないこと。

(留意事項)

  (一)  届出をすべき動物は、イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシンとすること。
  (二)  「SARSにかかり、又はかかっている疑いがある」ものとして届出を行う必要がある事由は、以下のとおりとすること。
SARSコロナウイルス(きわめて類似のウイルスを含む。以下(二)において同じ。)の分離
PCR検査によりSARSコロナウイルスウイルス遺伝子の検出
SARSコロナウイルス血清抗体の検出
  (三)  (二)の要件は、当面、主として研究機関等からの報告を想定しているものであり、一般の獣医療の臨床現場において必要な検査を行うことを求めるものでないこと。
  (四)  SARSにかかったイタチアナグマ、タヌキ及びハクビシンについての届出事項は、当該動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。以下同じ。)の氏名のほか、以下のとおりとすること。
動物の種類
動物の所有者の住所
動物の所在地

(3) 都道府県知事は、SARSの発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員にSARSの患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができること。

(留意事項)
 当該職員等は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第8条及び別記様式第1に基づく身分証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときはこれを提示すること。また、当該質問又は必要な調査の結果について、都道府県知事が厚生労働大臣に報告を行うものは、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとすること。


(4) 都道府県知事は、(3)を実施するため特に必要があると認めるときは、厚生労働大臣に感染症に関する研究を行っている機関の職員の派遣その他同項の規定による質問又は必要な調査を実施するため必要な協力を求めることができること。

(2)情報の公表
 厚生労働大臣及び都道府県知事は、(1)により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の予防のための情報を積極的に公表しなければならないこと。また、その公表に当たっては、個人情報の保護に留意しなければならないこと。

(留意事項)
 SARSの患者および疑似症患者に関して公開する情報の内容は、当面、以下のとおりとする。

 1 SARS疑似症患者について
通報自治体
年代(10代刻み)
性別
国籍
渡航地域
病状(軽快、安定、悪化等)及び接触者の状況等(通報後も必要に応じて病状の経過について公表する。)
 2 SARS患者について
通報自治体
年齢
性別
国籍
渡航地域及び期間
病状(軽快、安定、悪化等)、接触者の状況及び疫学調査の結果からの安心情報等(通報後も必要に応じて病状の経過について公表する。)

健康診断、就業制限及び入院に関する事項

(1)健康診断
(1)  都道府県知事は、SARSのまん延を防止するため必要があると認めるときは、SARSにかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対しSARSにかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受けるべきことを勧告することができること。また、当該勧告を受けた者が勧告に従わないときは、都道府県知事は当該職員に健康診断を行わせることができること。

(留意事項)

 (一)  健康診断の勧告をし、又は健康診断の措置を行う場合の通知事項は、以下のとおりとすること。
健康診断の勧告をし、又は健康診断の措置を実施する理由
健康診断の勧告をする場合にあっては、健康診断を受け、又は受けさせるべき期限
健康診断の措置を実施する場合にあっては、健康診断を行う日時、場所及びその方法
健康診断の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に健康診断の措置を実施することがある旨
その他必要と認める事項
 (二)  健康診断の通知を行うに当たっては、十分な説明を行うことが重要であること。また、各都道府県の独自の判断により、健康診断が必要とされる状況に応じて、(一)のオに基づき、健康診断を受ける者の理解をできるだけ得て実施できるように必要な事項を通知することが望ましいこと。
(2)  都道府県知事は、(1)の措置を勧告をし、又は措置を実施する場合には、当該措置を実施する理由等を書面により通知しなければならないこと。

(2)就業制限
 都道府県知事から、2(1)(1)の届出の内容等の通知を受けたSARSの患者は、SARSを公衆にまん延させるおそれがある業務に、そのおそれがなくなるまでの期間従事してはならないこと。

(留意事項)

