
重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報
健感発第0722001号
食安検発第0722001号
平成15年7月22日
各検疫所長 殿
健康局結核感染症課長
(公印省略)
医薬食品局食品安全部
企画情報課検疫所業務管理室長
(公印省略)
重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)(以下「SARS」という。)が検疫法(以下「法」という。)第34条に基づく感染症として指定されたことに伴い、SARSが流行し、又は流行するおそれのある地域から本邦に来航する船舶及び航空機の検疫法上の取扱いを下記のように定めたので通知します。
1. | SARSが流行し、又は流行するおそれのある地域 法第21条第1項第1号に規定するSARSが流行し、又は流行するおそれのある地域(以下「SARSの流行地域」という。)とは、WHO等により複数のSARS患者が同時期に発生した地域(地域内伝播が疑われる地域)として指定された地域であり、SARSの流行が起きた場合等においては、結核感染症課長より改めて通知することとする。 |
2. | 仮検疫済証の交付 SARSの流行地域を発航してから10日以内に本邦に来航する船舶及び航空機の乗組員及び乗客(以下「乗組員等」という。)については、検疫の結果、SARSコロナウイルスの国内への侵入のおそれがほとんどないと判断した場合は、10日間を超えない範囲で一定の期間を定めて仮検疫済証を交付する。 |
3. | 航空機の検疫について |
(1) | 質問票 SARSの流行地域から来航する航空機については、SARSの質問票(別紙1)を予め機内で配布し、検疫ブース、機内、機側等で回収し、有症者、SARS患者との接触者等の確認を実施する。 |
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(2) | 健康カード (1)の質問票を回収した場合は、質問票を提出した者に、健康カード(別紙2)を配布し、健康上の注意点、発症後の対応等について指示する。 |
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(3) | 体温測定 SARSの流行地域からの入国者を中心として、サーモグラフィー等により体温測定を実施し、発熱者の発見に努める。 |
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(4) | 有症者等の取扱い
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(1) | 検疫前の通報
SARSの流行地域を出港してから10日以内に来航する船舶については、検疫前通報において、通常の通報内容に加え、以下の内容の通報を求める。
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(2) | 船舶への指示事項 SARSの流行地域から10日以内に来航する船舶内で、38℃以上の発熱、呼吸器症状等のSARSに関連する症状を呈した乗組員又は乗客(以下「有症者」という。)がいる場合には、当該船舶に対して次の事項を要請する。
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(3) | 船舶代理店、水先人への指示及び情報提供 船舶代理店及び水先人に対して、SARSの流行地域、流行状況、伝播様式、症状、予防方法等の詳細な情報を提供するとともに、SARSの流行地域から10日以内に本邦に来航する船舶を水先人に明確に指示し、乗船時の注意事項を指導する。 |
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(4) | SARSに関する臨船検疫及び着岸検疫に関する事項
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(5) | 二次港等へ寄港を予定している船舶の対応 検疫終了後二次港等において、船舶内で有症者が発生した場合は、船舶からの情報が速やかに検疫所に届くように船舶代理店等に対して要請するとともに、検疫所間の連携を密にし、適切な対応を実施する。また検疫港以外の場合においては、所管の保健所等に連絡するように要請する。 |