Ministry of Health, Labour and Welfare

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SARS

重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報

健感発第0426001号
平成16年4月26日
SARS病原体を保有している施設の長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長

SARSの病原体の管理の強化について


 標記については、貴施設よりSARSの病原体を保有しているとの報告をいただいているところですが、昨年のシンガポール及び台湾における事例に引き続き、今般、新たに中国において実験室内でのSARS感染が疑われる事例が報告されたことから、下記の点を確認するとともに、SARSの感染事故の発生防止に万全を期するよう十分に御配意の上、関係職員への指導を徹底願いたい。


1. SARSの病原体を取扱う際、研究者個人の感染防御を徹底すること。
(例:N95マスク及び腕カバーの着用の徹底等)

2.実験室の出入口においては、SARSの病原体を保有し、またSARSに関する実験を行っている旨を掲示するために、国立感染症研究所安全管理規程様式第7に定める標識を表示するなどして、実験中である旨を施設内の者に周知させること。

3. 実験等を行う際には、SARSの病原体の性質及びその取扱いに関して習熟した者のみが、これを取り扱うこと。

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