 (一)就業制限を通知する際の事項は、以下のとおりとすること。
SARSの患者と診断した医師から都道府県知事へ行った届出の内容のうち、 当該者の症状、診断方法、初診年月日及び診断年月日
就業制限及びその期間に関する事項
就業制限に違反した場合に30万円以下の罰金に処される旨
就業制限の適用を受けている者が、都道府県知事に対して就業制限の対象者ではなくなったことの確認を求めることができる旨
その他必要と認める事項
 このうち、イについては、就業してはならない業務の範囲及び就業制限が終了する要件が含まれること。また、健康診断の通知と同様、通知事項のオの有効な活用が望ましいこと。
 (二)就業制限の対象となる職種は、飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に 飲食物に直接接触する業務に加え、多数の者に接触する業務であること。
 (三)就業制限の期間は、SARSコロナウイルスを保有しなくなる(SARSコロナウイルスのPCR検査が陰性であることと同義では無いので注意すること)までの期間又は、発熱や咳などのSARSの症状が消失するまでの期間とすること。

(3)入院
(1) 都道府県知事は、SARSのまん延を防止するため必要があると認めるときは、SARSの患者に対し72時間を限度として、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院すべきことを勧告することができること。また、当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院させることができること。
 ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの(第二種感染症指定医療機関のうち、陰圧病室を備えた病院など)に入院すべきことを勧告し、入院させることができること。
(2)都道府県知事は、SARSのまん延を防止するため必要があると認めるときは、感染症診査協議会の意見を聴いた上で、(1)により入院している患者に対し、10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関(ただし、緊急その他やむを得ない事由があるときは、(1)のただし書きの都道府県知事が適当と認める病院又は診療所を含む。以下「感染症指定医療機関」という。)への入院を勧告することができるものとし、当該勧告に従わないときは、感染症指定病院に入院させることができるものとしたこと。また、入院期間の経過後において、入院を継続する必要があると認めるときは、感染症診査協議会の意見を聴いた上で、10日以内の期間を定めて、入院の期間を延長することができ、当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも同様であること。
(3)都道府県知事は、(1)又は(2)により入院する患者を、当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならないこと。
(4)都道府県知事は、(1)又は(2)により入院している患者について、SARSの病原体を保有していないこと又はSARSの症状が消失したことが確認されたときは、当該患者を退院させなければならないこと。また、(1)又は(2)により入院している患者から退院の求めがあったときは、当該患者について、SARSの病原体を保有しているかどうか、又は当該感染症の症状が消失したかどうかの確認をしなければならないこと。
(5)都道府県知事は、(1)又は(2)の措置を勧告し、又は措置を実施する場合には、当該措置の実施する理由等を書面により通知しなければならないこと。

(留意事項)

 (一) 入院患者の移送は、SARSがまん延しないよう配慮して行わなければならないものとすること。
 (二) 入院の勧告をし、入院の措置を行い、又は入院の期間の延長をする場合の通知事項は、以下のとおりとすること。
入院の勧告、入院の措置又は入院の期間の延長をする理由
入院の勧告又は入院の措置をする場合にあっては、入院すべき期限及び医 療機関
入院すべき期間又は入院の措置の延長をする期間
入院の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に入院の措置 をすることがある旨
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」と いう。)第22条第1項に規定する退院に関する事項
法第22条第3項の規程により退院を求めることができる旨
法第25条に規定する審査請求の特例に関する事項
その他必要と認める事項
 このうち、オについては、退院の要件に関することが含まれること。
 また、キについては、法第20条第2項又は第3項に基づく入院の期間が30 日を超える場合に、法に基づき、厚生労働大臣に審査請求を行うことができる 旨等が含まれること。
 (三)入院の勧告、入院の措置又は入院の期間の延長の通知を行うに当たっては、(二)のほか、行政不服審査法第57条に基づく教示をあわせて行うことが必要で あること。また、各都道府県の独自の判断により、入院が必要とされる状況に応 じて、(二)のクに基づき、入院が必要とされる者の理解をできるだけ得て実施で きるように必要な事項を通知することが望ましいこと。

(関連通知)
 「ハノイ・香港等における原因不明の「重症急性呼吸器症候群」の集団発生に伴う対応について(第7報)」(抜粋)
  (平成15年4月7日健感発第0407001号)

II 「可能性例(Probable case)」の管理

1.(略)
2.病室は個室を原則とする。病室は陰圧、独立した空調設備である方がより 望ましい。個室が不足している場合は、SARSの可能性例と診断された 複数の患者を同室に入室させ入院とする。

消毒その他の措置に関する事項

(1)SARSに対する措置
 都道府県知事は、SARSの発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、次の措置を講ずることができること。

(1)  SARSコロナウイルスに汚染された場所又は汚染された疑いがある場所等
について、その場所の管理をする者に対し、消毒を命じ、又は市町村に消毒
するよう指示すること。

(留意事項)
 消毒については、消毒薬を用い、対象となる場所の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、十分な消毒が行えるような方法により行うとともに、その際には、消毒を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意することとすること

(関連通知)
 「原因不明の「重症急性呼吸器症候群」による院内感染防止対策の徹底について」(平成15年5月9日医薬安発第0509001号) (別紙1 (PDF 56KB))


(2)  SARSコロナウイルスに汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該区域の管理をする者に対し、当該ねずみ族、昆虫等を駆除すべきことを命じ、又は市町村に駆除するよう指示すること。

(留意事項)
 ねずみ族及び昆虫等の駆除については、対象となる区域の状況、ねずみ族又は昆虫等の性質その他の事情を勘案し、十分な駆除が行えるような方法により行うとともに、その際には、駆除を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意することとすること。

(3)  SARSコロナウイルスに汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件について、その所持者に対し、その移動を制限し、消毒、廃棄その他必要な措置を命じ、又は市町村に消毒するよう指示し、若しくは当該都道府県の職員に廃棄その他必要な措置をとらせること。

(留意事項)

 (一)  法第29条に基づく物件の移動の制限及び禁止、消毒、廃棄その他必要な措置については、対象となる物件の状況、感染症の病原体の性質、以下の措置の基準その他の事情を勘案し、措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこととすること。
消毒にあっては、消毒薬、熱水消毒、煮沸消毒等により行うこと。
廃棄にあっては、消毒、ウの滅菌その他の感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な処理をした後に行うこと。
滅菌にあっては、高圧蒸気滅菌、乾熱滅菌、火炎滅菌、化学滅菌、ろ過滅菌等により行うこと。
 (二)  消毒及び滅菌にあっては、消毒又は滅菌を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意することとすること。

(4) SARSコロナウイルスに汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動等を制限すること。
(5) SARSコロナウイルスに汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供される水について、その管理者に対し、期間を定めて、その使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命ずること。
(6)SARSコロナウイルスに汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、SARSのまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、期間を定めて、当該建物への立入りを制限し、又は禁止することができること。

(留意事項)

 (一)  建物への立入の制限又は禁止は、対象となる建物の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、適切と認められる方法により行うものとすること。
 (二)  法第32条第2項に基づく建物への措置は、以下の基準により行うものとすること。
SARSの建物の外部へのまん延を防止することができるよう、SARSの発生の状況、当該措置を実施する建物の構造及び設備の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。
緊急の必要がなくなったときに、できる限り現状回復に支障を来さない方法で行うこと。

(2)必要な最小限度の措置
 (1)の措置は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。

(3)質問及び調査
 都道府県知事は、(1)の措置を実施するため必要があると認めるときは、当該職員にSARSコロナウイルスに汚染された場所若しくは汚染された疑いがある場所等に立ち入り、SARSの患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができること。

(留意事項)
 質問又は必要な調査を行う当該職員等は規則第18条及び別記様式第2に基づく身分証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときはこれを提示すること。


(4)書面による通知
 都道府県知事は、(1)の措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合には、当該措置を実施する旨及びその理由等を書面により通知しなければならないこと。

(留意事項)

 (一)都道府県知事が、消毒、ねずみ族及び昆虫等の駆除、物件に係る措置、死体の移動制限等、生活の用に供される水(以下「生活用水」という。)の使用制限等を実施し、又は当該職員に実施させる場合に通知すべき事項は、当該措置を実施する旨及びその理由のほか、以下のとおりとすること。
当該措置の対象となる場所、区域、物件、死体又は生活用水
消毒若しくは駆除の措置又は物件に係る措置(物件の移動の制限及び禁止の措置を除く。)にあっては、当該措置を実施する日時又は実施すべき期限及びその方法
物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容
物件若しくは死体の移動又は生活用水の使用若しくは給水の禁止の措置にあっては、その期間
 このうち、ウについては、物件若しくは死体を移動し、又は生活用水の使用若しくは給水をできる場合の条件が含まれるものとすること。
 (二)都道府県知事が、建物に係る措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合に掲示すべき事項は、当該措置を実施する旨及びその理由のほか、以下のとおりとすること。
当該措置の対象となる建物
立入りの制限の措置にあっては、その期間及び制限の内容
立入りの禁止の措置にあっては、その期間及び制限の内容
このうち、イについては、立入りをできる場合の条件が含まれるものとすること。
 (三)(一)の通知を行い、又は(二)の掲示を行う際には、行政不服審査法第57条 に基づく教示をあわせて行うことが必要であること。
 (四)(一)及び(二)については、市町村長が当該職員に消毒、ねずみ族及び昆虫の 駆除又は物件に係る措置を実施させる場合について準用すること。

 医療に関する事項

(1)  都道府県は、3(3)(1)又は(2)による入院に係る患者から申請があったときは、感染症指定医療機関において受ける医療に要する費用を負担すること。
ただし、当該患者が前項の費用の全部又は一部を負担することができると認められるときは、その限度において負担をすることを要しないこと。

(留意事項)

 (一)費用負担の申請を行う場合の申請書に記載する事項は、以下のとおりとすること。
患者の住所、氏名、生年月日及び性別
申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名及び患 者との関係
患者が医療保険各法による給付を受けることができる者であるときは、その旨
 (二)費用負担の申請書に添付するものは、以下のとおりとすること。
入院の勧告、入院の措置又は入院の期間の延長の通知の写し
当該患者並びにその配偶者及び民法第877条第1項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)が必要と認める書類

(2)  (1)により費用の負担を受けるSARSの患者が、健康保険法等の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において負担することを要しないこと。また、都道府県は、診療報酬の支払いに関する事務を社会保険診療報酬支払基金等に委託することができることとしたこと。さらに、診療報酬は、健康保険の例によるものとしたこと。

 SARSの病原体を媒介するおそれのある動物の輸入禁止に関する事項

 何人も、イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシンを輸入してはならないこと。

(関連通知)
 「SARS対策について(SARS対策第19報)(SARS類似コロナウイルスが分離された中国産の野生動物への対応について)」(抜粋)(平成15年5月26日健感発第0526003号) (別紙2 (PDF 75KB))


 費用負担に関する事項

(1)支弁
 市町村及び都道府県は、この政令の規定に基づき、それぞれ市町村長及び都道府県知事が行う措置に関する費用を支弁するものとすること。

(2)負担
(1)  都道府県は、市町村の支弁する費用の3分の2を負担すること。
(2)  国は、都道府県が支弁又は負担する費用のうち、入院患者の医療に要する費用についてはその4分の3を、その他の費用についてはその2分の1を負担すること。

(3)補助
(1)  都道府県は、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置及び運営に関する費用の全部又は一部を補助すること。
(2)  国は、(1)の費用に対してその2分の1以内を、特定感染症指定医療機関の設置及び運営に要する費用の一部を補助することができること。

その他

(1)保健所を設置する市及び特別区の事務
 保健所を設置する市並びに特別区は、診療報酬の額の決定、感染症指定医療機関に対する検査等を除き、都道府県と同じ事務を行うこと。

(2)罰則
 医師が感染症の患者であるかどうかに関する健康診断又は当該感染症の治療に際して知り得た秘密を正当な理由なく漏らした場合等に対する罰則については、法律の規定に準じること。

(3)施行期日等
 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行し、施行の日から 起算して1年を経過した日に失効すること。

別添1(PDF 83KB)
別添2(PDF 33KB)
別添3(PDF 31KB)

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